不当解雇の前に交渉を行う意義と成功の可能性について
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不当解雇の裁判を考えていますが 裁判の前に 裁判外の交渉をする意味を教えてください。 当方 年収1400万円の正社員です。 役員のセクハラやパワハラに対して コンプライアンス委員会に報告をしたら 目の敵にされてしまい 年度末に解雇にあいました。 弁護士を探しているところですが ネット検索をすると まず事前に交渉をしているようですね? オーナー企業で 役員も身内だらけなので 話し合いで解決するような 会社ではないのですが。
かえでのパン さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 弁護士を探しているところですがネット検索をするとまず事前に交渉をしているようですね? →労働審判や訴訟では時間や労力・費用が掛かりますので、事前に交渉をすることはあります。 もっとも、事前交渉はまとまる見込みがあることを前提に行いますので、会社の性質上まとまる見込みがないのでしたら、事前交渉なしに労働審判や訴訟を行うことはあります。
- 必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も必ずしも職場復帰そのものは求めておらず損害賠償や雇用の継続を前提とした賃金等の金額面のみが争点となっているような場合にはまずは話合いにより解決を目指す方針も考えられるでしょう。 他方で,会社側があまりにも強硬で敵対的な姿勢を露わにしていたり,事案の経緯から会社側の不誠実さが明らかになっているような場合などは,最初から訴訟を前提とした方針を立てることもあり得ます。
この投稿は、2025年4月14日時点の情報です。
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