はしもと たかし
橋本 崇弁護士
橋本崇法律事務所
武蔵小杉駅
神奈川県川崎市中原区小杉町3-26 安藤ビル3階
労働・雇用での強み | 橋本 崇弁護士 橋本崇法律事務所
【労働者・会社側ともに対応】残業代請求で裁判経験あり。残業代請求、問題社員への対応、不当解雇、労災、労働組合の結成など。フリーランス新法のセミナー講師経験あり。個人事業主の方の労働トラブルもお任せください【土日祝日面談可】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<労働者側>
「会社から自己都合で退職するよう強要されている」
「納得できない理由で、懲戒解雇をされた」
「未払いの残業代を支払ってくれない」
<会社側>
「問題社員がいて、何度指導しても改善されない」
「未払いの残業代を請求されている」
「不当解雇で訴えられた」
労働者側・会社側問わず、幅広い労働トラブルを承っております。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃労働者の方へ▶︎諦めずに弁護士にご相談ください
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】残業代請求、不当解雇、労災、組合に対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所は、残業代請求で1年半以上の裁判経験を含め、数多くの労働問題を解決してきました。
残業代は求人票などで明確な説明がない場合、追加請求が可能となる場合が多く、解雇についても、労働者の権利は法律でしっかりと守られています。
また労働組合の結成は、労働条件の改善を実現する有効な手段です。
労働者側・企業側双方の交渉経験があり、企業側の主張や対応を的確に予測し、戦略的な組合活動をサポートできます。
労働者の権利を守るべく尽力しますので、諦めずにご相談ください。
【2】フリーランスの方もお気軽にご相談ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024年11月に施行されるフリーランス新法により、ライターやカメラマンなど個人事業主の方の権利は今まで以上に保護されます。
報酬の未払いや一方的な契約解除、契約外の業務の強要など、発注者とのトラブルでお困りの方は新法に基づく解決が可能です。
これまで新法についてのセミナー講師の実績もございます。
契約書の確認から報酬トラブルの解決まで、最適なサポートをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃会社側▶︎弁護士に相談して損失を最小限に!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】残業代請求、問題社員への対応などお任せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働者が未払いの残業代や不当解雇などを主張してきた場合には、社内で対応する前に、弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
十分に議論しないまま発言してしまうと、不用意な発言が不利に扱われ、会社にとって不利な状況に陥ってしまう可能性があります。
私にご依頼いただくことで、こちら側の主張と相手方の主張や関連資料等を整理し、どのように主張を展開していくのが適切か検討した上で、交渉することが可能です。
【2】面倒な交渉や手続きは弁護士が代理します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
トラブルが発生した際には、労働者との交渉や各関係機関での手続きなどで、人員が必要になり、経営に大きな影響を及ぼしてしまいます。
これらの煩雑かつ複雑な手続きは弁護士が代理し、事業に専念できるよう、責任を持って取り組ませていただきます。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ
- 不当解雇
- 内定取消
- 労災対応
- 過労死
- マタハラ
- 退職勧奨
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
- 人事異動
- 職場いじめ
- パワハラ
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 給与未払い
- 退職代行
- 退職金未払い
- 労働組合対策
- 問題社員の対応
- 労働審判
- 退職誓約書
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス