即日解雇に関する相談
自身の不祥事により解雇となったのですが、即日解雇に該当するのかお伺いしたく存じます。
学習塾に勤務しており、生徒保護者との間で教室外で会うといった交際同様の行為を行なってしまいました。
なお、私、保護者ともに独身であり、交際相手が他にいるという状況です。
解雇予告通知には「重大な職場秩序違反行為により、同僚社員及び顧客に多大な迷惑と精神的損害を及ぼしたため」と書かれています。
解雇予告通知書の日付が昨日づけでの解雇となり、解雇予告通知も昨日付のものが本日届きました。
また、迅速な営業再開に向けて引き継ぎ書を作成すること、始末書の提出が求められるとともに、「4月をもって懲戒解雇とするので、次回の給与は一切無いのでそのつもりで、不服なら労基署でもなんでも訴えてくれ。相手してくれないと思うけどな。」というメールも届いております。
自身が招いたことであり、どのような処分も受け止める所存ですが、法律を軽視する(有給休暇を無断で消化されるなど法律に抵触する行為も続いていたため)上記の判断についての妥当性をお伺いさせてください。
なお、株式会社化はしていますが、就業規則が存在しない(作成されていない)会社です。
上記の判断についての妥当性をお伺いさせてください。
→前提として懲戒解雇は雇用契約書や就業規則上の根拠が必要になりますので、それらがないのでしたらそもそも懲戒解雇はできません。
普通解雇によるとしても、解雇をする客観的かつ合理的な理由と相当性が必要になります。会社が主張している「多大な迷惑と精神的損害」について具体的な事情がないのでしたら、解雇をするに客観的かつ合理的理由や相当性がなく、解雇は無効と判断される可能性があります。
そのほか給与がないことなどいろいろと問題がありそうですので、法律事務所で詳しく法律相談を受けた方がいいでしょう。
そもそも懲戒解雇をはじめとする懲戒処分を下すためには、就業規則で懲戒処分の条件や処分の種類等を定めておくことが必要となるため、就業規則がなく、どのような行為が懲戒事由で、どのような種類の懲戒処分があるかがあらかじめわかっていないのであれば懲戒処分として懲戒解雇をする事は難しいように思われます。
倉田先生、泉先生
ご返信ありがとうございます。
懲戒処分についての明記としては雇用契約書に記載があります。
関係する部分を抜粋します。
「甲、もしくは部下による業務損害が発生した場合には、事情を明らかにする事と同時に、場合により、給与の減額、懲戒解雇などを行う場合があります。」
明文化されている項目は上記のみであり、これを根拠として解雇という扱いとなりますでしょうか。今回の不祥事により出勤をしておらず、一人体制の教室のため閉室に伴う業務損害は生じているものと解釈しています。
ご記載の事情からすると、そもそも懲戒解雇をする根拠が無さそうですからの、懲戒解雇は無効だとして、法的に争えそうです。
また、懲戒ではなく、普通解雇だとしても、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性もないようには感じます(一発解雇は重過ぎる)ので、いずれにしても法的に解雇の無効を主張して争うことはあり得ると思いますね。
和田先生
ご回答ありがとうございます。
今回は自身の至らない点もあり解雇で構わないと伝えたため当該処分になったのかもしれません。
いずれにしても処分の妥当性や手当の受給などについては争う余地があるということですね。ありがとうございます。
懲戒処分の根拠にはなり得るかと思われますが、教室外で会うといった程度で懲戒解雇とするには処分が重いように思われます。事前の軽い何らかの処分や、忠告といったものもなくいきなり解雇というのは争う余地が十分あるように思われます。
泉先生
ありがとうございます。
就業規則がないため、経営者の感情で判断しているように感じます。
現在、引継書と始末書の作成をしておりますが、昨日付で解雇扱いとなった状況において、退職届等の様式作成は不要なのでしょうか。また、引継書の内容ではわからない範囲について今後も逐一連絡をするとも言われており、このように退職後にも都度連絡くることを拒否すること(接触禁止のようなもの)は法的に可能なのでしょうか。
復職は求めておらず、どのような形での決着が妥当なのかわからないですが、早期に決着し縁を切ることができればと考えています。
感情的なメールが日々届いており精神的にも負担がありますので、弁護士の方への相談も行なっていこうと思います。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。
また、弁護士を立てた場合は相手からの連絡の窓口を全て弁護士とすることができるため、会社からの連絡を止めることもできるかと思われます。
精神的に会社側と対応するのが苦痛であるという場合には、弁護士を立てた上で退職についての条件面の交渉を行われても良いでしょう。
泉先生
ご丁寧なご回答をありがとうございます。
引き継ぎ書は急ぎ作成する必要があるため、以後のやりとりからでも弁護士さんのお力をお借りして進めていこうと思います。
少しでもお力になれたのであれば幸甚です。
みなさま、ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。