雇用契約違反による罰金の支払い義務について
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大手女風のセラピストとして働いていました。 指名がなかなか取れなかったので、お客さんに気に入ってもらうために言われるがままタダ会いを1回しました。 タダ会いのときはお金をもらいませんでしたが、店で禁止されている裏引き行為にあたるそうです。 ところがお客さんからの要求はエスカレートしていき、自分ができないことを断ると逆上されて店にクレームを入れられました。 裏引きをしたことも店に暴露され、自分はその日のうちに退店処分にされました。 雇用契約を交わしたときに「違反行為をした場合は罰金150万円」という契約書にサインをしてしまいましたが、払わなければいけないでしょうか?
田中やすし さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検討されて良いでしょう。
- 田中やすしさんアドバイスをありがとうございます。 やはり弁護士さんに相談してみようと思います。
この投稿は、2024年4月18日時点の情報です。
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