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ひきち しんいち
引地 真一弁護士
はるにれ法律事務所
武蔵小杉駅
神奈川県川崎市中原区新丸子東2-924-16 今井ビル202
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

初回相談60分無料(債務整理、残業代、不当解雇のご相談のみ)。即日や時間外のご面談も可能な限り対応しておりますので、一度お問い合わせください。

労働・雇用での強み | 引地 真一弁護士 はるにれ法律事務所

【JR「武蔵小杉駅」3分】労働事件の経験豊富!残業代請求、不当解雇、労災などに幅広く対応可能です!在職中、退職後でもご相談ください。素早いレスポンスで、迅速に対応します【初回の相談無料あり】【営業時間外や土日の相談も可】
◆ごあいさつ
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「残業しているのに、残業代が全く出ない」
「ある日、納得できない理由で急に解雇を言い渡された」
「偶然の事故だったのに、労災請求はできないと言われた」

上記のようなことで悩んでいませんか?
はるにれ法律事務所は、労働者の皆さまへもっと身近なリーガルサービスを提供できるよう、設立した法律事務所です。
企業の不当な対応を、我慢して受け入れてしまう方々がいらっしゃいます。
しかし労働者に対して、弁護士がリーガルサービスを提供できる場面は、実はたくさんあります。
はるにれ法律事務所は、弁護士のニーズがある場合はもちろん、ニーズの「芽」の段階でも気軽に相談できる身近な存在として、皆さまのお役に立ちたいと願っています。

【私の強み】
弁護士9年目を迎え、これまでに培ってきた経験値が強みです。
依頼者には「素早い対応」を心がけています。


◆残業代請求はお任せください
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残業代請求は、本来支払われるべき給料日から3年(令和2年3月31日までは2年)で時効となりますが、弁護士が「催告」を行うことでいったん時効の進行を止めることが可能です。
ご自身が集めた証拠が不十分だったとしても、弁護士が雇用主に開示請求を行うことで、タイムカードや業務日報、パソコンやメールの利用履歴といった証拠を収集し、立証することも期待できます。
労働時間の証拠がメモしかなかったり、会社から管理監督者や裁量労働制といわれている方でも残業代を回収した経験があります。
残業代を請求したいと考えている方は、少しでも早くご相談ください。


◆不当解雇も対応します
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我が国の法律や裁判例上、労働者を簡単に解雇することは許されていません。
しかし、客観的に合理性のない理由や社会的相当性を欠く理由で、突然解雇された場合は、不当解雇として訴えることができます。
弁護士に依頼することで、法律や裁判例に沿った主張ができますし、労働審判や訴訟への移行もスムーズになります。
突然の解雇に納得ができない方は、まずは一度、ご相談ください。


◆弁護士に依頼するメリット
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残業代請求は、十分な証拠がないと立証できない場合がありますし、不当解雇は、会社側の主張が客観的に合理的なものか、社会的に相当な解雇といえるかの判断は難しいでしょう。
弁護士に依頼することで、企業に開示請求を行い、立証するのに十分な証拠を集めることが期待できますし、会社側の主張に効果的な反論をすることも可能となります。
聞く耳を持たれなかったり、不利な立場に追い込まれそうになっている場合でも、具体的な対応策をご提案させていただきます。
自分ひとりで戦わず、弁護士という強力なパートナーにご相談ください。


◆メッセージ
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企業と雇用契約を結んだ労働者には、守られるべき権利があります。
残業代が支払われていなかったり、不当に解雇された場合は、雇用主を訴えることが可能です。
しかし一労働者が会社側と対峙するのは勇気がいりますし,時間や労力もかかります。
ひとりで戦おうとせず、まずは弁護士にご相談ください。
はるにれ法律相談所は、残業代請求、不当解雇のご相談は初回無料です。
お気軽にご連絡ください。
電話、メール問わず、素早い対応を心がけております。
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 不当な労働条件
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • 不当な退職勧奨
  • 安全配慮義務違反

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 退職代行

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
電話でお問い合わせ
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時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。