下請け業者との契約を解除したい
契約書を交わさず下請け(個人事業主)に仕事を委託しているのですが、面接時に話をした内容を守らず業務に支障をきたしているため契約解除したいです。
相手側からは謝罪もなく、連絡は取っていますが話にならない状態です。
下請け法などがよくわからないのですが、契約書なしの口約束で一方的に契約解除はできます
か?
日何の連絡もなしに休まれ、受けていた仕事を半分ほど日付変更したため会社としての信頼も落ちました。
それについて言及するとパワハラ、名誉毀損などと言われるのであまり強く言えず困っています。
良い対処法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。
委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。
また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。
なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。
その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。)
また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。
ご参考になれば幸いです。
相手方に委託している業務の内容などの事実関係によっては、業務委託ではなく労働契約とみなされる可能性があること、また下請法やフリーランス法が適用されるかで、中途解除の方法が異なってきますので、お近くの弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。
なお、フリーランス法が適用される場合、契約書がないため、継続的な業務委託と扱われると考えられますので、30日前に書面や電子メール等にて解約の予告をする必要があります。
また、下請法やフリーランス法が適用される場合、書面等にて契約条件を明示する義務が課せられておりますので、義務違反と扱われるおそれがあるため、ご承知おきください。
パワハラ・名誉毀損については、個人間のやり取りであれば、該当しないものと考えられます。