「契約解除後、むこう1年は類似の活動を禁ずる」会社が倒産した場合でも施行されますか?
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タレント事務所、所属の者です。 「契約解除後、むこう〇年は類似の活動を禁ずる」といった契約内容についての質問です。 1、会社倒産。または事業撤退によってマネジメント不可になってしまった場合も、タレント側はこれを厳守しなければいけないのでしょうか。 2、タレント側からの要望で契約解除。その場合、期間中活動が自由にできないのはわかります。では、契約解除後の自粛期間内に契約先の会社が倒産、または事業撤廃してしまった場合はどうなりますか? 3、契約したのはあくまでタレントと会社であって、会社代表者個人ではないですよね?契約書では会社名と代表者の名前があります。会社が倒産してしまったあと、同じ代表者が別会社を立てたときにその代表者は契約内容を行使できるものなのでしょうか? 本来であればマネジメント不可になった時点で解放されても良い契約内容と思うのですが、相手方にモラルハラスメントの気質があります。 ここでお知恵をいただいて、おかしなところがあればすぐにご相談できるよう準備しておきたいです。
ひいらぎ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 1・2: 具体的な書面等を拝見していない状況でのご回答とはなりますが、貴方の仰る「会社倒産」が法律上の「破産」を意味しているとしますと、会社(法人)の場合は、破産手続の終了とともにその法人格が消滅するのが原則となります。したがって、仮に遵守しなかったとしても、その点について損害賠償請求等を行う主体が消滅している状態ということになります。 3: 上記のとおり、破産によって会社法人格が消滅するので、それに伴って当該会社の代表者としての地位も消滅します。したがって、(代表者の肩書のない)個人と契約をしていないのであれば、(事実上の嫌がらせのような請求はあり得ても、)貴方に対する請求は法的にはできないと考えられます。
- ひいらぎさんありがとうございます。 お話を伺った感じですと、事務所が事業撤退をしても会社の存在だけでも残っていれば 契約書面での相手が「会社名(法人)」の場合、私に契約を行使できるもののように思います。 しかし、会社がタレント事業を撤廃し、その業種から離れる決定を下した後ならば 私はタレント業をしても会社側に対して競業避止義務の「競業行為」をすることにはならないと考えます。 (会社側が辞めたタレントに活動制御を科すのは本来この理由であるはずだし、この理由だからこそ社会で契約として行使できるのですよね?) 別事業で会社の存在が残っていても「タレント業務をしていない」会社からフリーでのタレント業務の禁止の通達や、不利益があったと請求があったとき わたしは弁護士の方協力のもと その具体性を問うことが出来たり、無効にするために動くことは可能でしょうか? こちらの意思を通せる余地があればよいのですが…。
- そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される競業行為の範囲、⑥代償措置の有無といった判断要素によって検討されます。 いずれにしても、書面を拝見するなど具体的な事情を詳しくお伺いする必要はありますが、上記判断要素に照らす限り、ご相談のケースにおいては会社側の請求は認められにくいのではないかという印象です。
この投稿は、2023年11月15日時点の情報です。
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