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1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点でしょう。 また、請求は可能ですが、相手が任意に払うかどうかは分かりません。 2 民事訴訟に証拠の制限はありませんが、秘密録音はプライバシー保護の観点から、裁判の証拠にする場合には注意が必要です(証拠排除される場合があります。)。 3 会社がどういう証拠に基づいて、誰が判断したかわかりませんが、会社がセクハラ認定しなかったからといって、裁判所も認定しないとは限りません。具体的な証拠とそれで認定できる事実次第です。 4 SNS等で誹謗中傷したり、噂話を流したりしないようにして下さい。そういう報復的なことをしなければ名誉毀損にはなりません。反訴は貴女が加害行為をしなければ、通常は起こされません。 5 裁判をして、和解すれば和解金が入ります。 勝訴判決を得て確定すれば、判決認容額を払ってもらいます。任意に支払わない場合には、給与や預貯金、不動産などの財産を差押えます。 敗訴した場合、何も得られません。 6 弁護士費用は請求額や事件の難易度によって変わります。また、現在は弁護士報酬は自由化されていますので、依頼する弁護士によっても費用は変わってきます。
この質問の詳細を見る1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正しく反映されていなければ、その規定は無効となる可能性があります。 2. LINEでの業務指示や自宅待機は労働時間か LINEの指示について 就業時間外であっても、LINE等で具体的な業務指示を受け、それに対応している時間は、使用者の指揮命令下にあると評価される可能性があります。 自宅待機時間について いわゆる「手待時間」は、労働から離れることが保障されておらず、使用者の指示があれば即時に業務に従事しなければならない状態であれば、実際に作業をしていなくても労働時間に該当します。 3. 「丸め処理」や「時間-1」の違法性 労働基準法では、労働時間は実労働時間で計算されるのが原則です。したがって、実労働時間と無関係に時間を切り捨てる「丸め処理」や、給与明細上の「(時間-1)」といった不透明な時間控除は、指揮命令下に置かれていた実労働時間に対する賃金を支払っていないことになり、労働基準法に違反する違法性が高いと考えられます。 4. 慰謝料請求と付加金について 慰謝料請求 不法行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、会社の行為が社会通念上許容し得ないほどの違法性を有すると評価される必要があり、請求のハードルは高いといえます。 付加金 一方で、裁判所は、未払いの割増賃金(残業代など)がある場合、労働者の請求により、未払い額と「同額の付加金」の支払いを命じることができます。裁判例では、労働基準監督署の指導後も改善が見られない場合や、労働者の受けた不利益が大きい場合などに付加金の支払いが命じられています。 5 証拠の整理・確保 労働時間や業務指示の実態を証明するため、お手持ちの給与明細、タイムカードの写真、勤務管理アプリの記録、LINEの業務指示履歴、走行距離記録などの証拠を整理・管理しておくことが不可欠です。 6 紛争解決の選択肢 労働基準監督署への申告・都道府県労働局による紛争解決援助(行政ADR)・民事請求(交渉・労働審判・訴訟)が考えられます。
この質問の詳細を見る①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であることをどのように立証するかです。 ⑤パワハラを認める事情の一つになると考えられます。 このような相手方と対峙するのは大変な負担を伴うものです。 弁護士とよく打合せしながら、ご負担が少しでも軽くなるようにしてください。
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