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はしもと たかし
橋本 崇弁護士
橋本崇法律事務所
武蔵溝ノ口駅
神奈川県川崎市高津区久本1-6-8-24
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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相続・遺言での強み | 橋本 崇弁護士 橋本崇法律事務所

遺産分割協議は弁護士の早期介入で、紛争の激化を抑止!相続人の方々の思いを代弁し、冷静な話し合いができるよう尽力します。相続放棄や遺言書の作成のご相談もお任せください【完全個室】【土日祝日面談可】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】弁護士が間に入り、紛争の激化を抑止
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相続トラブルは、言葉の伝え方や受け取り方など、ちょっとしたニュアンスの食い違いで紛争が激化してしまうことも少なくありません。
弁護士が第三者として介入することで、冷静になりやすく、話し合いがまとまりやすくなります。
ご依頼いただければ、相談者さまの思いを相手方に的確に伝え、相手方の言い分も真摯に聞きます。
よりよい解決のために、最善を尽くします。

【2】遺産分割協議/あなたの思いを代弁します
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協議でまとまらない場合、調停や審判へと発展します。
その場合、調停委員や家庭裁判所に対して、あなたの主張を伝えていかなければなりません。
ご自身でも対応できることではありますが、弁護士をつけないと、相手方の主張がそのまま通ってしまう可能性が高くなります。
弁護士にご依頼いただくことで、根拠に基づいてあなたの主張を代弁いたします。
依頼者さまのご要望に添えられるよう、これまでの経験を活かして対応いたします。

【3】相続トラブルの抑止には遺言書がカギ
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叶えたい相続の形があるのならば、公正証書で遺言書を準備しておくことが重要です。
相続において遺言の効力は絶大であるものの、遺留分や特別受益といったことに配慮しなければ、実際に相続が発生したときに問題になりやすく、遺言のすべてが叶わない可能性も出てきます。
ご相談いただければ、依頼者さまのお気持ちを尊重した上で、遺言書の内容に対してアドバイスを行います。
遺言は書き直せますので、お早めにご相談ください。

【4】相続放棄のご相談はお早めに
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相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産と、ローンや借金などのマイナスの財産、ふたつに分類することができます。
相続する場合、マイナスの財産も引き継ぐ必要があり、財産のなかに多額の借金がある場合は相続放棄を検討する人もいるでしょう。
相続放棄は手続きに期限があり、相続人と知ってから3ヶ月以内と定められています。
相続放棄の対応経験を活かし、円滑な処理と解決に努めていく所存です。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「家業を手伝ってくれた長女に財産を多く残したい」
「遺産分割で兄弟間の意見が対立しており、話し合いが一向にまとまらない」
「認知症などで判断力が低下する前に、財産管理の対策をしておきたい」
「相続財産に不動産が含まれており、どう分割すべきかアドバイスがほしい」
「親の介護を一手に引き受けてきたので、それを考慮した遺産分割を希望している」
「亡くなった親が多額の借金が抱えていて、相続放棄を考えている」

遺言書の作成、相続放棄、遺留分侵害請求、遺産分割協議など幅広いご相談に対応しております。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式なご依頼(委任契約)
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7586-2664
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。