遺言状の効力について

遺言についてお伺いしたいのですが、離婚してしばらくあっていなかった父親が他界し相続人が子である私だけだったので相続しました。
しかし、最近になって父の兄弟の1人が遺言状があったと言ってきました。もうひとりの兄弟は、見ていないそうです。遺言の中身は、兄弟に財産を一任するという内容だったそうですが、実際にその遺言状は誰も持っていません。正式な物ではなく書いていたのを見ただけのようです。
私が相続した事が不満なようでどう説得していいのかわかりません。
離婚前、父に暴力を振るわれていたため父の兄弟の顔も見たくありません。
どうすればよいのでしょうか?

母の実家にお仕掛けてきたりするのですが、もう母の実家と父の実家は他人なので迷惑です。
出来ることなら私も会いたくないので、会うことを拒否する権利は私にありますか?

あなたがすることは何もないですね。
会う事を断っても問題ないです。
母親が役所に行って姻族関係終了の手続を
すれば、法的にも縁がなくなりますね。

こうなった以上は,説得しようとするのではなく,一切相手にしないことを内容とする警告の通知を,弁護士名で出してもらったらいかがでしょうか。

遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。
したがって,主張自体,取り合う必要がありません。

また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。

峰岸先生のご回答にもありますが,
代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して,
・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと
・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと
・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと
などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。