不当解雇の交渉で金銭解決を提案すると不利になる?
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不当解雇と未払残業代で、 裁判外の交渉中です。 裁判も視野に入れております。 もちろん復職希望ですが、 争いごとを抱えたまま 時間が経過することもに関しても 懸念があり。 交渉段階で原告の私側から 金銭的解決を持ちかけるのは 弱気の姿勢になりますでしょうか? 不利な交渉になりますか? 解雇理由に正当な手続きがないなど、 解雇の戦いに関しては圧倒的にこちらが有利なのですが。 【質問1】 交渉段階で原告の私側から 金銭的解決を持ちかけるのは 弱気の姿勢になりますでしょうか? 話がこじれて裁判に進んだ時、 その事実は不利になりますか?
かえでぶらりーの さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- まれに金銭解決を提案したということは、復職の意思がないという反論をされることがありますが、 裁判になったとき不利になることはないでしょう。 金銭解決を提案する際の文言に注意すれば大丈夫です。
- 不利になるということはないかと思われます。金銭解決の提案をする際には、確定的に復職の意思がないととられないよう表現には注意する必要があるでしょう。
この投稿は、2025年1月24日時点の情報です。
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