公正証書の書き方について

近々、父(85歳)の遺言を公正証書にします。内容は今ある財産は私へ残すということです。父が亡くなった時に相続するのは母が他界、子供は私だけなので公正証書にしなくても本来は私に残されるものだと思います。しかし、最近、父に頻繁に(毎日)電話をかけてせまってくる女性65歳がいます
その方も独身です。その方へ父が色々と貢いでいることが判明。
今ある財産は公正証書で守ることが出来ても、その女性と結婚や、何かの保証人になった場合、マイナスになるようなことも財産として私に残される、となりますか?

その女性と結婚すればその女性は相続人になるので
遺留分請求の問題が発生する可能性はありますね。
また、その女性に関して、保証人になれば、保証債務
を相続することになりますね。
遺言も不確かな面がありますが、ないよりはあったほう
が、ずっといいでしょう。

女性と結婚すれば、
あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても
女性には遺留分を請求できることとなります。
女性のために借金をすれば
借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。

内藤先生、高島先生、お答え頂きありがとうございます。
公正証書で今ある財産を守ることは同時に私の知らない所で借金などの保証人になっていた場合はそちらも私が譲り受ける、というリスクになるということにつながるのですね。
今の父は女性の言いなりになりそうな勢いなので冷静に守るものをかんがえていきたいと思います。
本当にありがとうございます。