育休に関する法的相談
育休についての相談です。
会社の就業規則の改定が4月にある予定です。
内容は「育休は最大2年まで」が、「1年半まで」に短縮されるというものです。
育休の取得限度を1年半とする会社を見たことがなく不思議に思い、調べたところ
育休の最大取得は2年としか書いておらず、1年半までと規則を設けているところは見当たりませんでした。
この規則の改定は法律からみて問題ないのでしょうか。
また、もしこの規則の状態で育休を取得したとします。
1年半を過ぎても保育園に入れず、2年間の取得を希望する場合は育児休業給付金は受け取れるのでしょうか。
厚生労働省の「育児休業給付金の延長申請について」を確認したところ、延長を拒否することができるケースについて記載がないように見えました。
育児休業給付金の1歳6ヶ月〜2歳までの延長を拒否することは、法律的に可能なのでしょうか?
法律に疎いため、見当違いなことを相談していたら大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。
育児休業給付金も受け取れます。
会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。
詳しくは以下の厚労省の解説もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_ikukaiho-kaisei-point.pdf