デザイン無断使用に対する損害賠償請求は可能か?

ローカルでデザイン会社をしています。
弊社で作成した地域イベント用(中規模)のデザインをそのまま流用して、別の地域の青年会議所イベント用のデザインとして流用されてしまいました。

ロゴやイラストは弊社のデザインのまま一切変更なく使用されてます。レイアウトや色も弊社のデザインをそのまま使用、上から内容だけ書き換え。
その流用したデザインでチラシをそのまま作成し、青年会議所のホームページ、インスタ、FACEBOOKなどでも動画をアップ、イベント当日ものぼり等販促に使用されています。
ホームページから問い合わせをし、内容証明も送っています。14日に以内に流用したデザインの投稿を削除、経緯を返信をもらう様に記載しています。

今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか?

弊社で当時作成したデザイン費がイベントチラシとポスターで5万円、イベントパンフレットが20万でした。
いくらで損害賠償が妥当でしょうか?

今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか?
→著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。
したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。

ご回答ありがとうございます!
とりあえず返信期限が残り1週間あるので....返信なき場合、損害賠償等検討しようと思います