すずき しょうた
鈴木 翔太弁護士
弁護士法人鈴木総合法律事務所
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
離婚・男女問題
取扱事例1
- 不倫・浮気
【慰謝料100万円】【妻の不貞】不倫相手の男性から慰謝料を請求した事例
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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妻の不倫を疑うAさんは,今後の対応について当事務所の弁護士に相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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弁護士のアドバイスの下,Aさんは探偵事務所に素行調査を依頼し,妻が不倫をしていることが判明しました。
その後,Aさんは不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼し,100万円の支払と不倫相手からの謝罪を受けることができました。
◆ ご相談内容
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妻の不倫を疑うAさんは,今後の対応について当事務所の弁護士に相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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弁護士のアドバイスの下,Aさんは探偵事務所に素行調査を依頼し,妻が不倫をしていることが判明しました。
その後,Aさんは不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼し,100万円の支払と不倫相手からの謝罪を受けることができました。
取扱事例2
- 財産分与
【調停離婚】【有利な形で財産分与を達成】妻を説得し,納得のいく金額で解決となった事例
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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妻と1年以上別居しているBさんは,当事務所の弁護士に離婚の方法について相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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Bさんの依頼を受けた弁護士は,妻と離婚に向けて話し合いをしましたが,財産分与や養育費について双方の主張に開きがあり,協議離婚は難しい状態でした。
そこで,弁護士は調停を申し立て,Bさんの意向に沿うように,有利な証拠を提出しました。
その結果,調停委員はBさんの気持ちを汲んだ調停条項を提案し,妻を説得してもらうことができました。
◆ ご相談内容
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妻と1年以上別居しているBさんは,当事務所の弁護士に離婚の方法について相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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Bさんの依頼を受けた弁護士は,妻と離婚に向けて話し合いをしましたが,財産分与や養育費について双方の主張に開きがあり,協議離婚は難しい状態でした。
そこで,弁護士は調停を申し立て,Bさんの意向に沿うように,有利な証拠を提出しました。
その結果,調停委員はBさんの気持ちを汲んだ調停条項を提案し,妻を説得してもらうことができました。
取扱事例3
- 親権
【親権獲得】【DV夫】話し合いが困難である暴力的な夫と離婚し,親権も獲得した事例
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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2人の子どもがいるCさんは,夫との離婚を弁護士に相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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Cさんは,暴力的な夫から逃げて,実家で生活している状況でした。
本人同士では落ち着いた話し合いをすることも困難であり,双方が親権を主張していました。
そこで,協議離婚が難しいと判断した弁護士は訴訟を提起し,離婚と子の親権を主張しました。
その結果,Cさんの主張は概ね認められ,予定よりも高額の慰謝料を勝ち取ることができました。
◆ ご相談内容
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2人の子どもがいるCさんは,夫との離婚を弁護士に相談しました。
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◆ 解決の方針・結果
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Cさんは,暴力的な夫から逃げて,実家で生活している状況でした。
本人同士では落ち着いた話し合いをすることも困難であり,双方が親権を主張していました。
そこで,協議離婚が難しいと判断した弁護士は訴訟を提起し,離婚と子の親権を主張しました。
その結果,Cさんの主張は概ね認められ,予定よりも高額の慰謝料を勝ち取ることができました。
取扱事例4
- 財産分与
【夫側有利決着】夫が住宅ローンを負担している場合に,婚姻費用の分担額及び財産分与額を減額した事案
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◆ ご相談内容
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夫婦は別居しており,妻は夫名義のマンションに居住していましたが,その住宅ローンは夫が全額負担していました。
離婚前の婚姻費用の分担に関して,夫は,収入からローン返済額を控除すべきであると主張しました。
