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さとう せいや

佐藤 聖也弁護士

世田谷国際法律事務所

三軒茶屋駅

東京都世田谷区太子堂3-16-3 ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

対応体制

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国際的な家事事件・相続事件、外国人や外資系企業を当事者とする労働案件を多く取り扱う弁護士

国際性を有する家事事件を数多く取り扱う世田谷国際法律事務所の佐藤 聖也(さとう せいや)弁護士。
外国人が当事者に含まれる離婚事件や子どもの監護に関する事件、更には国際的な相続事件等を数多く扱い、外国人や外資系企業を一方当事者とする労働案件にも精通しています。
一筋縄ではいかない国際事件や子どもの問題をどのように紐解き、当事者が納得できる解決へと導いているのでしょうか。

01 弁護士としてのキャリア

世田谷区で数少ない、国際的な案件を取り扱う法律事務所。各国大使館の英語を話す弁護士のリストにも掲載


ーー弁護士になってから、どんな事件を扱ってきたのでしょうか?

弁護士登録後に、家事事件を中心に国際的な案件を専門的に取り扱う事務所に入所しました。
代表弁護士(ボス)は経験豊富なベテランで、この事務所に在籍した6年間ほど、ボスの仕事ぶりを間近で学び、色んな種類の案件の依頼から解決に至るまでのプロセスを目にしながら、多くの経験を積めたことは非常にありがたかったですね。

その後、独立して現在の事務所を立ち上げることになりました。
当事務所は、世田谷区の中では、家事事件をはじめ国際的な案件を扱う数少ない事務所だと思います。
また、私自身は駐日アメリカ・カナダ・イギリス大使館が提供している、英語を話す弁護士リストにも登録されています。

02 得意分野と強み①

外国法が適用される案件や海外での手続が必要となる案件に関しては海外の弁護士と連携することも。外資系企業の不当解雇案件等にも対応


ーーでは、現在も国際的な案件をメインに扱っているんでしょうか?

はい、なかでもご相談が多いのは、離婚をはじめとする家事事件や相続事件、労働案件などです。

「国際的な案件」と一口に言っても、いろんなパターンがあります。
依頼者自身が外国人であるケースだけでなく、依頼者の配偶者が外国籍の方だったり、相続人のなかに海外在住者がいたり、あるいは財産分与の対象となる財産や遺産相続の対象になる財産が海外にあったりなど、さまざまなんです。

ただ、一方当事者が外国人であったり、相続人が海外に居住していたりしても、適用されるのは日本の国内法であるケースが多いことから、純粋な国内案件であってもこれまでの経験を十分に活かせるので、独立してからは、純粋な国内案件のご依頼もたくさんお受けしています。


ーー国際性のある事件を取り扱う際に必要となる特別な対応やノウハウはどのようなものがありますか。

例えば、夫婦の一方が外国人の離婚事件であっても、もう片方の当事者が日本人であれば結局日本の法律が適用されるのですが、結婚・離婚に関する考え方や別居・離婚後の子育てに対する向き合い方などは国によって様々で、それらの点を無視して、日本的な考え方を押し付けて事案を解決しようとすると、話合いがスムーズに進まなくなってしまいます。

また、国際的な相続事件であれば、亡くなった方の国籍法が適用されると同時に、日本にある不動産の処理などについては日本の法律が適用される場合もあるので、国内法と海外の法律を使い分けながら、丁寧に事案の解決を図る必要があります。
そういった場合には、海外の法律を調べたり、現地の弁護士と連携したりして事件処理に当たる必要が出てくることもあります。
そのあたりは、これまで培ってきた経験があるからこそ、何から手をつけるべきかの判断をスムーズに行うことができていると思います。

国によっては、気になることがあればすぐに質問できる現地の弁護士の知合いもいるので、そういう面でもこれまでの経験が活きているなと感じます。


ーー労働事件では、どんな相談が多いんですか?

外資系企業に勤めている方々から、退職勧奨を受けているというご相談や、不当に解雇されてしまったというご相談が多いです。

労働者保護に関する法制度は各国によって様々なので、外資系の企業によっては、日本の労働法を十分に理解しないまま、従業員に執拗な退職勧奨を行ったり、ひどい場合には突然解雇しようとしたりする事案も結構多いなという印象です。

仮に雇用契約書には、特に理由なく解雇できてしまうような条項が入れられていたとしても、日本を勤務地として働く従業員については日本の労働法が適用されるため、そう簡単に解雇をすることはできません。
「契約書に書いてあるから」と諦めてしまわずに、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
労働問題ではほかにも、日本の企業で働く外国人の方々から、社内でのハラスメントや違法な降格処分、不当解雇などに関するご相談も多くいただいています。

03 得意分野と強み②

子どもの問題に関心。親権・監護権や面会交流の案件を数多く担当


ーー子どもの親権・監護権や面会交流に関する問題は、国ごとの文化の違いや考え方の違いが特に色濃く出る分野ではないでしょうか?

