セクハラによる裁判と、要求への対応について質問させていただきます。

質問させていただきます。

数ヶ月前、非正規雇用の女性と休日に2人で出かけ、食事をしました。その際に、
・人混みを避けようとこちらに促すため、相手の腕を軽く掴み、引き寄せる(結果的に腕を組むような)行為をした。
・口頭で事前に相手の了承を得たうえで、お互いの食べているものを一口ずつ交換した。
等の行為をしてしまいました。

後日、その方が「休日出かけた際にセクハラ(上記2点)を受け、それにより業務に支障が出ている」と上層部に報告をし、私へ事実の確認がありました。該当日に私が口頭で確認したうえでおこなった行為については、「断ることができず、そのようにした」と説明しているそうです。私は上層部に対し、行為自体は紛れもない事実であることを認め、謝罪しました。

◯今後、被害女性より裁判で訴えられる可能性はありますでしょうか?
◯訴えられた場合、行為が事実である以上 先方の要求等に従うしかないのでしょうか?

もちろん、相手を不快にさせてしまったことは紛れもないセクハラであり、私としても事実を認め、真摯に対応させていただく所存です。

ご回答の程宜しくお願い致します。

セクハラではありません。
1,は、社会的に相当な行為であり許容される範囲です。
2,は、承諾があるので、違法な行為ではありません。
したがって、訴えられることはないですね。

ご質問に対し回答させていただきます。

◯今後、被害女性より裁判で訴えられる可能性はありますでしょうか?

これは相手方のご意向によりけりですが、可能性としてはあります。
その場合、相手方がどのような主張をしてくるかは、詳しい事情をお伺いしないと何ともいえませんが、例えば下記のような展開が想定されます。

・セクハラを理由に精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求をする
・セクハラが原因でうつ病やPTSDなどを患ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求をする

◯訴えられた場合、行為が事実である以上 先方の要求等に従うしかないのでしょうか?

仮にセクハラが事実であるとして、質問者様が相手方に民事訴訟を提起された場合であっても、相手方の主張が100%通るとは限りません。質問者様のセクハラの態様、セクハラに至った経緯、両者の関係性、セクハラの頻度、セクハラにより相手方に生じた影響(会社に行けなくなった、退職せざるをえなくなった、通院が必要になった)等、様々な事情を考慮する必要があります。
訴えられそうな気配を感じたら、速やかに弁護士に相談し、早期の示談で解決したほうが質問者様にとって安心なことと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

どんなに勝ち目がなくても、裁判を起こすことは自由なので、相手が裁判を起こすかどうかは何とも言えません。

ただ、裁判を起こされたとしても、ご記載の行為がセクハラとまで言えるのかどうか、仮に言えたとして、どれ位の慰謝料が妥当なのか等、きちんと対応すれば、相手の要求が全て通ることはないと考えられますね。

訴訟リスクとしては低いでしょう。
これは費用対効果や、職場環境などの点からです。

ただ、上記行為が原因で休職となった場合、
賠償額も一定程度見込める可能性があることや、親族友人から法的対応をとることを進められるなどして、訴訟リスクが高まることは考えられます。

なお、セクハラにあたるか否かですが、
2点の事実のみに対して評価するのは誤りだと考えます。
そもそもの「非正規雇用の女性と休日に2人で出かけ、食事をしました」という経緯の部分、一連の流れで考えるべきです。『立場を利用して』と捉えられる言動がなかったか改めて確認された方がよろしいかと思います。

法的対応を取られた場合ですが、
損害を争う(休職は別原因等)ケースや過失相殺を主張するケースなどがあります。
また、守秘条項をいれるなどしたうえで、穏当な内容で和解を目指すケースもあります。これらは、民事の責任についてですが、社内で懲戒手続きに発展しそうな場合も、弁護士の助力を得るメリットはあるかと思います。