労働・雇用に強い弁護士が3601名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。残業代の不払い(サービス残業)、退職勧告、解雇、パワハラ、セクハラなどのハラスメントなど仕事していく上で労働上のトラブルに見舞われるケースがあります。不当な対応であると感じていても、社内で直訴した場合に、自分に不利になるのではないか、仕事を失うのではないかといった不安もあり、行動に移せないことも多い問題です。弁護士に相談することで、問題解決の糸口を探ることができる場合があります。証拠の集め方やどのように手続きを進めるべきなのか、労働・雇用上の問題を解決するために、一緒に戦ってくれる弁護士を探しましょう。
労働問題・雇用問題のご相談者は従業員の方もいれば雇用主・会社側の方もいらっしゃいます。従業員の方からのご相談は、残業代や給料が支払われない、突然の解雇、不当な理由での降格・異動、退職させてくれない、などが多くそれらは弁護士を介して会社と交渉することで未払金の回収や賠償請求・退職実現できるケースが多いようです。一方で、ハラスメント関連は証拠や定義などが曖昧なケースが多いためすぐに弁護士に問合せても難しいケースが多いようです。会社への相談・厚労省の労働相談窓口などへの相談を試みて証拠を継続して集めた上で弁護士に相談すると良いでしょう。一方、会社側からのご相談は、問題行動の多い従業員を正当に解雇したい、従業員が弁護士を立ててきた、などが多いようです。このような会社側の労働問題も弁護士に相談・依頼することで穏便な解決や退職後の炎上被害防止などにつながるでしょう。このように労働問題に直面した方はあなたの相談内容や条件を本ページから絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、労働問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
仕事中の作業現場での事故に遭いました。労災認定はされたのですが、労災になった場合、使用者に損害賠償請求できるという話を聞きました。労災認定されていれば損害賠償請求もできるのでしょうか?あるいは損害賠償請求する場合には何か他に必要なものなどはありますか?
懲戒解雇の場合は、通知書以外の理由を追加することはできません。 ただ、普通解雇の主張を追加して、理由を追加してくるということがあり得ます。
この質問の別回答も見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見るあなたがどういう犯罪を犯して執行猶予付の有罪判決を下されたのかはわかりませんが、保険業法279条1項二号に該当するため、新規に特定保険募集人として登録申請しても拒否されるおそれがあることは、否定できません。 これに対し、いったん登録された者が、同条1項各号の事由に該当したときは、同法307条1項一号により、登録取消し、または6か月以内の業務停止命令を受ける可能性があります。 問題は、あなたが執行猶予付の有罪判決を受けてこれが確定したことを、内閣総理大臣(実際には主務官庁である金融庁)がどのように察知するかです。 一般に、罰金以上の有罪判決が確定すると、各地方検察庁は、その人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を送付し、市区町村はその通知書に基づき名簿を作成して、禁固以上の刑を欠格とする公務員採用時の調査や公民権(選挙権・被選挙権)の有無など、官公庁からの犯歴照会に対応しているようです。 したがって、あなたの登録更新を機に、金融庁があなたの本籍地に犯歴照会をすれば、その前科を知ることになり、登録取消しや業務停止となる可能性があると言わざるを得ません。 あなたが法人の代表者であれば、この分野に通暁している行政書士さんにご相談の上、他の方に代表者を代わってもらう等の手続を、早めに進めることをお勧めします。
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