成人男性が未成年に手を出した場合、警察に相談したらどうなるか?

2ヶ月前に、バイト先の社員さん(20)にしつこく家に誘われ断ったりしてたのですが、バイトで件数を取れてなかったりしてキツく怒られてしまいました。たまたま夜遅くまで友達と未成年って分かっていて、飲酒をしてしまって、酔った勢いでその社員さんに家に誘われて行ってしまいました。酔っていたと言うのも有るのですが、怒られていたって言うのもあり、怖くなってしまって従って行ってしまいました。
その後は男女だったので私は嫌がって逃げようとしましたが、襲われてしまいました。
これって警察に相談したらどうなりますか。

彼氏は許せないし、早く警察に言った方がいいと勧めてくれていて、8/10には言うつもりでいるのです。 どうか弁護士さん返答お願い致します。

状況によっては強制性交罪が成立するかもしれませんが、これだけではわかりません。そうでなくても、18歳未満であれば青少年健全育成条例違反になるかもしれません。
実際に警察に行き、具体的にお話されてください。

ありがとうございます。
私自身まだ18歳未満です。
どういう状況なら強制性交罪?が成立されるのですか??

これは一概にいえないのです。
実務的にはこういったことを考慮します。

田中嘉寿子『性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック』(立花書房,2014年1月)65頁
1 暴行・脅迫が客観的に認定し得る場合
(1)被疑者の暴行・脅迫の存在を推認させる客観証拠の収集
①被害者の負傷についての診断書カルテ,写真(写真撮影経緯を含む。)
②被害者の着衣の損傷状況,所持品の破損状況(証拠物・写真)
③犯行前後における被疑者・被害者の言動を示す録音, 防犯カメラ画像等
(2)被疑者と被害者との間の通話記録送受信メール, SNS上のやりとり,手紙等
(3) 犯行の日時・場所で被害者が被疑者と会った理由・経緯逃走が困難であった理由の有無・内容
(4)被害者が虚偽告訴をする理由の有無・内容
①両者の人間関係(交際・肉体関係があった場合はその経緯別れた理由等)
②告訴により被害者が被る (おそれのある)不利益
③被害者からの被疑者に対する金銭要求の有無・経緯
④被害者が被疑者に恨みを抱く関係にあったか否か
(5)被疑者・被害者の友人・家族等からの両者の関係に関する供述

2暴行・脅迫が客観的に認定し得ない場合
(1)他の性犯罪等の立件可能性
被害者が13歳未満の場合,暴行・脅迫がなくても, 強姦・強制わいせつは成立し得る。
被害者が何らかの欺岡的手段により抵抗し得ない状態にされていた場合,準強姦・準強制わいせつに該当することもあり得る。
被害者が18歳未満の場合,暴行・脅迫がなくても,①一定の支配的関係を利用して性交渉すれば児童福祉法違反に,②金銭を与えていれば児童買春に,③写真を撮影していれば児童ポルノ製造に,④婚約中又はこれに準ずる真蟄な交際でなければ青少年健全育成条例違反になることがあり得る。
また,被害者への身体的接触を暴行,性的に不快な言動を脅迫・強要・侮辱,迷惑防止条例違反等に問擬し得る場合もあり得よう。
執拘な接触がストーカー規制法違反に該当することもある。
被害申告罪名にとらわれず,他の犯罪が成立しないか幅広く検討すべきである。

詳しく説明して頂き、ありがとうございました!警察に相談してみようとおもいます。
あと、飲酒していた私達も罰せられますよね、、、?

未成年が自分で飲酒したことで罰則を課されることはないです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000020

あ、そうなんですか。分かりました
長々と有難う御座いました。
相談してみようと思います!