美容室独立後の顧客案内行為は違法になるのか?
・「雇用契約を結んでいない」 雇用契約書を作成していないという趣旨でしょうか? 口頭でも雇用契約は成立します。
・「雇用契約を結んでいない」 雇用契約書を作成していないという趣旨でしょうか? 口頭でも雇用契約は成立します。
外注費です。 振込のほうがいいでしょう。 領収書必要です。 一回かぎりなら源泉徴収をせずともいいでしょう。 継続依頼なら源泉徴収必要です。 経費にできます。 源泉徴収については、税務署に振込用紙があるでしょうから、 問い合わせたほうが...
違法でしょう。給料は全額請求可能です。 遅れながらも入れてくれるのでしたら、裁判沙汰にするほどではないかもしれませんが(返ってきてるときは実損害が無いので)、違法は違法ですので、労基署に連絡相談などされるのがよいでしょう。
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
労務問題は日本法が適用される可能性があるので、労働問題を得意としている 事務所を探すといいでしょう。 パワハラで勝訴した事例があるようです。 社会保険や労災については監督薯に相談してみるといいでしょう。
業務委託の内容を確認する必要がありますが、 概要からすると請負のような形ですので、 体調不良等であっても再委託(再々委託)で仕事を完成すべきということになります。 委託費用と相手方が行っていた作業の割合を踏まえたうえで、 損害賠償請求...
当該部分を自動更新条項と解することはできません。 契約終了後の契約寒けに関しては、 契約書の他の条項や、契約に関する個別のやりとりを確認する必要があります。
解雇をするか否かは会社の判断ですが、解雇をした場合に(訴訟で解雇無効を主張しても)解雇が有効であると認定される可能性は高いでしょうね。 顧客にとって、渡した個人情報を使って従業員が私的な連絡を取ってくるかもしれないのであれば、怖くて商...
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
もともとの基本契約があるはずなのでそれによりますね。契約で定めていないのであれば相手方が負担すべきですね。
「私への交通費の請求として、駐車違反の罰金を請求してきました。」 当然請求できないでしょうね。そのまま拒絶しましょう。
参考として紹介した記事で以下のとおり解説しております。 「どのような費目がこの損害に含まれるのでしょうか。まず、役員報酬、役員賞与、退職慰労金等は、この損害に含まれると言われています。また手当等異なる名称が使用されていても、実質はこ...
・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
あなたの言う通りです。 研修に際し、そのような条件はありませんでした、とサインせずに、 お断りしていいですよ。
貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体...
【質問1】相手に対して「損害賠償」の請求はできるのでしょうか? 【回答1】まず、契約の成立について、「最初の金額に対して先方から価格交渉があり、それにこちらは「了承」して、内容及び金額(40万円でのご依頼)を確認の元「依頼(某クラウ...
アルバイトというだけで禁止される就職に当てはまらないということは難しいと思います。 ただ、一般的な兼業禁止規定は、兼業が競業にあたるとか、本来の労務提供に悪影響を及ぼす蓋然性が高いなどの事情がある場合に限り制限するものと限定的に解釈さ...
一般に契約は双方の合意によって成立します(民法522条1項)。 「他の仕事や類似業務をする場合、解約する場合がある」と言われたとのことですが、そのような合意があったのか、という点を最初に確認することになります。相談者の質問からは、その...
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。
いわゆるサイニングボーナスの返金と呼ばれるものだと考えられますが、 裁判例からするとる規定は無効となる可能性が高いです。 (入社と転職に関しての質問は意図がわかりません) ただ、会社側からは合意をしているのだからと請求をしてくること...
トラブルの元ですので、退職時の誓約書に関しては、サインしないほうがよいです。 また、在職中に就業規則の競業関連の条項(退職後の規律)は確認されておかれたほうがよいでしょう。
正確な回答のためには、契約書の内容を確認する必要がありますが、 業務委託契約の期間内解約ということでしょうし、 ご相談概要からすると損害賠償請求を受ける可能性があるかと思います。 (配信アプリ、視聴アプリの宣伝を兼ねた資本投下でしょう...
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、...
個人から法人への現金贈与は課税対象にはなりません。 法人のほうはあなたの認識でいいですね。
①会社側としては、社内の安全配慮の関係で調査をする正当な理由があり、懲戒処分等を行うことができます。捜査や損害賠償請求を予定しているわけではないでしょう(勿論被害者の意向次第ですが)。 ②被害回復のための方便と言われればそれまでです...
当職はそう思います。ただ、これは一弁護士の一意見にすぎません。少し長くなりましたので、これで最後の回答といたします。ご了解ください。
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >...
労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定があります。懲戒解雇事由(通常就業規則に規定)に該当する行為が認められるかは、記載...
>たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄...