労働条件変更による契約破綻についての相談

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現在転職活動中です。面接後、労働条件通知書をもって双方合意の上、入職に向けて詳細を詰める段階でした。入職まで数日の段階で先方の一方的都合により条件変更がありました。その内容はあまりに不当であり、それ以前に社会的信用を失墜させたことよりとても契約できませんので契約を断る選択肢しかありませんでした。 しかし、私は既に退職していますし、他の内定を断っています。契約破綻により就活の全てが白紙でスタート位置に戻っています。とても納得の行く状況ではありません。 相手について職安法違反を問えるものなのかもしれませんが、相手が罰せられたところで私の損害が補填されるものではないし(罰を求めない)、あるいは当初の条件を獲得したところで信頼関係が破綻している相手と雇用契約など結べません(条件を認めさせることを目的としない)。 相手に損害賠償などを請求できるのでしょうか。 たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 無理だとして他に何かできることがあるでしょうか。

みんと さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄したといえるのであれば、金銭的な請求は可能です。
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この投稿は、2024年5月30日時点の情報です。
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