銀行口座を友人に貸した場合の法律的リスクについて
友人がインターネットで有償依頼の活動がしたいが、親にバレるのが云々で銀行口座を所有していないとのことで、銀行口座を友人に貸しました。その後、インターネットで検索をかけると銀行口座の貸与は口座提供罪に値し、どんな理由があろうと犯罪であると見ました。
依頼の文章やメッセージ履歴などの証左はあり、振り込まれた利益は不正ではなく正当な取引のものであることの証明はできますがそれでも犯罪になりますか?私はどうしたらいいですか?
正当な理由がないと、犯収法28条2項の「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」を疑われます。
正当な理由については ここでは書ききれませんので、文献を紹介します。
中崎隆「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」2016中央経済社
逐条解説 犯罪収益移転防止法(平成21年、東京法令出版)
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条
1他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
拝読させていただきました。
私の場合、友人には無償で、その間には利益が発生しない形なのですがそれでも違反は成立しますか?
また、依頼の証左があるだけではダメですか?犯罪が成立しない場合はどのような場合ですか?申し訳ございませんがご回答願いたいです。
正当理由があるかというのは個人事情によるのでここでは回答不能です。直接弁護士に相談してください。
いくつか提示したものすべて回答不可ということでしょうか?
犯罪の成否という重要問題なので、直接弁護士に相談してください。