在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...
1年6か月以上経ってから、退職する場合は、育休の資格は取得できるでしょうね。 あとから、違法だからお金を返せとはいえないでしょうね。 所轄官庁の年金事務所に問いあわせたほうが、いいでしょう。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
追記がありましたので補足します。 会議に参加していた他の社員の証言が得られるかどうかもポイントになります。 既に退職されているようですので、何かしら請求をすることを考えるのでしたら、弁護士への相談は早めが良いです。 なお、証拠がな...
>移動後5ヶ月の期間を経て初診は関係性有りますか? 詳細が分かりませんので、5か月経ったから関係がないと言い切ることはできません。
育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、...
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
過去の雇用保険は、期間が徒過しているので、カウントされませんね。 就職後の雇用期間で見るしかないですね。 したがって、新規就労後1年を経過しないと、育児休業給付金の受給資 格は得られないでしょう。 ハローワークにも直接問い合わせてみて...
担任も、背景事情を詳しく聞かなかったのは、手落ちだったですね。 あなたの精神的苦痛まで考える余裕がなかったのでしょうかね。 また、生徒が教師を思慕することは昔からよくあることです。 思春期特有の一過性の現象なので、取沙汰しなくてもいい...
取締役でしたら、問題ありません。 取締役兼従業員の場合は、従業員の地位は解雇できませんので、ご注意ください。
名誉棄損と思います。 セクハラ発言と思います。 したがって、不法行為になるので、慰謝料請求可能と思います。
指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。 産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。 1年未満除外の労使協定は有効ですから。
弁護士よりも、労働基準監督署に再度ご相談いただき、労働基準監督署を通じて指導してもらうほうが効果的なように思います。 お忙しいところお手数おかけしますが、労働基準監督署への相談をご検討ください。
ご指摘のように、有期雇用労働者については、今年の4月から、法律上は育児・介護休業取得時の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件(以下「1年要件」といいます。)が撤廃されており(無期雇用労働者については、従前から1年要件が課されてい...
所管事務所は、年金事務所なので、社会保険加入義務者かどうか、問い合わせて 調べてもらうといいでしょう。
大変な思いをされていらっしゃるようで、お気持ちお察しいたします。 成長が遅い子どもであれ、顔をふみつけるといった行為は、刑法犯にもあたりうるとんでもない行為です。 まずは証拠をきちんと収集することです。少し頑張って録画録音をしてく...
退職日が決まっているなら、退職日まで有給を使い切る権利があります。 法的には拒否できないので、内容証明郵便で「退職日まで有給休暇を行使する」と通知して出勤しない(それで給与は支払わないなら労基署に相談して指導してもらうとか、弁護士に依...
相手方に証拠を全て提出するように裁判所へ申立は可能でしょうか? →文書提出命令という制度がありますので、民事訴訟法220条4号の例外規定にあたる場合でなければ、文書提出命令が出る可能性はあります。 また、相手方が自分に有利な証拠だけ...
任意整理をされたとのことですから,依頼された弁護士・司法書士にお話し,再度任意整理(和解の見直し)をされてみてはいかがでしょうか。お子さんが生まれれば様々な手当等も受給できるので数か月支払を猶予してもらうよう交渉するのです。
>この収入ではやはり妻の連れ子と養子縁組していても減額は認められにくいでしょうか? 今お書きいただいている情報だけでは答えるのが難しいので、 繰り返しになりますがお近くで詳しい事情を伝えて、面談相談に行かれることをお勧めします。 ...