また,離婚時の財産分与額の算定に関して,夫は,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除することを主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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婚姻費用分担審判では,夫の総収入から,ローン返済額のうち標準的な住居費を超える返済額を控除して基礎収入を算定するとされ,夫の主張が一定程度認められました。
離婚訴訟における財産分与では,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除することが認められました。
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◆ コメント
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妻は,夫のローン負担において住居費の負担を免れていますから,夫は二人分の住居費を負担していることになります。
そこで,分担額の算定に当たっては,公平上,ローン返済額を考慮に入れて夫の分担額を減額することが認められます。
ただし,ローン返済額全額を収入から控除することは認められず,標準的な住居費を超える限度で控除が認められます。
財産分与においては,原則として,積極財産総額から消極財産総額を控除した純資産が分与の対象になります。
◆ ご相談内容
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夫婦は別居しており,妻は夫名義のマンションに居住していましたが,その住宅ローンは夫が全額負担していました。
離婚前の婚姻費用の分担に関して,夫は,収入からローン返済額を控除すべきであると主張しました。
また,離婚時の財産分与額の算定に関して,夫は,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除することを主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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婚姻費用分担審判では,夫の総収入から,ローン返済額のうち標準的な住居費を超える返済額を控除して基礎収入を算定するとされ,夫の主張が一定程度認められました。
離婚訴訟における財産分与では,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除することが認められました。
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◆ コメント
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妻は,夫のローン負担において住居費の負担を免れていますから,夫は二人分の住居費を負担していることになります。
そこで,分担額の算定に当たっては,公平上,ローン返済額を考慮に入れて夫の分担額を減額することが認められます。
ただし,ローン返済額全額を収入から控除することは認められず,標準的な住居費を超える限度で控除が認められます。
財産分与においては,原則として,積極財産総額から消極財産総額を控除した純資産が分与の対象になります。
取扱事例5
- 財産分与
【妻側有利決着】夫名義のマンションについて夫が負担している住宅ローンがいわゆるオーバーローンの場合に,マンションを財産分与から除外した事案
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◆ ご相談内容
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夫婦共有財産として夫名義のマンションがありましたが,このマンションは,マンション価格よりもローン残高の方が大きい,いわゆるオーバーローンの状態でした。
離婚訴訟において,夫は,財産分与の算定に関して,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除すべきであると主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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このような場合の財産分与について,夫の主張どおりにすると,夫から妻への財産分与がマイナスになってしまいます。
夫のローンを妻が肩代わりするという分与は不当なので,マンションは無価値であるとして分与対象から除外し,マンション以外の夫の資産を清算の対象にするという方向で,裁判上の和解が成立しました。
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◆ コメント
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この事案で財産分与からマンションを除外するというのは,積極財産からマンションを除外し,消極財産からローンを除外するということです。
これにより,夫にマンション以外の資産があるときは,その資産が分与対象となります。
自宅がオーバーローンであるからといって,オーバーする額が分与財産から控除されることにはならないのです。
◆ ご相談内容
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夫婦共有財産として夫名義のマンションがありましたが,このマンションは,マンション価格よりもローン残高の方が大きい,いわゆるオーバーローンの状態でした。
離婚訴訟において,夫は,財産分与の算定に関して,マンションを含む積極財産から残ローン全額を控除すべきであると主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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このような場合の財産分与について,夫の主張どおりにすると,夫から妻への財産分与がマイナスになってしまいます。
夫のローンを妻が肩代わりするという分与は不当なので,マンションは無価値であるとして分与対象から除外し,マンション以外の夫の資産を清算の対象にするという方向で,裁判上の和解が成立しました。
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◆ コメント
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この事案で財産分与からマンションを除外するというのは,積極財産からマンションを除外し,消極財産からローンを除外するということです。
これにより,夫にマンション以外の資産があるときは,その資産が分与対象となります。
自宅がオーバーローンであるからといって,オーバーする額が分与財産から控除されることにはならないのです。
取扱事例6
- 財産分与
【夫側有利決着】夫が自己名義の自宅を建築した際に親から受けた資金援助額相当分が,特有財産とされた事案
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◆ ご相談内容
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夫は,自宅建築時に親から受けた資金援助は,親からの借入れであり,年2回の親への送金は借入れの返済であると主張しました。
そして,婚姻費用分担額の算定においては,親への送金額を収入から控除すべきであると主張しました。
妻は借入れであることを頑強に否定しました。
また,離婚訴訟においても,夫は,財産分与額の算定において,親に対する借入残額を負債に計上することを主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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夫は,手書きの借用証や返済計画書,年2回送金の資金の原資,など,証拠になりそうなものを集めましたが,婚姻費用分担の審判では,借入れと認めてもらうことはできませんでした。
離婚訴訟においても,裁判所は借入れとは認めませんでした。
しかし,妻は,借入れであることは否定できましたが,資金援助を受けたこと自体は認めざるを得ませんでした。
その結果,援助額相当分は特有財産とされ,共有財産の算定において除外することが認められました。
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◆コメント
ーーーーーーーーーーー
親からの援助を受けてマンションを購入したり,建築資金に充てたりすることは,今どき珍しいことではありません。
これが借入れであると認められれば,婚姻費用の算定において,返済額を収入から控除することが認められる場合があります。また,財産分与においても,負債の一つになります。
しかし,借入れの実体があることを証明することは著しく困難です。単なる借用証だけでなく,返済方法・額の約定や,約定どおりの返済の事実など,事業者と行う金銭消費貸借契約と同等の厳格さが要求されます。
これに対して,資金援助を受けたこと自体は比較的容易に証明できます。
成人していても,障害があり自活することが困難な子については養育費の支払対象となるとされた事案それによって援助額相当分は特有財産であると認められ,その限りで,夫婦共有財産の額を減少させることができます。
◆ ご相談内容
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夫は,自宅建築時に親から受けた資金援助は,親からの借入れであり,年2回の親への送金は借入れの返済であると主張しました。
そして,婚姻費用分担額の算定においては,親への送金額を収入から控除すべきであると主張しました。
妻は借入れであることを頑強に否定しました。
また,離婚訴訟においても,夫は,財産分与額の算定において,親に対する借入残額を負債に計上することを主張しました。
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◆ 解決の方針・結果
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夫は,手書きの借用証や返済計画書,年2回送金の資金の原資,など,証拠になりそうなものを集めましたが,婚姻費用分担の審判では,借入れと認めてもらうことはできませんでした。
離婚訴訟においても,裁判所は借入れとは認めませんでした。
しかし,妻は,借入れであることは否定できましたが,資金援助を受けたこと自体は認めざるを得ませんでした。
その結果,援助額相当分は特有財産とされ,共有財産の算定において除外することが認められました。
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◆コメント
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親からの援助を受けてマンションを購入したり,建築資金に充てたりすることは,今どき珍しいことではありません。
これが借入れであると認められれば,婚姻費用の算定において,返済額を収入から控除することが認められる場合があります。また,財産分与においても,負債の一つになります。
しかし,借入れの実体があることを証明することは著しく困難です。単なる借用証だけでなく,返済方法・額の約定や,約定どおりの返済の事実など,事業者と行う金銭消費貸借契約と同等の厳格さが要求されます。
これに対して,資金援助を受けたこと自体は比較的容易に証明できます。
成人していても,障害があり自活することが困難な子については養育費の支払対象となるとされた事案それによって援助額相当分は特有財産であると認められ,その限りで,夫婦共有財産の額を減少させることができます。
取扱事例7
- 養育費
成人していても,障害があり自活することが困難な子については養育費の支払対象となるとされた事案
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◆ ご相談内容
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夫婦は別居中で,夫も妻も収入がありました。
子は夫と同居し,既に成人してはいたのですが,精神障害を患い,入退院を繰り返すなど,自立することが困難な状況でした。
夫は,子を未成年子に準じて遇すべきであり,婚姻費用の分担に関して,妻も子の養育費相当額を分担すべきであると主張しました。
また,離婚後の扶養についても,元妻の分担を求めました。
これに対して,妻の主張は,夫婦関係の破たんの原因は,もっぱら夫の非行や,妻に対する精神的虐待であり,それが子の精神障害の原因にもなっているとして,子の養育費はもっぱら夫が負担すべきである,500万円の慰謝料を請求する,というものでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・結果
ーーーーーーーーーーー
婚姻費用分担審判では,子が成人していても未成年子に準じて養育費相当額を婚姻費用に含めるべきであり,夫と妻が総収入割合に応じて分担すべきであるとされました。
