飲食店で代金のもらい忘れがあった場合、バイトに払わせることは法的に問題ないのか?

私が勤務している飲食店で代金(約1万円)のもらい忘れが発生しました。
店長はその会計担当していた子(バイト)に払わせると仰っていたのですが、これは法的に大丈夫なのでしょうかvo

基本的には、労働者は雇用主の監督に服しているため、雇用主にも監督責任はあり、1万円をバイトに払わせるのは問題でしょう。
払わせることが違法という明確な根拠はありませんが、払う義務があるかについても法的な根拠はありません。
労働基準監督署などに相談に行くことをお勧めします。

小峰 将太郎さん、回答ありがとうございます。
もし、そのバイトの子の給料から天引きするのも違法ではないのでしょうか?

賃金の全額払いの原則という労働基準法24条からすると、天引きは違法となるでしょう。