弁護士法人やがしら 船橋リバティ法律事務所
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封筒に「遺言状」と書かれていなくても、遺言書は有効です。 また、封筒に入っていなくても構いません。 しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が有効になるためには、いくつか条件があります。 親御さんの口ぶりからすると、この条件をきちんと把握されているのかどうか不安です。 せっかく書いた自筆証書遺言が、法律的には無効だったというケースは、よくあります。 有効でも、紛争の火種になるような内容の場合もあります。 親御さんを説得し、弁護士にきちんとチェックしてもらった方がよいかなと思います。
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