法人に対しての少額訴訟について

合同会社を私を含め2人の代表社員で共同経営しておりますが、もう1人の代表社員が法人と自分の彼女との間で雇用契約書を結び、その彼女が法人に対して50万円の少額訴訟を起こして裁判では彼氏であるもう1人の代表社員が彼女の主張を全面的に受け入れ債務名義を得られた際は、私ともう1人の代表社員が25万円ずつその彼女に対して支払う事になるのでしょうか?
また恋人同士という関係は問題になってきますでしょうか?

私ともう1人の代表社員が25万円ずつその彼女に対して支払う事になるのでしょうか?
→代表社員個人ではなく法人に対して訴訟を起こしているのであれば、支払い義務があるのは合同会社であって、代表社員個人が支払いをするというわけではありません。債務名義が取られた場合、強制執行の対象になるのは法人名義の財産ですし、任意に支払いをする場合も会社の財産からになります。

ご回答有難う御座います。
法人に資金がない場合は代表者が支払う必要性はないのでしょうか?

(会社法第429条より)
取締役、執行役、監査役等はその職務を行うについて悪意または重大な過失があり、それにより第三者に損害を与えたときは、その第三者に損害賠償責任を負うとされています

こちらが根拠になります。
雇用契約書が結ばれていて賃金の支払いで法人が敗訴した場合は代表社員個人で支払う必要はあるのでしょうか?

第596条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

こちらも見つけました

法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項)
個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告にしておく必要があります。貴殿が被告になった場合は、「彼氏」の干渉を受けずに応訴することができます。「彼女」氏は、故意又は重過失を立証する必要があります。
なお、仮に会社法429条の責任が認められ敗訴した場合は、25万円ずつではなく50万円の連帯債務になります(同法430条)。「彼女」氏は、50万円の範囲内でどちらにいくら請求してもよく、支払った人はその半額をもう一人の代表社員に請求(求償)できます。

失礼しました。会社法429条、430条→同法597条と訂正させて下さい。

なお、会社法596条は、「社員」が会社に対して責任を負う場面の規定であり、「彼女」氏に対する責任とは関係ありません。

「会社に対して」のカギカッコを忘れました。

結局のところ、彼女が提起している訴訟の被告が、会社だけなのか、代表社員及び会社の両方なのかによります。
被告が会社だけであれば仮に債務名義が取られたとしても会社の資産に対してだけしか強制執行できませんし、代表者も被告とされているのでしたら債務名義が取られた場合、代表者の資産に対しても強制執行可能になります。