退職後の私物について
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...
実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...
まれに金銭解決を提案したということは、復職の意思がないという反論をされることがありますが、 裁判になったとき不利になることはないでしょう。 金銭解決を提案する際の文言に注意すれば大丈夫です。
【質問】不当解雇で労働裁判を考えておりますが、有名な大手法律事務所にお願いするのがいいのでしょうか?新司法試験の20代のまだ経験年数が数年の先生がやっている個人弁護士事務所だと勝てないでしょうか? 【回答】まずは、事案について検討し...
今までのやり取りの具体的な内容等を確認しないと回答が難しいところではありますが、会社側が勝ち筋と判断するにせよ負け筋と判断するにせよ、交渉段階でこれ以上主張立証をする実益がないと会社側が判断した場合は、連絡をしてこないということはあり...
>被告企業の顧問弁護士の先生は、法律のプロにも関わらず、被告企業の言葉を鵜呑みにして、 >原告相手に虚偽ストーリーや誹謗中傷を書いてもいいのですか? 弁護士によって様々なスタンスがあり得るとは思うのですが、訴訟代理人弁護士としては依...
【質問1】 能力不足による解雇というのは、よく耳にするケースではありますが、不当解雇である可能性が相当程度あります。 自宅パソコンにメールを送信したとしても、その態様(内容や回数、目的等)次第と思います。 【質問2】 確かに、手元に...
裁判外の交渉は、時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということですね? だからこそ解決に向かいます。 「この次の段階では訴訟になる、そうなればより大きなダメージになる、それならばその前の段階で」という判断もあります...
解雇の無効を争う場合、会社が、解雇が有効であることを立証する必要があります。 「不当解雇の場合、労働者の側で主張・立証しなければいけない」というのは正しくありません。
現実問題として、法的に解決した後の復職後は、会社との関係性は悪いことが多いので、その点も考慮して本当に会社に戻るべきなのかを検討することになります。
【質問1】 地位確認訴訟で、解雇無効を勝ち取った場合で、会社側が復職は認めない!となった場合は、 原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?そんなケースはあり得るのでしょうか? →仮に復職が認められたにもかかわらず会社側が復職を認め...
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
マタハラですね。 発言記録を作成するといいでしょう。 法が保護している妊婦の権利を調べて下さい。 相談窓口は労働総合センターですが、まだ不利益処分を受けてないので、 今後の注意点を聞くことになるでしょう。
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
育児・介護休業法では、企業には、方策を講じて時短勤務が可能なように 配慮する義務が課せられていますね。 常駐先との交渉もその一つでしょう。 時短勤務が不可能な場合で退職する場合は、会社都合になるでしょう。 監督署にも問い合わせられると...
育休期間は一歳の誕生日の前日までありますね。 慣らし保育のことも考えてGW明けに復帰すると言う提案は、法律上、 問題のない提案だと思います。 社内規定は、違法と思いますね。 基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせてもいいですよ。 労基に相談してもいいですよ。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
有休は、労働日に取ります。 したがって、7月の労働日の5日間を有休申請することになります。 他の方にしわよせが行くのはしかたありません。 おたがいさまですから。 派遣先と他の方に早めに予定を伝えて置くといいでしょう。
支給不可でも、育児休業自体は認められます。 育児休業の取得を不利益に扱うことは禁止されているので、解雇はできません。
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...
1年6か月以上経ってから、退職する場合は、育休の資格は取得できるでしょうね。 あとから、違法だからお金を返せとはいえないでしょうね。 所轄官庁の年金事務所に問いあわせたほうが、いいでしょう。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。