そのとおりだと思います。
両親が別居したり、離婚したりした後の子どもたちの両親との関わり方については、国際的な案件を多く扱っていることもあり、特に考えさせられる場面が多いです。

最近ではニュースなどでも取り上げられていますが、日本は、離婚後の共同親権制度を認めていない数少ない国のうちの一つとなっています。

外国人の依頼者にこの点を理解してもらうことは非常に難しいです。
もちろん、相手方当事者が外国人である場合にもこの点がネックになります。

例えば、面会交流の調停などでは、子どもが月に2回ほど非監護親と会っていれば、調停委員や裁判官の側から「それならまずまず十分なのではないか」という空気感が伝わってくることがよくあるのですが、欧米出身の依頼者などからすると、そもそものスタート地点が大きくずれているなと感じさせられる場面が多いようです。

また、依頼者の要望や、相手方当事者の要望に基づいて、面会交流の場に立ち会うこともあるのですが、日本の面会交流は、月に1〜2回のぎこちない「イベント」にならざるを得ず、とても親子の健全な交流を実現する制度とは呼べないよというご意見もよく耳にします。


ーー離婚後も共同親権を認める他の国では、そのあたりはどう捉えられているのでしょうか?

外国の子の監護に関する法律が適用される案件を扱った際に興味深かったのは、別居後・離婚後も子どもは「できる限り双方の親と接触を持つべきだ」という原則というか評価が共通認識として法律の中に規定されていたことでした。

この点、日本では、どうしても、「どちらの親が子どもの親権・監護権を勝ち取るのか」という議論、対立構造になってしまいがちですが、そもそも、子どもの親権や監護権というものは、父母が奪い合うような性質のものではない、という前提が共有されていました。

要するに、「子どもの視点」から見て、双方の親とできる限り等しい割合で、かつ、自然な形で関係を持ち続けることが望ましい、という共通理解が弁護士や裁判所の間に形成されている点が非常に印象的でした。

両親の別居・離婚後、子どもがそれぞれの親とどう接していくかという点は、子どもの健全な成長を考えるうえでとても大事なことだと思います。

もちろん、経済的な事情などによって両親が地理的に離れた場所に暮らさなければいけない事案もありますし、子どもの年齢などの事情によっては、別居した父母の住居を頻繁に行き来することがかえって子どもの負担になってしまう事案もありますので、何が子どもにとって最善かということは、一概に判断できるものではないと思います。

ただ、どちらの親が親権を勝ち取るのかという「親権争い」「監護権争い」と呼ばれるような構図からまずは離れて、どちらか一方の親の側に子どもを引き寄せようとするのではなく、それぞれの事案ごとに持続可能な形で、子どもが双方の親とできる限り頻繁かつ自然な関わり合いを保ち続けることが子どもの利益に適うのではないか、という視点を持つことは、今後の日本の監護法制のあり方について考えていく際にとても参考になるように感じています。


ーー最近では、日本の家族観もどんどん変わってきているように思います。

そうですね。
家事や育児の比重がお母さん側に偏っている面は未だにあるのかもしれませんが、最近では共働きも当たり前になっており、育児に積極的に関与するお父さん達も増えていると思います。

数自体はそれほど多くはありませんが、離婚後も共同で子どもの監護を行うことを調停の合意の中で取り決めて、送り迎えの分担などの具体的な監護の方法まで定めるような事案もあります。

日本の法律上、「親権者」は離婚の際にどちらか一方の親に定めなければなりませんが、今の制度のもとでも、離婚後に父母が協力して、役割分担をしながら、子どもの監護を共同で行うことは十分に可能なのです。

そういった意味でも、両親の別居・離婚後にも、子どもが双方の親と関わり合い続けられるような解決策が相応しい事案がどんどん増えてくるといいなと思います。

なお、子どもの問題については、国境を越えた子の不法な連れ去りについて定めた「ハーグ条約」という国際的な枠組みがあります。
私は以前の事務所にいたときに、同条約に関する事件を数多く経験させてもらうことができました。
日本弁護士連合会のハーグ条約対応弁護士にも登録されています。

04 依頼者との関係性

じっくり話を聞く、「満足」とまではいかなくても「納得」してもらえるような解決を


ーー国や文化の異なる依頼者と接していく中で、特に意識されているようなことはありますか。

とりあえずじっくり話を聞いてみる、ということは日頃からできるだけ意識するようにしています。

日本の法律に限らず、「万能な法律」というものはおそらくなくて、事案によっては、「残念ですが、裁判や法律の力ではこれ以上はどうにもなりません」ということを依頼者に説明して、ある程度は依頼者に妥協してもらわなければいけない、という場面は多々あります。

人と人との間の紛争なので、心から「満足」できるような解決がもたらされることは稀だと思うのですが、そういう場合でも、日頃から弁護士が細部まで話を聞いてくれて、些細な疑問点にも丁寧に回答することができていれば、結論に対する「納得」の度合いが少なからず変わってくるだろうな、という気持ちをもってやっています。
これは依頼者が日本人か外国人かという点とは関係ないかもしれませんが。

弁護士が相手だと、こんなことまで聞いていいのかな、とか色々と遠慮したり、萎縮したりしてしまう方は少なからずいらっしゃると思うんですよね。
お医者さんでも、質問しやすい人とそうじゃない人がいるじゃないですか(笑)。
気になっていることがあってもそこが解消されないまま事件がどんどん先に進んでしまった、といったことにならないように、いつでも何でも話しやすい、相談しやすい弁護士でありたいなと思っています。
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