すずき しょうた
鈴木 翔太弁護士
弁護士法人鈴木総合法律事務所
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
相続・遺言の事例紹介 | 鈴木 翔太弁護士 弁護士法人鈴木総合法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
多数の相続人がいる遺産分割調停を依頼者の意向通りに成立させた事例
【事案の概要】
被相続人であるAさん(女性)の相続人は、10名いました。
10名は、住んでいる地域もばらばらでしたが、相続人の一人であるBさん(女性)がAさんと親しかったことから、遺産分割協議を取りまとめていました。
Bさんは、Aさんの相続財産を法定相続分とおり分割することを基本路線とし、相続財産である不動産は、Bさんが売却手続をして売却代金を法定相続分とおりに分割することを考えていました。
しかし、なぜか相続人の一人であるCさん(男性)が突然、遺産分割調停を起こしました。
困ったBさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
弁護士は、調停委員を経由して、なぜCさんが遺産分割調停を申し立てたのか、把握するところから始めました。
どうやらCさんは、Bさんに対して不信感を抱いていて、Bさんが相続財産を隠しているのではないかと考えているようでした。また、不動産は、Cさんが売却したい考えのようでした。
弁護士は、BさんがAさんの死亡後から、遺産の管理を適切に行っていて、相続財産を隠していないこと、Bさんは、不動産について事情をよく理解していることから、不動産の売却手続を担うのはBさんが適切であることを丁寧に説明しました。
また、他の相続人の方々に対しても、事情を丁寧に説明した上、Cさんを説得するように依頼しました。
最終的に、当初Bさんが考えていた案について、Cさんを含む相続人全員が納得し、遺産分割調停が成立しました。
【コメント】
相続事件は、些細なことからボタンの掛け違いが生じてしまい、修復ができなくなることがあります。ましてや、相続人の人数が多ければ尚更です。
そうした時、弁護士が間に入ることで、適切かつ穏便に遺産分割の話し合いを進めることができるようになります。
Bさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
被相続人であるAさん(女性)の相続人は、10名いました。
10名は、住んでいる地域もばらばらでしたが、相続人の一人であるBさん(女性)がAさんと親しかったことから、遺産分割協議を取りまとめていました。
Bさんは、Aさんの相続財産を法定相続分とおり分割することを基本路線とし、相続財産である不動産は、Bさんが売却手続をして売却代金を法定相続分とおりに分割することを考えていました。
しかし、なぜか相続人の一人であるCさん(男性)が突然、遺産分割調停を起こしました。
困ったBさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
弁護士は、調停委員を経由して、なぜCさんが遺産分割調停を申し立てたのか、把握するところから始めました。
どうやらCさんは、Bさんに対して不信感を抱いていて、Bさんが相続財産を隠しているのではないかと考えているようでした。また、不動産は、Cさんが売却したい考えのようでした。
弁護士は、BさんがAさんの死亡後から、遺産の管理を適切に行っていて、相続財産を隠していないこと、Bさんは、不動産について事情をよく理解していることから、不動産の売却手続を担うのはBさんが適切であることを丁寧に説明しました。
また、他の相続人の方々に対しても、事情を丁寧に説明した上、Cさんを説得するように依頼しました。
最終的に、当初Bさんが考えていた案について、Cさんを含む相続人全員が納得し、遺産分割調停が成立しました。
【コメント】
相続事件は、些細なことからボタンの掛け違いが生じてしまい、修復ができなくなることがあります。ましてや、相続人の人数が多ければ尚更です。
そうした時、弁護士が間に入ることで、適切かつ穏便に遺産分割の話し合いを進めることができるようになります。
Bさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例2
- 遺産分割
疎遠だった兄弟との遺産分割協議を早期に成立させた事例
【事案の概要】
Aさんの母親は老衰で亡くなり、残されたAさんと弟のBさんとの間で遺産分割協議を行う必要がありました。
AさんとBさんは長年不仲で疎遠でしたので、まともに話し合うことが難しく、遺産分割協議はなかなかまとまりませんでした。
