アルバイト掛け持ちで給料未払いと謎の天引き、辞められないのは違法?
シフトの確認ができないことを理由に給与を渡さないのは、違法です。 シフトが少ないことを理由に制服の保証金として給与を引くことも違法です。 いずれも賃金未払いです。 また、やめる勇気も必要でしょう。
シフトの確認ができないことを理由に給与を渡さないのは、違法です。 シフトが少ないことを理由に制服の保証金として給与を引くことも違法です。 いずれも賃金未払いです。 また、やめる勇気も必要でしょう。
時給をメインにするといいでしょう。
それは事案と事務所次第ですが、訴訟などにならず大きな紛争にならなければ10万前後かと思います。
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。
労働基準監督署に行って給与未払いの相談をするといいでしょう。 連絡を取ってくれるでしょう。 それでも支払いがないときの法的な手続きの指導もあるでしょう。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断...
会社を訴えるのであれば、証拠は必要になるでしょう。会社側とのやり取り等も含めて全く証拠がない場合は難しくなってくるかと思われます。会社側で保管してある記録等、会社側が保有している証拠がある可能性もあるでしょう。
実態は労働者であるのに、業務委託を仮装する偽造フリーランスの場合、違約金の天引きは、給与全額払いの原則に反し違法となります。 純粋な業務委託の場合、契約に定められていれば一応有効になりえますが、違約金の天引きが正常な商慣習から外れて...
職業選択の自由に対する規制ですが、業種、あなたの地位によって、 ある程度の規制は、認められています。 誓約書にあなたの考えを、加筆することは差し支えありません。 しかし、会社はあなたの考えに従うことはないでしょう。 入社時の誓約書にそ...
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
夏季休暇(法定外休暇)については、就業規則で期間を限定しているのであれば、当該期間を経過してしまった場合には取得する権利も消滅するものと考えるのが一般的かと存じます。 また、時間外労働について、17:45~18:00までの労働時間を無...
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
内容を拝見する限り、労働時間と評価される可能性は高いと思われます。 ただ、金額的にはあまり大きな額にはならないでしょうから、弁護士に依頼するとなると費用倒れになってしまう可能性が高いように思われます。 そのため、記録をしっかりと残した...
もともとの合意内容次第ですが、労働条件の変更なので相談者の合意がなければ変更できません。拒否できます。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」 先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。 「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」 上記と同じで違法ですね。 「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」 出勤し...
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
契約書を確認しないと確答できませんが、 一般的には、報酬請求又は損害賠償請求ができると考えられます。 ただ、状況的に、相手方に資産がない場合は、難航すると思われます。
もともとの就業規則がどうなっていたかや、どういた手続きを踏んだかによっても変わってきますね。 本来の労働条件から労働者の承諾なく変更しているので違法となる可能性はあります。
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
パワハラに当たる可能性があるので、地元弁護士に相談して、今後の情報収集の 方法や、これまでの出来事について整理するといいでしょう。
判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。 (最二小判昭和61年7月14日) 「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤...