ライバー事務所の「信用不安事由」には何が該当しますか?

業務委託の契約書に関しての質問です。
ライバー事務所の契約書の契約解除の欄に「その他信用不安事由」が生じた際には契約解除が出来ると記載があったのですが、例えばどんなことが当てはまりますか?

”その他”信用不安事由

一般的には信用は経済的な信用を指します。
差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。

エージェント契約で
クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、
ご自身⇒事務所の部分の支払を受けられないような事由ですので、
長期間支払いをしないといった場合も該当する可能性があります。

お答えありがとうございます。
例えば個人が事務所の評判を下げるような言動をして、結果的に評判が下がり経済的にも不利益が出そうまたは出てしまった場合には契約解除は可能なのでしょうか?