秋葉原駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が16名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する秋葉原駅はJR山手線、JR中央・総武線、JR京浜東北線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、弁護士法人HAL 秋葉原本部の古関 俊祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい秋葉原駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な秋葉原駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる秋葉原駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できるほか、金銭交付の趣旨が贈与ではないことや返還時期・方法などの契約内容が明確になるメリットがあります。 したがって、ラインやメールも証拠として通用はしますが、他人同士はもちろん、兄妹間のお金の貸し借りであっても書面の作成をおすすめします。
この質問の別回答も見る弁護士は守秘義務があります。 ですから、通常は、弁護士が依頼者に対して、どの情報を相手方に伝えていいか確認をするはずです。 また、依頼者が伝えないでほしいと言っている情報を、弁護士が勝手に相手方に伝えることは通常ありません。 ご不安であれば、依頼している弁護士に、相手方に伝えないでほしい情報をきちんとお伝えするのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る犯罪というのは,相手が訴えても訴えなくても成立します。そのため,売ったものが「わいせつ」なら犯罪に当たる可能性がありますね。
この質問の別回答も見る