恵比寿駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都渋谷区に所在する恵比寿駅はJR山手線、JR埼京線、JR湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線、相鉄・JR直通線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の矢野 有希弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士、水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『行政処分の不服申立てのトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『行政処分の不服申立てのトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で行政処分の不服申立てを法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があります。 また、解体予定であれば、退去時清掃費や原状回復費まで賃借人に負担させる必要性は通常乏しいため、これらを請求しないことも立退条件として求めてよいと思います。 重要なのは、具体的な金額や条件が提示される前に、退去する旨の合意をしてしまわないことです。
この質問の詳細を見る偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
この質問の詳細を見る>原因は提携先のカスハラで、それは問題にしておりませんが、今後の対応に関し、追加で覚書を作成したく、内容作成を弁護士がサポートしてもらえますか? 内容次第ですが、可能です。 >また、今までの紹介顧客に対して、業務上成約していない方に対して通常業務を行うことは法律上問題はないでしょうか? 提携先と質問者様が競業避止条項を締結していたかによります。 締結していた場合は、問題あるかもしれません。 締結していない場合は、問題ない可能性が非常に高いです。
この質問の詳細を見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
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