労働・雇用に強い弁護士が3599名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。残業代の不払い(サービス残業)、退職勧告、解雇、パワハラ、セクハラなどのハラスメントなど仕事していく上で労働上のトラブルに見舞われるケースがあります。不当な対応であると感じていても、社内で直訴した場合に、自分に不利になるのではないか、仕事を失うのではないかといった不安もあり、行動に移せないことも多い問題です。弁護士に相談することで、問題解決の糸口を探ることができる場合があります。証拠の集め方やどのように手続きを進めるべきなのか、労働・雇用上の問題を解決するために、一緒に戦ってくれる弁護士を探しましょう。
労働問題・雇用問題のご相談者は従業員の方もいれば雇用主・会社側の方もいらっしゃいます。従業員の方からのご相談は、残業代や給料が支払われない、突然の解雇、不当な理由での降格・異動、退職させてくれない、などが多くそれらは弁護士を介して会社と交渉することで未払金の回収や賠償請求・退職実現できるケースが多いようです。一方で、ハラスメント関連は証拠や定義などが曖昧なケースが多いためすぐに弁護士に問合せても難しいケースが多いようです。会社への相談・厚労省の労働相談窓口などへの相談を試みて証拠を継続して集めた上で弁護士に相談すると良いでしょう。一方、会社側からのご相談は、問題行動の多い従業員を正当に解雇したい、従業員が弁護士を立ててきた、などが多いようです。このような会社側の労働問題も弁護士に相談・依頼することで穏便な解決や退職後の炎上被害防止などにつながるでしょう。このように労働問題に直面した方はあなたの相談内容や条件を本ページから絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、労働問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
仕事中の作業現場での事故に遭いました。労災認定はされたのですが、労災になった場合、使用者に損害賠償請求できるという話を聞きました。労災認定されていれば損害賠償請求もできるのでしょうか?あるいは損害賠償請求する場合には何か他に必要なものなどはありますか?
貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか? →貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。 法的には、会社側に貸与パソコンを閲覧する必要性・相当性があったのかや、当該社員のプライバシーがどの程度制約されたのか(何を見られたのか)等を検討して、比較考量により適法性が判断されることとなります。 たとえばほかの従業員から具体的に貸与パソコンの過度な私的利用の報告があったと場合のように会社秩序維持のために必要な範囲であれば、プライバシー侵害には該当しませんが、一方で具体的な調査の必要性もないのに従業員の粗探しのために貸与パソコンを閲覧することはプライバシー侵害と評価される可能性が高いです。 なお、この考え方は社内規定があったとしても同様です。 →不倫事件を理由に解雇をお考えとのことですが、お勧めはできません。 裁判所は原則として、従業員の不倫などの私生活上の問題については、たとえそれが違法行為であっても、通常は会社とは無関係であり、私生活上の問題を理由に解雇することはできないと考えているためです。そのため、不倫で解雇するためには、社内不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社に重大な損害を与えているといういことを理由にしなければなりませんが、一般的に不倫が会社に重大な損害を与えるとは想定し難いです。 問題社員を解雇したいのであれば、問題行動を逐一記録化しその問題行動に応じた懲戒処分を積み重ねて解雇をするか、解決金を積んでの退職勧奨をするなど慎重に対応された方が良いでしょう。
この質問の詳細を見る労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
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