会社の送別会での盗難に関する法的アドバイスを希望します。
会社の送別会(任意参加で実際に来ていないメンバーも)で飲んでて記憶がないのですが、同僚のカバンから3万円程抜き取ってしまいました。翌日、その同僚が盗難届を出したことと、心当たりある方は匿名でいいので返金してくれれば訴えを取り下げるのでお待ちしてますとのメールが参加メンバーにありました。記憶はあやふやですが、思い当たる節があったので急いで匿名で返金しました。その後被害届は取下げられたということは分かっています。
しかし、1ヶ月ほど経ってから会社から飲み会に参加したメンバーへヒアリングがあると連絡がありました。会社としては犯人を特定したいそうです。当事者が取下げたとしても会社が代わって告発すれば裁判出来る?社員間トラブルだが使用者責任?で犯人を特定すべく訴える準備をしているとか噂になっています。また、被害者から聞いたところによると被害額は五万とのこと。
お伺いしたいことは下記です。
1.この場合、会社が犯人を特定しようと本人に代わって捜査継続の依頼や別途訴えを起こしたり、犯人が特定出来た際に社員を訴えるようなことは出来るのでしょうか。またその場合はどういう訴訟になるのでしょうか。
2.同僚は、返金を受けたら取り下げるということに対して返金実施済みの場合、一度取り下げたものをやっぱり会社も動いているから再度捜査してもらうということは可能なのでしょうか。
3.被害額が盛って言われている場合の対応はやはり申告されたお金で返すのでしょうか。(お金がなく、取った後にATMでその3万円入金して返済に当てたので幸か不幸かその証明は出来る気がします。)
会社ヒアリング前に弁護士を付けるべきか、依頼することで丸く収まるのか悩んでおりご回答お願い申し上げます。
追加です。既に退職済みの場合でも会社のヒアリングに伴う出社要請に応えなければならないでしょうか。恐らく犯人と思わしき人物がおらず退職者にも連絡してきたのだと思います。退職者に会社が何らかの法的処置は取れるのでしょうか。(退職金など返還を求められるような特別なものは受け取っておりません)
①会社側としては、社内の安全配慮の関係で調査をする正当な理由があり、懲戒処分等を行うことができます。捜査や損害賠償請求を予定しているわけではないでしょう(勿論被害者の意向次第ですが)。
②被害回復のための方便と言われればそれまでですので、可能です。被害者側が責められるいわれはありませんので。
③被害弁償という点で言えば、盗った金額ですが、示談を求めるのであれば、相応の金額をプラスしてという形になるので、あまり、その点を詰めても仕方ないと思われます。