公正証書の遺産相続について

先日、実父が亡くなり遺産相続の公正証書の確認を行いました
離婚して子連れで実家に戻り父と同居している次女である妹に不動産、預貯金その他全て相続する旨の
記載内容となっており、長女である私には現金300万円の相続でした
妹には、障害のある娘がいるので仕方ないのですが、公正証書があった場合、この内容で納得
するしかないのでしょうか?
又、遺留分の請求を行うとしたら場合、裁判で争うしか方法はないのでしょうか?
出来れば、姉妹間での裁判は避けたいと考えております

尚、実家の権利は既に次女である妹に名義変更手続き済んでおります

どうぞよろしくお願い致します

遺留分の請求書面に、話し合いで解決をしたいことを
記載するといいでしょう。
家裁を使うこともあるでしょうが、それは、相手の
譲歩が得られないときにやりましょう。
審判は考えず、調停で終結させましょう。

以下、ご質問にお答えいたします。

>妹には、障害のある娘がいるので仕方ないのですが、公正証書があった場合、この内容で納得
するしかないのでしょうか?

遺言の内容があなたの遺留分を侵害する場合には、遺留分を請求することが可能です。

>又、遺留分の請求を行うとしたら場合、裁判で争うしか方法はないのでしょうか?
出来れば、姉妹間での裁判は避けたいと考えております

まずは遺留分の金額を計算して、遺留分を支払うよう交渉することから始めると良いでしょう。

交渉で解決できない場合には、調停を申し立てる必要はあります。

遺留分の請求については弁護士であればあなたにかわり交渉しますし、調停についても代わりに出頭し交渉をします。納得いかないのであればどの段階までにするかは別として弁護士に入ってもらった方がよいかもしれません。

争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。

ご回答を下さった、弁護士の諸先生方、ありがとうございました
アドバイス頂きました通り、話し合いから始めてみたいと思います
その過程において、また不明点などございましたら、またご指導を賜りたくどうぞよろしくお願い致します
ありがとうございました