品物が紛失したと言われた。
クリーニングの営業をしています。先日取引先から、品物が1つないと言われましたが、対面にて手渡しで品物と取引ノートを照らし合わせチェックして渡しています。そちらに残ってないかと尋ねられたのでうちには残っていませんと答えたら、急に以前から品物がたばこ臭いと言われて契約解除と言われました。自分も急にそんなことを言われたので頭に血が上ってしまい。反論してしまったのですがその品物を弁償しろと言われています。これは弁償シなければいけないのでしょうか?
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。