在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について

去年の3月小さな会社で正社員雇用され、雇用契約書や労働条件通知書は入社時になし。今年1月から妊娠を機に、つわりの悪化で医師より母性健康管理指導連絡事項カードを発行してもらい約2ヶ月休む。その後、会社より在宅勤務を打診され、それなら可能との医師の診断を受け、自身も在宅勤務のフルタイムでの復職を希望したところ、急に周りの人間が認めていないという曖昧な理由でパート降格や退職を勧められてしまった。在宅勤務に切り替える際に特に複雑な設備の導入などはなく、充分に在宅でも業務には問題がないからと会社からも在宅勤務を勧められたのに、それが覆される理由を聞いても具体的な返答はなく、出来ないの一点張りで同意なしにパートや退職を薦められている。この間の正式な面談などは一切なく、小さい会社のため社長とのメールと電話のやり取りのみ。在宅勤務でのフルタイムの復職を希望しているが、なされなかった場合に慰謝料や、産休後も在宅勤務なら可能な長く働くはずだった分の給料はもらえるのか知りたい。もしくは、在宅勤務か、それを断った場合の休業のままいつまで正社員としていられるか知りたい。

少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。
ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。

『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。