離婚訴訟では,慰謝料について,夫に非行の事実や妻に対する精神的虐待の事実は認められないとして,慰謝料請求は排斥されました。
そのうえで,未成年子に準じて子の養育費相当額を,夫と妻が総収入割合に応じて分担すべきであるとされました。
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◆ コメント
ーーーーーーーーーーー
子が成人していても,自活能力がなく,親の扶養に頼らなければならないときは,未成年子に準じて,夫と妻が婚姻費用や養育費を分担すべきであるとされます。
仮にこの子に高額の医療費がかかるとすれば,標準的な医療費を超える限度で,医療費の分担義務が生じるでしょう。
同じような問題は,子の塾代や,お稽古ごと,スポーツ活動などの費用負担についても生じます。
◆ ご相談内容
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夫婦は別居中で,夫も妻も収入がありました。
子は夫と同居し,既に成人してはいたのですが,精神障害を患い,入退院を繰り返すなど,自立することが困難な状況でした。
夫は,子を未成年子に準じて遇すべきであり,婚姻費用の分担に関して,妻も子の養育費相当額を分担すべきであると主張しました。
また,離婚後の扶養についても,元妻の分担を求めました。
これに対して,妻の主張は,夫婦関係の破たんの原因は,もっぱら夫の非行や,妻に対する精神的虐待であり,それが子の精神障害の原因にもなっているとして,子の養育費はもっぱら夫が負担すべきである,500万円の慰謝料を請求する,というものでした。
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◆ 解決の方針・結果
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婚姻費用分担審判では,子が成人していても未成年子に準じて養育費相当額を婚姻費用に含めるべきであり,夫と妻が総収入割合に応じて分担すべきであるとされました。
離婚訴訟では,慰謝料について,夫に非行の事実や妻に対する精神的虐待の事実は認められないとして,慰謝料請求は排斥されました。
そのうえで,未成年子に準じて子の養育費相当額を,夫と妻が総収入割合に応じて分担すべきであるとされました。
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◆ コメント
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子が成人していても,自活能力がなく,親の扶養に頼らなければならないときは,未成年子に準じて,夫と妻が婚姻費用や養育費を分担すべきであるとされます。
仮にこの子に高額の医療費がかかるとすれば,標準的な医療費を超える限度で,医療費の分担義務が生じるでしょう。
同じような問題は,子の塾代や,お稽古ごと,スポーツ活動などの費用負担についても生じます。
取扱事例8
- 不倫・浮気
夫の妻に対する,不貞行為を理由とする離婚請求,慰謝料請求及び婚姻費用の支払拒否が,いずれも排斥された事案
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◆ ご相談内容
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妻の不貞を疑った夫は妻の素行調査を行い,決定的な証拠は得られなかったものの,妻が不貞行為を行っているとして,離婚及び慰謝料を請求しました。
また,妻からの婚姻費用分担請求に対して,有責配偶者による婚姻費用分担請求であって権利の濫用であるとして支払いを拒否しました。
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◆ 解決の方針・結果
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不貞の事実を証明する決定的な証拠が出ることはなく,逆に妻は集められる限りの反証を提出した結果,不貞の事実は認められませんでした。
不貞を理由とする離婚請求及び慰謝料請求は排斥され,妻からの婚姻費用分担請求が排斥されることもありませんでした。
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◆ コメント
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不貞行為が離婚や慰謝料の理由となることは言うまでもありません。
しかし,不貞行為を行ったからといって,配偶者の婚姻費用の分担請求が,当然に権利濫用とされるわけではありません。
配偶者が自宅を出て交際相手と同棲している,配偶者が離婚訴訟を提起し,自ら婚姻関係が破たんしたと主張しているなど,自分から婚姻費用分担義務を否定しているというような限られたケースについて,婚姻費用分担請求が権利濫用とされています。
◆ ご相談内容
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妻の不貞を疑った夫は妻の素行調査を行い,決定的な証拠は得られなかったものの,妻が不貞行為を行っているとして,離婚及び慰謝料を請求しました。
また,妻からの婚姻費用分担請求に対して,有責配偶者による婚姻費用分担請求であって権利の濫用であるとして支払いを拒否しました。
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◆ 解決の方針・結果
ーーーーーーーーーーー
不貞の事実を証明する決定的な証拠が出ることはなく,逆に妻は集められる限りの反証を提出した結果,不貞の事実は認められませんでした。
不貞を理由とする離婚請求及び慰謝料請求は排斥され,妻からの婚姻費用分担請求が排斥されることもありませんでした。
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◆ コメント
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不貞行為が離婚や慰謝料の理由となることは言うまでもありません。
しかし,不貞行為を行ったからといって,配偶者の婚姻費用の分担請求が,当然に権利濫用とされるわけではありません。
配偶者が自宅を出て交際相手と同棲している,配偶者が離婚訴訟を提起し,自ら婚姻関係が破たんしたと主張しているなど,自分から婚姻費用分担義務を否定しているというような限られたケースについて,婚姻費用分担請求が権利濫用とされています。