在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について

少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...

育休に関する法的相談

会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...

証拠が無くても不当解雇、マタハラにあてはまるのでしょうか?

不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...

産休・育休 取得できますか?

産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...

育休から仕事復帰 会社の対応について。

育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...

解雇は免れないでしょうか

1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。

育休明けの退職推奨について

パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、...

産休を理由とした賞与の減額について

育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...

役員の産休取得後について

取締役でしたら、問題ありません。 取締役兼従業員の場合は、従業員の地位は解雇できませんので、ご注意ください。

整形してるでしょう?と質問

名誉棄損と思います。 セクハラ発言と思います。 したがって、不法行為になるので、慰謝料請求可能と思います。

育休に関する雇い止めについて

指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。 産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。 1年未満除外の労使協定は有効ですから。

育児休業に関する労使協定について

弁護士よりも、労働基準監督署に再度ご相談いただき、労働基準監督署を通じて指導してもらうほうが効果的なように思います。 お忙しいところお手数おかけしますが、労働基準監督署への相談をご検討ください。

1年未満の育児休業取得について

ご指摘のように、有期雇用労働者については、今年の4月から、法律上は育児・介護休業取得時の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件(以下「1年要件」といいます。)が撤廃されており(無期雇用労働者については、従前から1年要件が課されてい...

妻が働いている幼稚園を訴えたいです。

大変な思いをされていらっしゃるようで、お気持ちお察しいたします。 成長が遅い子どもであれ、顔をふみつけるといった行為は、刑法犯にもあたりうるとんでもない行為です。 まずは証拠をきちんと収集することです。少し頑張って録画録音をしてく...

退職前の有休申請について

退職日が決まっているなら、退職日まで有給を使い切る権利があります。 法的には拒否できないので、内容証明郵便で「退職日まで有給休暇を行使する」と通知して出勤しない(それで給与は支払わないなら労基署に相談して指導してもらうとか、弁護士に依...

相手方へ証拠の提出依頼

相手方に証拠を全て提出するように裁判所へ申立は可能でしょうか? →文書提出命令という制度がありますので、民事訴訟法220条4号の例外規定にあたる場合でなければ、文書提出命令が出る可能性はあります。 また、相手方が自分に有利な証拠だけ...

妊娠中の任意整理の支払い。

任意整理をされたとのことですから,依頼された弁護士・司法書士にお話し,再度任意整理(和解の見直し)をされてみてはいかがでしょうか。お子さんが生まれれば様々な手当等も受給できるので数か月支払を猶予してもらうよう交渉するのです。

養育費減額調停について

>この収入ではやはり妻の連れ子と養子縁組していても減額は認められにくいでしょうか? 今お書きいただいている情報だけでは答えるのが難しいので、 繰り返しになりますがお近くで詳しい事情を伝えて、面談相談に行かれることをお勧めします。 ...