フリーランスの業務委託契約で他の仕事が制限されるますか?
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個人事業主の業務委託契内容について、質問です。フリーランスなのに「他の仕事や類似業務をする場合、解約する場合がある」と言われました。 フリーランスなのに、活動の制限されないといけないんでしょうか?お伺いしたいです。
もこもこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するか否かの問題ですが、 契約期間中の競業避止条項に関しては、発注事業者が営業秘密やその他の秘密情報の漏洩を懸念することなく取引することができるという点で一定の合理性が存在します。発注元からのノウハウの提供や報酬と具体的な制限内容を踏まえて、濫用にあたるかという判断になります。
- 一般に契約は双方の合意によって成立します(民法522条1項)。 「他の仕事や類似業務をする場合、解約する場合がある」と言われたとのことですが、そのような合意があったのか、という点を最初に確認することになります。相談者の質問からは、そのような合意はなかったのではないでしょうか。 また、フリーランスの方との取引で、「紙の書面で契約締結を行っているのは全体の4割弱にとどまっている」との報告もあります(「フリーランス白書2020」)。「トラブルが発生している取引の45.5%が口頭による契約締結であり、口約束の横行がトラブルを生じやすくしている」とも。(同) 詳しくお話を伺う必要がありますが、”言われた”ということで、もしかしたら書面で契約を締結していないのかもしれません。契約書がないためにトラブルが生じることは上記のとおり珍しくありません。 もし契約書がないようでしたら、ご自身の権利を守り義務の範囲を明確にするため、契約書を作成することをお勧めします。 契約書の支援について、弁護士にご相談されるのもお勧めです。
この投稿は、2024年7月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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