知的財産権の帰属に関する問題と出演歴の使用についての法的アドバイスをお願いします。
事務所を退所・移籍後に前の事務所から当社で行なった出演歴等の経歴を使用する事を一切禁止すると告げられました。
前の事務所には知的財産権等の譲渡・帰属に関する記載が一切ありません。
そもそも契約書自体なく口頭での契約でした。
この場合、知的財産権等の権利はタレントか事務所どちらにありますか?
プロフィール等に出演歴を使用することは可能でしょうか?
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。
・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。
・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
①事務所退所数日後にLINEで出演歴使用を禁止すると告げられました。それに対しては同意しておりません。
その他の契約に関するメッセージのやり取りはありません。
②契約書がない為と口頭での説明も無かったのではっきりとは分かりませんが業務委託と認識してます。
②に関してなんですが就業規則の定めも一切提示もしておりません。
これらの場合もふまえ権利の帰属は私にあるのでしょうか?
・ご説明のとおりであれば、あなたには出演歴を使用する権利があると考えます。
・「権利の帰属がある」と回答しにくいのは、前の事務所にもあなたの出演歴を使用する権利があると考えられるからです。
・次の事務所でのご活躍をお祈りします。
迅速でご丁寧な対応ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。