職業選択・営業の自由と、仕事の具体的行為の禁止の兼ね合い
憲法で職業選択の自由ひいては営業の自由が定められていますよね?
これに対し、民事上の個人間の契約で、
仕事の具体的な行為(こういう行為をしたら罰金など)を禁止されている場合、
営業の自由の侵害にはならず、
罰金を払わなければいけないのでしょうか?
個人の特定を避けるため
匿名A弁護士の回答はお控えください
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。
具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。