過去のハラスメント被害、時効や賠償の可能性は?
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
妊娠に関連する事情を理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法9条で禁止されています。 なので、あなたの事例で、正規雇用から非正規雇用に降格されたことは、違法の疑いが強いです。 男女雇用機会均等法の問題について...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 厚労省サイト等でも情報提供がなされています(一例として、参考情報等を確認なさってみてください)。 近時、育休等に関する法制...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働局の指摘が正しいです。会社にきちんと書面で説明しましょう! どうしても不安であれば、労務管理と労働法に精通し、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと...
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
妊娠したことを理由に退職勧奨をされたということでしたら、均等法9条3項の不利益取扱いに該当し、違法となる可能性があります。 違法と認められれば、契約社員としての地位が認められますので、その間の賃金を請求することができます。 請求が認め...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、会社の対応には違法性がない可能性が高いです。 ① 退職の方が優先される可能性が高いです。 ② 周知がな...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超...
マタハラが問題になる事案と思料いたします。 ご質問にお答えします。 ・妻の育休明けの復職を拒否することは不当解雇に該当するか? →均等法、育児介護休業法により、産休・育休を取得したことを理由とする解雇は違法です。 不当解雇となります...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...
実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...
まれに金銭解決を提案したということは、復職の意思がないという反論をされることがありますが、 裁判になったとき不利になることはないでしょう。 金銭解決を提案する際の文言に注意すれば大丈夫です。
【質問】不当解雇で労働裁判を考えておりますが、有名な大手法律事務所にお願いするのがいいのでしょうか?新司法試験の20代のまだ経験年数が数年の先生がやっている個人弁護士事務所だと勝てないでしょうか? 【回答】まずは、事案について検討し...
今までのやり取りの具体的な内容等を確認しないと回答が難しいところではありますが、会社側が勝ち筋と判断するにせよ負け筋と判断するにせよ、交渉段階でこれ以上主張立証をする実益がないと会社側が判断した場合は、連絡をしてこないということはあり...
>被告企業の顧問弁護士の先生は、法律のプロにも関わらず、被告企業の言葉を鵜呑みにして、 >原告相手に虚偽ストーリーや誹謗中傷を書いてもいいのですか? 弁護士によって様々なスタンスがあり得るとは思うのですが、訴訟代理人弁護士としては依...
【質問1】 能力不足による解雇というのは、よく耳にするケースではありますが、不当解雇である可能性が相当程度あります。 自宅パソコンにメールを送信したとしても、その態様(内容や回数、目的等)次第と思います。 【質問2】 確かに、手元に...
裁判外の交渉は、時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということですね? だからこそ解決に向かいます。 「この次の段階では訴訟になる、そうなればより大きなダメージになる、それならばその前の段階で」という判断もあります...
解雇の無効を争う場合、会社が、解雇が有効であることを立証する必要があります。 「不当解雇の場合、労働者の側で主張・立証しなければいけない」というのは正しくありません。
現実問題として、法的に解決した後の復職後は、会社との関係性は悪いことが多いので、その点も考慮して本当に会社に戻るべきなのかを検討することになります。
【質問1】 地位確認訴訟で、解雇無効を勝ち取った場合で、会社側が復職は認めない!となった場合は、 原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?そんなケースはあり得るのでしょうか? →仮に復職が認められたにもかかわらず会社側が復職を認め...
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
相対的記載事項なので記載も不記載も可能です。 支給しないこともありますと記載することもできますね。 これで終わります。
マタハラですね。 発言記録を作成するといいでしょう。 法が保護している妊婦の権利を調べて下さい。 相談窓口は労働総合センターですが、まだ不利益処分を受けてないので、 今後の注意点を聞くことになるでしょう。
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。