雇用契約書と異なる交通費支給の約束は法的に有効か?
正社員登用の求人を拝見し、応募したところ「3ヶ月は試用期間としてアルバイトと同じ条件での雇用になる」とのことでした。3ヶ月なら…と了承し入社いたしました。入社して3日目に雇用契約書などを渡された際に再度アルバイトの時給の話をされたので、念のため「3ヶ月ですよね?」と確認したところ「頑張り次第」や「会社の業績次第」という曖昧な返答でした。
正社員で雇用していただける会社を探していましたし、上記の返答で不信感を持ったため、今月いっぱいで退職したい旨を伝えたところ「3ヶ月アルバイトと言ったが4ヶ月目から正社員になれるとは言っていない」とのことでした。
採用の連絡は電話で文面には残っていませんし、私も確認不足だったと思います。
退職の旨を伝えたのは2週間前を切っていましたが、アルバイトの雇用契約書は1ヶ月毎だったため今月いっぱいで辞めてもらっても構わないと了承を得ました。
ところが急遽別のアルバイトの方たちが退職することになったので、来月の半ばまで残って欲しいと要求されました。私も急遽退職したいと伝えたこともあり、申し訳無く思ったので来月の半ばまで働くことを了承しました。
ここからが本題になるのですが、
交通費が雇用契約書に記載されている支給額だと足りないので、交通費の上限内で勤務日数を調整して欲しいと依頼をしました。
すると、勤務日数を減らすことはできなかったようで、「交通費の実費支給での勤務は可能か?」「交通費として給与振込する」とコミュニケーションアプリで連絡がありました。
私は「交通費が全額支給されるなら勤務可能」と返答いたしました。
いくつか質問ですが、
・雇用契約書では交通費の金額の上限が決まっておりますが、その金額を超えた場合でも本当に実費支給はされるのでしょうか。
・実費支給する、と言われていますが契約書などは無く、コミュニケーションアプリ内での会話なので無効であると判断されたりするのでしょうか。
・もし支給されなかった場合弁護士や労基に相談して対応していただける内容なのでしょうか。
入社時の雇用について大きく相違があったため、相手方の返答や対応に不信感を抱いております。
ご教示いただけたら幸いです。
乱文失礼いたしました。
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。
ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
泉弁護士ご回答ありがとうございます。
>ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
そうですよね…それでも少しでも抵抗してやりたい!という気持ちもありまして…。
ご相談に乗っていただきありがとうございます。
まずは相手の発言の記録と、コミュニケーションアプリ内での会話のスクリーンショットは持っておこうと思います。