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はしもと としゆき
橋本 俊之弁護士
秋葉原よすが法律事務所
浅草橋駅
東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相談料は債務整理:初回無料、不倫慰謝料を請求された事件:初回30分無料です。 ※電話での受付は、約10分ぐらいで概要を伺い、基本的には事務所にて相談対応いたします。

借金・債務整理の事例紹介 | 橋本 俊之弁護士 秋葉原よすが法律事務所

取扱事例1
  • 過払い金請求
【過払金】債務を完済した業者から過払金700万円を回収した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
「ある消費者金融からの借金を完済したが、過払金があるかどうか知りたい」とのご相談をいただきました。

【相談後】
取引履歴を取り寄せたところ、昭和60年9月から約30年間、継続して取引をされていたことがわかりました。
訴訟を提起し、元本(約450万)に利息の一部を付加した700万円を回収できました。

【コメント】
完済後10年が経過すると時効となり、過払金回収が不可能となります。
完済業者に対する請求の場合、大きなデメリットはないことがふつうです。
お早目にご相談ください。
取扱事例2
  • 過払い金請求
【過払金】50万円以上の借金をゼロにした上で、過払金380万円を回収した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
この方は、ある業者との間で、借りては返してを約20年継続していました。
それでもなお50万円以上の残高が残ってしまっており、その支払いが厳しくなってきたため、どうしたらいいかとご相談いただきました。

【相談後】
取引履歴を取り寄せたところ、平成3年4月から借入れを開始して、ご相談時まで20年以上取引をしていたことが分かりました。
利息の支払い過ぎが多額であったため、借金50万円は無くなって、支払いを続ける必要はなくなりました。
その上で過払金が発生していましたので、訴訟を提起し、元本(約260万)に利息の一部を付加した380万円を回収できました。

【コメント】
大雑把にいえば、おおむね平成19年よりも前から、消費者金融・カード会社との間でキャッシング取引(お金を借りる取引)をされていたという場合,「利息の支払い過ぎ」が発生している可能性があります(物を購入するショッピング取引は対象外)。
その場合、現在の債務残高を減額・ゼロにしたり、業者から過払金を取り戻せることもあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
取扱事例3
  • 任意整理
【任意整理】借金残高減額&将来利息カットの上で60回超の分割支払いで和解。返済月額2万7千円→9700円に。

依頼者:30代 男性

【相談前】
某消費者金融からの借金残高が約90万円、月に2万7千円くらいを支払っている。
今のところ自分の収入から払えてはいるがだんだん厳しくなってきた。
どうしたらいいか、とのご相談をいただきました。

【相談後】
当事務所で取引履歴を取り寄せたところ、①過去に27.375%の利率で利息を取られていたこと、②現在の利率は18%で、直近支払額2万8千円のうち約1万4800円が利息分に充てられていること、が分かりました。
業者と交渉した結果、これから支払うべき債務額を約60万円とし、これを63回(=5年3ヶ月)で分割して支払う(=今後の利息はゼロとする)ことで、話をまとめました。
返済月額が半分以下となり、かなり楽になったとおっしゃっていただきました。

【コメント】
過去の利息の支払い過ぎが考慮されておらず、現在の借金残高が、法律上支払わなければならない金額よりも大きくなっているという場合がしばしば見受けられます。
この場合、弁護士に依頼すれば、支払い過ぎ分を考慮して債務額を減額させることが可能になります。
さらに、減額後に残った債務についても、この金額を何年かで単純に分割した金額を支払えばよいことが多いです(=将来利息のカット)。借金元本額によっては、この利息カットのメリットも大きなものになります。
もっとも、何回までの分割を認めてくれるのかといった業者の対応は様々ですので、詳しい弁護士に相談することが重要です。
当事務所では着手金の分割支払いにも対応しております。詳細はご相談ください。
取扱事例4
  • 時効の援用
【時効援用】2社700万円の債務→時効でゼロに。

依頼者:50代 男性

【相談前】
長らく返済していなかった業者から請求書が届きました。
元本に遅延損害金が加算されており、2社700万円と膨大な額になっていました。

【相談後】
弁護士は取引履歴を取り寄せ、時効援用の手続を進めました。
その結果、700万円の債務がゼロになりました。

【コメント】
一般論としては、支払わなくなって5年経っていれば、時効の可能性が出てきます。
ただし判決・支払督促を取られていたり債務を承認してしまっていたりして、時効にならないこともあります。
その場合には、任意整理や自己破産などの債務整理が必要となります。
取扱事例5
  • 時効の援用
【時効援用】時効期間が過ぎた後で支払督促を取られていたが、支払ゼロで示談した事例
【相談前】
債権回収会社から何度も督促状が届きました。
内容を見るとずいぶん昔の借金のことでしたので、ご相談者は「時効ではないか」と思い、ご相談にお越し頂きました。

【相談後】
当事務所が受任通知を送ると、債権回収会社からご本人への連絡は止まりました。
債権回収会社が当事務所に開示してきた資料を見ると、時効期間が過ぎた後で支払督促を取られていることが分かりました。
当事務所が債権回収会社と交渉していき、その支払督促で強制執行は行わない、ご相談者から債権回収会社に支払わなくてよい(支払額ゼロ)という内容で、示談が成立しました。

【コメント】
5年の時効期間が過ぎたあとで支払督促を申立てられ、確定してしまっているケースがあります。
本件では示談交渉段階で業者が時効を認めてきましたが、業者によっては裁判で強く争ってくることがあります。
こういうこともあるので、時効援用手続きは弁護士に依頼して進めるべきです。
取扱事例6
  • 任意整理
【任意整理】他事務所での任意整理後に滞納し訴えられたが、再度分割払で和解。
【相談前】
ご相談者のもとに、簡易裁判所から訴状が届きました。
任意整理をした後で支払が滞ったため、訴えられたのでした。

【相談後】
原告(=借入先)と、分割払いで支払っていく方向で交渉しました。
その結果、前回の任意整理と同じ額を分割で支払っていく内容で、和解に代わる決定(裁判での和解)が成立し解決となりました。

【コメント】
任意整理後に支払が滞って一括請求された場合でも、再度の和解(分割交渉)が可能なこともあります。
放置せずに弁護士に相談してみましょう。
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