退職後の私物について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...

育休復帰時に無断退職扱い、法的対応は可能か?

実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...

不当解雇での裁判、大手法律事務所と個人弁護士の選択肢

【質問】不当解雇で労働裁判を考えておりますが、有名な大手法律事務所にお願いするのがいいのでしょうか?新司法試験の20代のまだ経験年数が数年の先生がやっている個人弁護士事務所だと勝てないでしょうか? 【回答】まずは、事案について検討し...

被告企業が交渉でレスポンス悪化、訴訟待ちの可能性は?

今までのやり取りの具体的な内容等を確認しないと回答が難しいところではありますが、会社側が勝ち筋と判断するにせよ負け筋と判断するにせよ、交渉段階でこれ以上主張立証をする実益がないと会社側が判断した場合は、連絡をしてこないということはあり...

労働審判における虚偽主張と裁判官の評価について

>被告企業の顧問弁護士の先生は、法律のプロにも関わらず、被告企業の言葉を鵜呑みにして、 >原告相手に虚偽ストーリーや誹謗中傷を書いてもいいのですか? 弁護士によって様々なスタンスがあり得るとは思うのですが、訴訟代理人弁護士としては依...

交渉が企業にとっても有利ですよね?

裁判外の交渉は、時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということですね? だからこそ解決に向かいます。 「この次の段階では訴訟になる、そうなればより大きなダメージになる、それならばその前の段階で」という判断もあります...

地位確認訴訟で解雇無効判決後の対応策とは?

【質問1】 地位確認訴訟で、解雇無効を勝ち取った場合で、会社側が復職は認めない!となった場合は、 原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?そんなケースはあり得るのでしょうか? →仮に復職が認められたにもかかわらず会社側が復職を認め...

企業からの不当解雇と解決金の請求は可能か?

法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。

退職給付金制度について

勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。

妊娠を理由に退職勧奨された場合の法的対応と補償は?

妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...

公立中学校での病休取得についての適切な対応方法は?

「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...

育児短時間困難業務に関する相談

育児・介護休業法では、企業には、方策を講じて時短勤務が可能なように 配慮する義務が課せられていますね。 常駐先との交渉もその一つでしょう。 時短勤務が不可能な場合で退職する場合は、会社都合になるでしょう。 監督署にも問い合わせられると...

育休の復帰時期について

育休期間は一歳の誕生日の前日までありますね。 慣らし保育のことも考えてGW明けに復帰すると言う提案は、法律上、 問題のない提案だと思います。 社内規定は、違法と思いますね。 基準監督署にお問い合わせください。

同僚からのパワハラ行為

本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。

在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について

少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...

育休に関する法的相談

会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...