契約解除手続きをしても契約解除日は契約期間満了日だと言われました。

先日ライバー事務所と所属契約をしました。
所属前の対応は良く、HP等ではフォローもしっかりして下さるとの事で契約したのですが、実際所属するとフォロー等は全くでした。
その為、退所したいと連絡すると、下記の連絡が来ました。
契約解除になると、下記事項があります。
・他の事務所所属は契約書で禁止行為
・フリーライバーも契約書で禁止行為
・契約書違反をすると損害賠償の対象になる
・契約は更新月に解除する 
「契約解除になると」と記載しているのに、契約解除日は更新月(期間満了日)とはどういう事なのか?と質問した所「契約書に記載があるから契約書を守れ」との事でした。
契約書を再度確認した所2年契約となっていましたが、途中解約出来ないとの記載は見当たらないのですが、途中解約出来ないのでしょうか?

中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。

また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。

ライバー事務所にも同様のことが言える可能性があり、あなたのケースでも、独占禁止法上問題となり得ます。
ただし、「※これら⾏為が実際に独占禁⽌法違反となるかどうかは,具体的態様に照らして個別に判断されることとなる。例えば,優越的地位の濫⽤に関して,不当に不利益を与えるか否かは,課される義務等の内容や期間が⽬的に照らして過⼤であるか,与える不利益の程度,代償措置の有無やその⽔準,あらかじめ⼗分な協議が⾏われたか等を考慮の上,個別具体的に判断される」という指摘もなされているので、ご事案に応じ、挙げられている事情を具体的に検討して行く必要があります。

なお、退所等で事務所側と揉めるようであれば、弁護士に直接相談・依頼し、事務所側と交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。

(参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁
https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf

回答ありがとうございます。
追記失礼致します。
下記のような記載を確認したのですが、途中解約可能なのでしょうか?
本契約の有効期間は、契約の締結日の当月1日から2年とします。なお、契約終了日の2か月前までに契約を終了させる旨の意思表示が当社又は配信者のいずれからも書面でなされない場合、本契約の定めに基づいて成立する契約関係は2年間自動で更新されるものとし、その後も同様とします。

ご指摘の条項は、契約期間(2年間)の更新に関する定めに過ぎません(契約期間満了で契約を終了させるのか、それとも契約を更新するのかということに関する定めとなります)。

他方、中途解約は、契約期間(2年間)が満了するまでの間に途中で契約を解約することができるか(契約期間の満了前に契約を途中で終了させられるか)という問題であり、契約期間の満了・更新とは別の話です。

以上を前提にすると、ご指摘の条項はあくまで契約期間の満了・更新に関する定めに過ぎず、中途解約を禁止する条項ではないということになります。

ご回答ありがとうございます。

早急に連絡してみたいと思います。

なお、芸能プロダクションとタレントとのマネジメント契約に関するケースではありますが、芸能プロダクションとタレントとの契約関係を労働契約に該当するものとし,やむを得ない事情を理由にいつでも契約を解約できるという考えや芸能プロダクションとタレントとの契約関係は労働契約ではないものの、当事者間の信頼関係が極めて重要とされる契約であることに鑑み、双方の信頼関係が破壊されるような事情ある場合には契約を解約できるという考えがあります。

ライバー事務所との所属契約に関しても、参考になる考えだと思われます。

より詳しくは、この種の問題の知見のある弁護士に直接ご相談いただき、適切な対応を仰いて下さい。