懲戒解雇か退職届提出かの疑問についてお聞きしたい。3月末に退職予定だが、退職届提出を求められた場合
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懲戒解雇なるかどうかという 質問をさせていただき 自宅待機中だったのですが もともと3月末退職予定で 後日退職届を書きに印鑑を持ってきてほしいと連絡がありました。 この場合、退職届という形で終わるのでしょうか? もしくは懲戒処分の形になるのでしょうか お教えください。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 前のご質問の状況を存じ上げませんので、今回のご質問内容についてのみ回答いたします。 退職届を出せば、自主退職という扱いになろうかと存じます。 なお、会社が退職届を提出させる理由は、後日解雇無効を主張された場合に備えて、退職届を提出させて「解雇」ではなかったと体裁を整えるためであることが多いです。 ただ、実際に懲戒解雇事由が認められそうなのであれば、穏便な形である自主退職をした方がよい場合もありますので、事案によることになります。
- 匿名希望さんすみません、2つ目の意味がわからないのですが 退職届を書かせて、後々懲戒解雇になるという事でしょうか
- 退職届を書かせて、懲戒解雇ではなく自主退職という形をとる、ということです。
- 匿名希望さんでは社内公表等の処分はないということでしょうか
- 匿名希望さん追加質問すみません 退職届と言っておきながら いざ行くと懲戒解雇ですという普通ありえますか
- 匿名希望さん無事 無実が晴れてなんの処分もなしに 日付通り退職できました。 ありがとうございました。
この投稿は、2024年3月26日時点の情報です。
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