労働・雇用の個人事業主・フリーランスについて詳しく法律相談できる弁護士が3263名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 松山オフィスの東角 祐磨弁護士や福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士、弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? ②そもそも、こういった誓約書に同意する必要は無いでしょうか? →競業関係に立つことを禁止する内容ですので、他業種に転職するのであれば同意しても問題ないとは思われます。 もっとも、誓約書自体同意する法的義務はありませんし、転職後に同業種への再転職もゼロではないと思いますので、結論として誓約書に同意する必要はないでしょう。
この質問の別回答も見る詳細な事実関係は確認する必要がありますが、ご説明とおりの事実であれば、ご指摘のとおり、著作権法や不正競争防止法、民法上の不法行為に基づいて、差止めや損害賠償請求が可能であると考えます。 今後の進め方ですが、証拠保全は必須です。盗用ページのスクショやポートフォリオ掲載画面や顧客への提示資料、顧客が流出した事実・損害額の根拠等です。損害については売り上げ減少分のみならず、ライセンス料相当額や信用毀損による慰謝料等も同時に請求可能です。 弁護士名で著作権侵害や不正競争行為の差し止めや損害賠償を求める通知書を内容証明郵便で送付し、警告します。プラットホーム経由での任意対応がない場合は、裁判手続きを通じて発信者情報開示請求、損害賠償請求、差止め請求を行うことが考えられます。
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