みやもと けんた
宮本 健太弁護士
KBM法律事務所
末広町駅
東京都台東区上野3-2-2 アイオス秋葉原804
インターネットの事例紹介 | 宮本 健太弁護士 KBM法律事務所
取扱事例1
- 発信者情報開示請求
勝てる見込みは低そうだったが・・・
事業を営む依頼者様から、X上の投稿について発信者を特定したい旨のご依頼がありました。依頼者様が問題視していた投稿は、依頼者様にマイナスイメージを与えるものではありましたが、法的に名誉毀損が認められるかどうか微妙な投稿でした。そこで、私は、同一アカウントの他の投稿もチェックしたところ、より名誉毀損が認められる可能性のある投稿を発見したため、当該投稿も申立対象に含めた方が発令される可能性が高まるとの説明をし、最終的に申立対象に含めることにしました。その結果、私が見つけた投稿について開示決定を受けることができ、最終的に投稿者を特定することができました。
私は、これまで大手プラットフォーム代理人として様々なインターネット案件に関与してきましたので、名誉毀損等が認められる可能性などを高精度で分析することが可能です。また、豊富な実績があるからこそ、迅速かつ正確に対応することが可能です。
ログの保存期間は短いことが多いので、ネットトラブルは時間との勝負です。お困りの方がいらっしゃいましたら、お早めにお問い合わせください。
私は、これまで大手プラットフォーム代理人として様々なインターネット案件に関与してきましたので、名誉毀損等が認められる可能性などを高精度で分析することが可能です。また、豊富な実績があるからこそ、迅速かつ正確に対応することが可能です。
ログの保存期間は短いことが多いので、ネットトラブルは時間との勝負です。お困りの方がいらっしゃいましたら、お早めにお問い合わせください。
取扱事例2
- 法人・ビジネス
リスティング広告による被害
依頼者:企業
依頼者様(企業)は、依頼者の商号がインターネットで検索されると他社のウェブページが表示されるリスティング広告が打たれていることを発見し、かつ、そのウェブページでは依頼者様にとってマイナスの記載がされていました。
そのマイナスの記載は、名誉毀損に該当するかどうか微妙なものでしたが、当該他社がリスティング広告をやめるよう動機づけられるような内容の通知書を練り上げ、速やかに当該他社に送付しました。その結果、当該他社は、通知書を受領した後すぐに、リスティング広告を取り下げました。
最近は、自社の商号や商品名などを使って競合他社がリスティング広告を出すという事例が相次いでいます。上記事例のように、事案に応じて「どのような対応をすればリスティング広告を取り下げてもらえるか」という観点を第一に考えて対応することで、リスティング広告の取下げに追い込むことができる可能性がありますので、お困りの方は是非一度お問い合わせください。
そのマイナスの記載は、名誉毀損に該当するかどうか微妙なものでしたが、当該他社がリスティング広告をやめるよう動機づけられるような内容の通知書を練り上げ、速やかに当該他社に送付しました。その結果、当該他社は、通知書を受領した後すぐに、リスティング広告を取り下げました。
最近は、自社の商号や商品名などを使って競合他社がリスティング広告を出すという事例が相次いでいます。上記事例のように、事案に応じて「どのような対応をすればリスティング広告を取り下げてもらえるか」という観点を第一に考えて対応することで、リスティング広告の取下げに追い込むことができる可能性がありますので、お困りの方は是非一度お問い合わせください。