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労働・雇用
に強い弁護士
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(株)未来トレンド研究機構 調べ ※2024年9月25日時点

労働・雇用に強い弁護士

労働・雇用に強い弁護士が3601名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。残業代の不払い(サービス残業)、退職勧告、解雇、パワハラ、セクハラなどのハラスメントなど仕事していく上で労働上のトラブルに見舞われるケースがあります。不当な対応であると感じていても、社内で直訴した場合に、自分に不利になるのではないか、仕事を失うのではないかといった不安もあり、行動に移せないことも多い問題です。弁護士に相談することで、問題解決の糸口を探ることができる場合があります。証拠の集め方やどのように手続きを進めるべきなのか、労働・雇用上の問題を解決するために、一緒に戦ってくれる弁護士を探しましょう。

労働・雇用 弁護士探しガイド

労働問題・雇用問題のご相談者は従業員の方もいれば雇用主・会社側の方もいらっしゃいます。従業員の方からのご相談は、残業代や給料が支払われない、突然の解雇、不当な理由での降格・異動、退職させてくれない、などが多くそれらは弁護士を介して会社と交渉することで未払金の回収や賠償請求・退職実現できるケースが多いようです。一方で、ハラスメント関連は証拠や定義などが曖昧なケースが多いためすぐに弁護士に問合せても難しいケースが多いようです。会社への相談・厚労省の労働相談窓口などへの相談を試みて証拠を継続して集めた上で弁護士に相談すると良いでしょう。一方、会社側からのご相談は、問題行動の多い従業員を正当に解雇したい、従業員が弁護士を立ててきた、などが多いようです。このような会社側の労働問題も弁護士に相談・依頼することで穏便な解決や退職後の炎上被害防止などにつながるでしょう。このように労働問題に直面した方はあなたの相談内容や条件を本ページから絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、労働問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

労働・雇用の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 男性
    年俸制の給与体系における残業代および休日出勤手当てについて

    私の勤めている会社では年俸制となっており、その中に見なし残業手当が含まれています。実際の業務はほとんど毎日終電までという感じで、繁忙期には土日も出勤しています。年俸以上の残業手当や休日出勤手当てなどはまったくない状況なのですが、請求することはできるのでしょうか?

  • 女性
    上司からのセクハラについて訴えたい

    上司から身体を触られたり、「一緒にホテルに泊まろう」と言ったことを言われます。会社に相談しても上司が社長の一族ということもあるのか放置されています。この1ヶ月記録や録音を溜めてきたので一度見て頂き、相談に乗ってもらうことは可能でしょうか?

  • 男性
    労災認定と損害賠償請求について

    仕事中の作業現場での事故に遭いました。労災認定はされたのですが、労災になった場合、使用者に損害賠償請求できるという話を聞きました。労災認定されていれば損害賠償請求もできるのでしょうか?あるいは損害賠償請求する場合には何か他に必要なものなどはありますか?

労働・雇用に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 職場での不当な配置転換と健康被害についての法的対処方法
    • #人事異動
    • #労働・雇用契約違反
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    • #職場いじめ
    • #パワハラ
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです。 また、健康状態への配慮を怠り症状を悪化させたことは安全配慮義務違反に該当し得ます。これらを根拠として、労働審判等を通じて配転の無効主張や、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料等)の請求、さらには労災認定の申請を検討することが考えられます。

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  • 職場でのハラスメント行為、加害者個人への責任追及は可能か?
    • #パワハラ
    • #セクハラ
    • #公務員
    • #職場いじめ
    役にたった 1
    根岸 秀世
    根岸 秀世 弁護士

    あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないという選択は可能です。 ですが、あなたが公務員で、パワハラ行為が. 公務員が「職務を行うについて」の行為である場合は、個人の責任を追及することはできません(最判昭和30年4月19日)。この「職務関連性」は広く判断されていて、例えば警察官が非番の日に制服を着て勤務のふりをして強盗を行った事件でも、職務関連性が肯定されています(最判昭昭和31年11月30日)。公務員個人の責任が否定された最近の有名な事件としては、森友事件で自殺された公務員のご遺族が当時の上司と国の両方を訴えた事件があります。この事件で国の責任は認められましたが、当時の上司の責任は認められませんでした。 なお「公的機関」であっても国立大学法人の教員の教育・研究行為などは公権力の行使にあたらないので国賠法ではなく民法が適用される(つまり教授個人が責任を負う)と考えられているようです。 一度、この分野に詳しい弁護士に直接資料を持参して相談されることをお勧めします。

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  • 債務不履行の重要な特則に該当しますか?(時効が10年⇒20年になる?)
    • #セクハラ
    • #安全配慮義務違反
    • #損害賠償増額
    役にたった 1
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合  不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者とした場合、復職した時点(6年前?)で一応の治療が終了したと考えると、この時点で「損害」が確定するので、この時点が時効の起算日になります。そうするとこの時点から3年経過した時点(9年前?)で改正前民法の不法行為の時効は完成していることになります。但し、この時点が改正民法施行日である2020年4月1日より後であれば、主観的時効期間は起算日から5年に延長されます。  更に、「今も通院を続けている」とのことですので、損害の確定日を現在まで遅らせて法律構成することも考えられます。その場合、時効は完成していないことになります。 (2) 債務不履行構成の場合  債務不履行構成の場合、労働契約上の安全配慮義務違反の時点が改正民法施行日よりも前だと考えられますので、生命身体損害であるからといって改正民法の適用はなく、時効期間は20年に延長されず、10年のままです。  但し、債務不履行構成の場合も不法行為構成の場合と同様、損害の確定日(「権利を行使し得る時」)を遅らせ、「時効は完成していない」と主張する余地があると思います。また、会社の対応の不備を問題にするなら、義務違反の時点自体を遅らせて構成することも考えられます。  いずれにせよ、もっと詳細な事実関係、特に加害行為の時期や内容、治療経過等が分からないと、明確には回答できません。

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