契約期間満了後の業務委託契約の自動更新について

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よろしくお願いします。 「本契約の期間は2023年3月24日から2024年3月25日までの年間とする。甲及び乙は、両者協議のうえで、本契約終了後に新たな業務委託契約を締結することを妨げられない。」 と契約書にあるのですが、この文言は「契約自動更新」になるのでしょうか?契約期間が過ぎた場合、業務の強制執行は出来ないと思ってますが、どうなのでしょう?

ぴいやん さん

追記

甲及び乙は、両者協議のうえで、本契約終了後に新たな業務委託契約を締結することを妨げられない。 とはどういった意味になりますか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    当該部分を自動更新条項と解することはできません。 契約終了後の契約寒けに関しては、 契約書の他の条項や、契約に関する個別のやりとりを確認する必要があります。
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  • 自動更新条項としての意味合いは持たないかと思われます。 契約期間が過ぎての強制執行については債務不履行があるかどうかや、契約上の条項どうなっているかによっても変わるため個別にご相談された方が良いでしょう。
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  • >この文言は「契約自動更新」になるのでしょうか? 契約自動更新にはならないと考えられます。 自動更新となるのは、例えば、「期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも何らの申出がない場合、本契約と同一内容で更新され、その後の期間満了に際しても同様とする。」といった内容を設ける場合です。 >契約期間が過ぎた場合、業務の強制執行は出来ないと思ってますが、どうなのでしょう? 委託者が受託者に業務を行うことを求めることができるかという趣旨のご質問でしたら、上記のとおり、自動更新されないので求めることはできないということになります。
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この投稿は、2024年10月6日時点の情報です。
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