個人情報保護違反をしてしまった場合、解雇になり得ますか?
解雇をするか否かは会社の判断ですが、解雇をした場合に(訴訟で解雇無効を主張しても)解雇が有効であると認定される可能性は高いでしょうね。 顧客にとって、渡した個人情報を使って従業員が私的な連絡を取ってくるかもしれないのであれば、怖くて商...
解雇をするか否かは会社の判断ですが、解雇をした場合に(訴訟で解雇無効を主張しても)解雇が有効であると認定される可能性は高いでしょうね。 顧客にとって、渡した個人情報を使って従業員が私的な連絡を取ってくるかもしれないのであれば、怖くて商...
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
参考として紹介した記事で以下のとおり解説しております。 「どのような費目がこの損害に含まれるのでしょうか。まず、役員報酬、役員賞与、退職慰労金等は、この損害に含まれると言われています。また手当等異なる名称が使用されていても、実質はこ...
契約書と口頭での説明を分析して、契約関係をひもとかないと、委託先に 債務不履行があるか、あるとして、あなたの損害はいくらになるか、わから ないですね。 直接相談されたほうがいい事案ですね。
会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...
可能です。 すみやかに業務委託を辞退する旨、配達証明付きで書面通知するといいでしょう。 違約金請求されたら、支払い義務はないので、直接弁護士に相談して下さい。
一般に契約は双方の合意によって成立します(民法522条1項)。 「他の仕事や類似業務をする場合、解約する場合がある」と言われたとのことですが、そのような合意があったのか、という点を最初に確認することになります。相談者の質問からは、その...
トラブルの元ですので、退職時の誓約書に関しては、サインしないほうがよいです。 また、在職中に就業規則の競業関連の条項(退職後の規律)は確認されておかれたほうがよいでしょう。
労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定があります。懲戒解雇事由(通常就業規則に規定)に該当する行為が認められるかは、記載...
誓約書は、転職を著しく制約するもので、合理性が認められないことから、 公序良俗に反して無効と思います。 損害を負担することはないですが、請求はしてくる可能性があるので、ト ラブルにはなりそうですね。
東証一部上場企業が有価証券報告関連以外の特に開示義務がない採用実績等を就職サイト等に公開しています。 パブリック企業として、それらの任意の情報を偽装していたとしたら何か金融関連以外の法律で何か問題はあるのでしょうか? とのことですが...
前のご質問の状況を存じ上げませんので、今回のご質問内容についてのみ回答いたします。 退職届を出せば、自主退職という扱いになろうかと存じます。 なお、会社が退職届を提出させる理由は、後日解雇無効を主張された場合に備えて、退職届を提出さ...
給与自体が支払われていない状況は、給与の未払いとなるため、債務不履行の状態となり得るかと思われます。
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
慰謝料を請求されていない段階でも交渉は可能かと思いますし、あまりにしつこいようであれば、債務不存在確認請求訴訟の提起も検討できるかと思います。 また、相手方が不貞があったと会社内で吹聴するようなことがあれば、プライバシー権侵害や名誉棄...
相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...
労働者は、退職する際に特別な理由を示す必要はありません。どのような理由であっても退職を告げて2週間が経過すれば退職が可能です。 もし退職届が受け取られない状況があれば、内容証明郵便を利用するか、弁護士に退職代行を依頼することを検討して...
可能性の話ですが、 社長や取締役に対して、恩義があることを肝に銘じて、退職の相談をすれば、 いまさら通報はしないように思います。 退職は、自己都合退職になるでしょう。 懲戒解雇は控えると思いますね。 恩義だけは忘れずにご自分の退職の気...
利用規約の内容や申し込みに至る経緯が不明ですので断言できませんが、利用規約にキャンセルできないという記載があり、かつ、それを前提に申し込みをされているということであれば、キャンセルをすることはできない、あるいは、利用規約に記載された違...
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。
代表者がいないとできない事務処理がどれだけあるか、ですね。 どうしても代表者が必要なら、裁判所に特別代理人の選任を申し 立てることになるでしょう。 取締役が残務処理をして、事実上の廃業をする方法もあるでしょう。 持ち株数から言って、解...
正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害と述べた裁判例があります。 役員報酬、役員賞与、退職慰労金等は、この損害に含...
就業規則に懲戒解雇の規定はありますか? 懲戒解雇の判断はかなり厳格です。 就業規則で具体的な解雇理由を規定していない場合は、懲戒解雇は難しいです。 従業員は2ヶ月前から無断出勤しているとのことですので、普通解雇は有効な可能性が高いです...
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
退職日についてはそうなりますがですが、 別問題として、 バックレると損害賠償請求されるおそれがあります。 可能性は低いですが、店長が粘着質であれば...。 万全を期したければ、 退職代行を使ってでも キチンと辞めておくことをオスス...
はじめまして。 マネジメント契約の内容を見てみないとわかりませんが、事務所に対するマネジメント業務委託だとすると、契約期間内でも解除は可能で、ただ、止むを得ない事情がないのに相手に不利な時期の解除ということで損害賠償義務を負う可能性...
どのような労務条件でで所属しているのか、それが契約になりますね。 一種の雇用契約ですかね。 サンプルがありそうですから、探してみるといいでしょう。 したがって、解約あるいは合意解約になるでしょう。 解約するに際しての誓約書は、重要なの...
社労士か弁護士に、あなたが作成した通知文の添削をしてもらうといいですね。 はっきりと、会社の考えを、書面で通知したほうがいいですね。