15分単位の勤怠登録。担当者に質問したところ「小休憩と釣り合わせている」と言われた。
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
歓迎会の主催者と相談者さんとの間で、歓迎会の会費についてどのような合意が生じていたと解釈されるかによると思われます。 判断要素として、 当該会社の不文律ないし慣行で、歓迎会における主賓(相談者さんの様な立場の方)は会費が無料であった...
公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検...
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
これまでの経緯表と、 パワハラに該当しそう出来事を一件一件整理して 表にして見やすいようにするといいいでしょう。 診断書はあったほうがいいでしょう。 慰謝料請求を前提に準備するといいでしょう。
労働者が職務遂行にあたり、必要な注意を怠って労働義務に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。 もっとも、報償責任の原理(事業活動で生じるリスクはそこから利益を得ている使用者が負うべきであるという考え方)から...
当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。 一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。 この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
確認したほうがいいでしょう。 1時間あたり1875円なので、12000円の計算はどういう計算根拠なのか、 聞くといいでしょう。 15分単位の運用の意味も確認するといいでしょう。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...
一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。
基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...