労働・雇用のセクハラの損害賠償について詳しく法律相談できる弁護士が3314名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士や法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したセクハラの損害賠償のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『セクハラの損害賠償のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でセクハラの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考えます。 なお、合意は口頭でも成立しますが、裁判等で争点となった場合には録音等の証拠がない限り立証が困難となり、請求が認められない可能性がございます。 ②未払給与に関しては労務を提供しているのにもかかわらず支払われていない場合は、契約違反となりますので請求可能かと存じます。 ③休日・時間外労働については、休日・時間外労働があったことを示す証拠があるかまずは確認する必要があるかと存じます。 ④パワハラ・セクハラに関しては、具体的な言動の内容によって判断が分かれますので、録音データやLINEでのやり取り等を確認する必要があるかと存じます。 ⑤退職勧奨については退職する意思がないのであればきっぱりと断ればよく、解雇については不当な解雇である場合には解雇無効を争うなどの対応が考えられます。 回答としては以上になりますが、まずは、資料一式をご持参いただき最寄りの法律事務所にご相談するか、労働基準監督署に相談する等の対応をしていただくことが望ましいと考えます。
この質問の詳細を見るもう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の別回答も見る①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であることをどのように立証するかです。 ⑤パワハラを認める事情の一つになると考えられます。 このような相手方と対峙するのは大変な負担を伴うものです。 弁護士とよく打合せしながら、ご負担が少しでも軽くなるようにしてください。
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