委託者に対しての損害賠償請求

某クラウドソーシングサイトで、Web制作のご依頼をしております。
ご依頼前にサイトの「仕様書」を確認していただき、ご依頼へ進んでおりました。

この間、最初の金額に対して「価格交渉」があったので、こちらは「了承」して、内容及び金額(40万円でのご依頼)を確認の元「ご依頼(某クラウドソーシングサイトシステムを使用)」を行いました。

こちらは「仮払い(某クラウドソーシング側に一旦支払い」」を行い、プロジェクトを進行しておりましたが、依頼している方と「契約書」を交わす段階で、依頼金について「この金額では対応できない」と一方的に進行を止められております。

実際に「契約書」を交わす前でしたが、こちらは「依頼前」にサイト仕様書の確認、及び金額の確定を行いご依頼しております。

金額は「40万円」を二回に分けてお支払い、この場合ご依頼時に20万円を支払って、途中の作業報告時に「決済を完了」させ、残りの20万円をその後支払い、完了後に「決済を完了」させるお約束でした。

しかし、いざご依頼して進行をしていると、この金額は「月額40万円」で、掛かる月数毎に支払いをしないと作業を進行できないと、事前のお約束事と異なる要望を出されております。

これまで、一言も「月額」という言葉も出てきてない事から、明らかに「理不尽な意見」を言われて困っております。
このままプロジェクトが進行しないと、私の方も困りますし、既にこれまでに「時間」をかけてミーティングなどを行い、支払いも既に終えております。
(資金サイクルの面での損害もあります)

この場合、相手に対して「損害賠償」の請求はできるのでしょうか?

具体的なやりとりと、
客観的な証拠として裏付けができるもので整理をして、
個別にご相談をされて、相手方との交渉をされたほうがよいでしょう。

損害賠償請求できるかという話ですが、
「損害」をどう具体的に観念することができるか次第でしょう。
実際には難しいです(そのため、通常、契約の際に、損害賠償額の予定の規定をおきます)。

匿名A弁護士 様
ご意見ありがとうございます。

「損害賠償請求」以外に、今回のご依頼でのやり取りは「虚偽契約」または「詐欺」にあたりますか?

依頼者とのやり取りなどは全て、オンライン上で保管されております。

詐欺などで問えるか、法的な保護に関しては難しいという回答になります。

消費者の場合は、消費者契約法などによる保護が考えられますが、
ご相談概要からすると事業者の方のようですから。
契約内容を詰めずに金銭支払いをしてしまったのが問題かと思われます。

【質問1】相手に対して「損害賠償」の請求はできるのでしょうか?

【回答1】まず、契約の成立について、「最初の金額に対して先方から価格交渉があり、それにこちらは「了承」して、内容及び金額(40万円でのご依頼)を確認の元「依頼(某クラウドソーシングサイトシステムを使用)」をした。」ということですから、その時点で「WEB制作」の請負契約が成立していると言うことが出来ると思います。

上記の契約について、債務不履行があるということになれば、損害賠償請求をすることは可能であると思います。ただ、問題は、何を損害として、損害額をいくらと算定するかという点です。

【質問2】今回のご依頼でのやり取りは「虚偽契約」または「詐欺」にあたりますか?
【回答2】虚偽契約というのは、どのような契約かわかりませんが、「詐欺」とも言えないとおもいます。あくまで、「当初の約束通りに相手方が仕事をしてくれない」という意味での債務不履行であると思われます。

鈴木 祥平弁護士 様
ご回答ありがとうございます。

【回答①】
問題は、何を損害として、損害額をいくらと算定するかという点です。

>>>私の方は、依頼者にご依頼を行うに辺り「サイト仕様書」の作成、「打合せ」による時間(メッセージにやり取り)で、時間を有しました。

また、私の方が元々「クライアント」からこちら案件依頼を受けており、クライアントと「契約書」を交わして、「納期の遅延」に対する「損害賠償」の規約事項も記載されております。

私が依頼している依頼者がこのまま「作業の進行をされない」場合、クライアントとお約束した「納期の遅延」が考えられます。

また、新たに依頼者を探すにも「時間を有します」ので、プロジェクトの進行の遅延に繋がります。

なお、この方に「仮払い」も既に行っており、新たに依頼者を探す場合、手持ちの「資金不足」の面でも問題となっております。
※依頼をキャンセルしてもお支払いした金額の返金には最低2週間はかかります

上記のことから、プロジェクトの進行を妨害されている事に対しての「損害賠償」を考えておりました。

【回答②】
虚偽契約というのは、どのような契約かわかりませんが、「詐欺」とも言えないとおもいます。

>>>私としましては、事前に「合計40万円」という確認を行っております。
これは、サイトの「仕様書」及び「スケジュール」の確認をしていただいた後、「了承」を得た金額です。

また、依頼者側は「月額40万円」と言われておりますが、このような話は依頼前に一切出ておりません。

分割のお支払いに関しましては、具体的にどの段階で半分の20万を支払い、完了後に残りの20万を支払うという、確認も取った上で「ご依頼」を行っております。

上記を踏まえて、ご依頼後に「この金額では作業は進行できない」と言われておりますので、事前の確認と異なり「虚偽契約」または、追加で費用を請求されておりますので「詐欺」にあたるのかと考えておりました。

しかし、鈴木先生のおっしゃる通り「債務不履行」にあたるのかと思います。

【補足】
現在は、依頼者側が金額の調整をしないと「作業が進行できない」という状況となっております。