あと2日で育休明けるが勤務に対しての連絡がない場合どうしたらいいでしょうか
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」 先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。 「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」 上記と同じで違法ですね。 「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」 出勤し...
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
契約書を確認しないと確答できませんが、 一般的には、報酬請求又は損害賠償請求ができると考えられます。 ただ、状況的に、相手方に資産がない場合は、難航すると思われます。
もともとの就業規則がどうなっていたかや、どういた手続きを踏んだかによっても変わってきますね。 本来の労働条件から労働者の承諾なく変更しているので違法となる可能性はあります。
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
パワハラに当たる可能性があるので、地元弁護士に相談して、今後の情報収集の 方法や、これまでの出来事について整理するといいでしょう。
判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。 (最二小判昭和61年7月14日) 「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤...
現段階では弁護士を介しての請求というよりは、労働基準監督署にご相談いただく方がよろしいかと思います。 労働基準監督署は、残業代など解釈の余地のある部分はあまり積極的に介入してくれないこともありますが、 賃金の未払いの相談はそれなりに相...
とくにいじめという事情がなければ、甘受することになりますね。 退職か、ダブルワークか検討する必要がありますね。 ハローワークに問い合わせて、雇用保険受給可能かも調べる必要があります。 退職も会社都合ですね。
1,違法な求人広告でしょう。 虚偽広告でしょうね。 2,3,4,5,損害請求とりわけ慰謝料請求の問題になるでしょう。
残業を認める・認めないという問題ではなく、 会社が指示した内容について、残業を余儀なくされているのであれば、残業代の請求は認められてしかるべき話です。 資格手当の減額の有無と残業の有無は、基本的に関連がない話と思います。 就職時の説...
厚労省も副業を勧めていますね。 一方で、合理的な理由があれば、就業規則で禁止することも認めています。 就業規則に定めもないのに一律に禁止することは違法と思います。
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということも...
ハローワーク求人ホットラインに連絡してください。 面接時にとくに話がなければ、求人票にそって支給すべきですね。
【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在...
ご指摘の不適切な園の行為につき、録音、録画、メール、その他記録等の証拠はございますか? 証拠があれば慰謝料請求等の法的請求が考えられますし、再度の内部告発等も考えられます。 掲示板で詳しくご事情を記載するのもご相談者様に不利益になり...
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
本件、事故物件がどういう事故物件なのか、大工さんの撤退はどういう話し合い等あってどういう理由でされたのか、工事の契約内容は具体的にどのようなものだったのか、ご相談者様の立場はどのようなものだったのか等、その他の周辺事情も含めた個別具体...
報酬で規定されているわけでもないのでしたら、法的には無理でしょう。 再任時期に交渉するのであればともかく。
具体的なご事情が分かりかねますので、簡単な回答になります。 ご事情を聞く限り、脅迫罪には当たらないと思料します。 どういう意味で経費の話が出てきているか分かりませんが、売り上げがあっても経費がたくさんかかれば、会社の純粋な利益が減る...
形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...
就業規則の作成届出が義務付けられている場合(労働基準法89条該当)は作成するほかありません。 該当しない場合については、罰金などの対象にはなりませんが、 作成・周知をされていたほうが、会社経営上よいと考えられます。 (懲戒処分などの...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...