フィットネス会員の途中解約による法的対応と違約金の算出
1. 相談の背景
当社フィットネス事業を行っております。その事業にて12ヶ月契約(総額20万円)の会員プランを提供しており、契約時に**「返品・返金不可」**の契約書に署名をいただいております。
しかし、お客様から途中解約の申し出があり、国民生活センターより連絡を受けたため、法的対応を確認したくご相談いたします。
2. 相談事項
📌 違約金を請求する場合、具体的にどのような算出方法が適正か?
📌 契約書には「返金不可」の記載があるが、消費者契約法により制限を受ける可能性があるか?
以下の通り、一般的な中途解約で生じる損害額程度でしょう。
消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分