地位確認訴訟で解雇無効判決後の対応策とは?

地位確認訴訟の解決について教えてください。

「地位確認は、解雇を無効として労働者の地位を確認し、
就労させ、賃金を支払えということ」

のようですが、
実際の地位確認訴訟において、
解雇無効との裁判官の心証となりつつも、
結局、和解が決裂して、
裁判官の心証通り、解雇無効との判決が出た後に、
会社側が頑なに復職は認めないとなったとしたら、
原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?

【質問1】
地位確認訴訟で、解雇無効を勝ち取った場合で、
会社側が復職は認めない!となった場合は、
原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?そんなケースはあり得るのでしょうか?

【質問2】
和解の中で、復職をさせない代わりの金銭も、
入ってくるのでしょうし、
質問1のようなことはありえないものでしょうか?
(つまり、会社側は和解案を飲まないと、復職義務を負うので。)

【質問3】
解雇無効の判決が出た場合、
会社側が、その判決を無視して、
復職をさせないということが、
もし、起こった場合、
それに対する何らかの訴訟を、
労働者側はまた起こさないといけないのでしょうか?

【質問1】
地位確認訴訟で、解雇無効を勝ち取った場合で、会社側が復職は認めない!となった場合は、
原告労働者は、どうなってしまうのでしょうか?そんなケースはあり得るのでしょうか?
→仮に復職が認められたにもかかわらず会社側が復職を認めない場合、労働者側としては労働者の地位がありながら会社側の都合で労務提供ができないということになりますので、労務提供せずに賃金請求のみできる状態となります。会社側としては損しかありませんので、裁判で認められたにもかかわらず復職を認めないという対応は一般的にはしないでしょう。

【質問2】
和解の中で、復職をさせない代わりの金銭も、入ってくるのでしょうし、
質問1のようなことはありえないものでしょうか?
→一般的には上記の回答とおり、想定しずらいでしょう。

【質問3】
解雇無効の判決が出た場合、会社側が、その判決を無視して、復職をさせないということが、
もし、起こった場合、それに対する何らかの訴訟を、労働者側はまた起こさないといけないのでしょうか?
→賃金請求をして会社が任意に対応しない場合は、労働者側でまた裁判または労働審判を提起するほかにないでしょう。