マタニティハラスメントなのかが分からないため教えて欲しい。
マタハラですね。 発言記録を作成するといいでしょう。 法が保護している妊婦の権利を調べて下さい。 相談窓口は労働総合センターですが、まだ不利益処分を受けてないので、 今後の注意点を聞くことになるでしょう。
マタハラですね。 発言記録を作成するといいでしょう。 法が保護している妊婦の権利を調べて下さい。 相談窓口は労働総合センターですが、まだ不利益処分を受けてないので、 今後の注意点を聞くことになるでしょう。
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
育児・介護休業法では、企業には、方策を講じて時短勤務が可能なように 配慮する義務が課せられていますね。 常駐先との交渉もその一つでしょう。 時短勤務が不可能な場合で退職する場合は、会社都合になるでしょう。 監督署にも問い合わせられると...
育休期間は一歳の誕生日の前日までありますね。 慣らし保育のことも考えてGW明けに復帰すると言う提案は、法律上、 問題のない提案だと思います。 社内規定は、違法と思いますね。 基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせてもいいですよ。 労基に相談してもいいですよ。
ハラスメントに当たる可能性はあるでしょう。ただ、裁判の場で争うとなると証拠が必要となるため、録音データ等があった方が有利に進められるでしょう。
有休は、労働日に取ります。 したがって、7月の労働日の5日間を有休申請することになります。 他の方にしわよせが行くのはしかたありません。 おたがいさまですから。 派遣先と他の方に早めに予定を伝えて置くといいでしょう。
支給不可でも、育児休業自体は認められます。 育児休業の取得を不利益に扱うことは禁止されているので、解雇はできません。
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...
1年6か月以上経ってから、退職する場合は、育休の資格は取得できるでしょうね。 あとから、違法だからお金を返せとはいえないでしょうね。 所轄官庁の年金事務所に問いあわせたほうが、いいでしょう。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
追記がありましたので補足します。 会議に参加していた他の社員の証言が得られるかどうかもポイントになります。 既に退職されているようですので、何かしら請求をすることを考えるのでしたら、弁護士への相談は早めが良いです。 なお、証拠がな...
>移動後5ヶ月の期間を経て初診は関係性有りますか? 詳細が分かりませんので、5か月経ったから関係がないと言い切ることはできません。
育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、...
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
過去の雇用保険は、期間が徒過しているので、カウントされませんね。 就職後の雇用期間で見るしかないですね。 したがって、新規就労後1年を経過しないと、育児休業給付金の受給資 格は得られないでしょう。 ハローワークにも直接問い合わせてみて...