Aさんは、今後の遺産分割協議を弁護士に依頼するため、当事務所にご相談くださいました。
【解決までの流れ】
今回の相続人は子であるAさんとBさんの二人だけでしたから、両者の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
そこで、当事務所の弁護士はBさんに対し、こちらで解約等の手続を行うので遺産すべてを換価し2分の1ずつ取得する内容の遺産分割協議書にサインして欲しいと提案しました。
するとBさんからはすぐに承諾の返事が届き、1か月程度で遺産分割協議が実現し、遺産分割を完了させることができました。
【コメント】
遺産分割は、当事者同士で話し合いをしてもなかなか前に進まないことがよくありますが、弁護士が介入するとスムーズに話が進むことがあります。
本件では、話し合いがまとまらないと、遺産分割調停を申し立てる必要がありましたが、相手方の信頼を得ることで、そのような無駄を避けることができたのも大きな成果だと思います。
Aさんの母親は老衰で亡くなり、残されたAさんと弟のBさんとの間で遺産分割協議を行う必要がありました。
AさんとBさんは長年不仲で疎遠でしたので、まともに話し合うことが難しく、遺産分割協議はなかなかまとまりませんでした。
Aさんは、今後の遺産分割協議を弁護士に依頼するため、当事務所にご相談くださいました。
【解決までの流れ】
今回の相続人は子であるAさんとBさんの二人だけでしたから、両者の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
そこで、当事務所の弁護士はBさんに対し、こちらで解約等の手続を行うので遺産すべてを換価し2分の1ずつ取得する内容の遺産分割協議書にサインして欲しいと提案しました。
するとBさんからはすぐに承諾の返事が届き、1か月程度で遺産分割協議が実現し、遺産分割を完了させることができました。
【コメント】
遺産分割は、当事者同士で話し合いをしてもなかなか前に進まないことがよくありますが、弁護士が介入するとスムーズに話が進むことがあります。
本件では、話し合いがまとまらないと、遺産分割調停を申し立てる必要がありましたが、相手方の信頼を得ることで、そのような無駄を避けることができたのも大きな成果だと思います。
取扱事例3
- 相続放棄
依頼者が、相続放棄できた事例
【事案の概要】
Aさん(男性)は、ある日、消費者金融からの書類を受領しました。
書類には、Aさんの父親であるBさんが亡くなったこと、Bさんは消費者金融に数百万円の負債があること、Bさんの相続人であるAさんに返済を求めることが記載されていました。
Aさんは、Bさんとは20年近く会っていないどころか一切連絡も取っていなかったため、この書類でBさんが死亡したらしいことを知りました。
困ったAさんが、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Aさんから事情を聞いた上で、相続放棄の手続を行うことにしました。
弁護士がAさんの代わりに必要書類を取り寄せた上、家庭裁判所への事情説明も行い、無事にAさんは相続を放棄することができ、消費者金融に対して返済をする必要がなくなりました。
【コメント】
相続放棄の手続は、基本的にはご自身でもできます。
しかし、弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄とはどのような手続なのか、その手続をすることによってデメリットはないのかといったことを知ることができますし、面倒な書類の取り寄せや裁判所への事情の説明も基本的には弁護士が行いますので、手間を掛けず、かつ、確実に手続を行うことが可能になります。
Aさんは、弁護士に依頼することで、満足のいく結果を得ることができました。
Aさん(男性)は、ある日、消費者金融からの書類を受領しました。
書類には、Aさんの父親であるBさんが亡くなったこと、Bさんは消費者金融に数百万円の負債があること、Bさんの相続人であるAさんに返済を求めることが記載されていました。
Aさんは、Bさんとは20年近く会っていないどころか一切連絡も取っていなかったため、この書類でBさんが死亡したらしいことを知りました。
困ったAさんが、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Aさんから事情を聞いた上で、相続放棄の手続を行うことにしました。
弁護士がAさんの代わりに必要書類を取り寄せた上、家庭裁判所への事情説明も行い、無事にAさんは相続を放棄することができ、消費者金融に対して返済をする必要がなくなりました。
【コメント】
相続放棄の手続は、基本的にはご自身でもできます。
しかし、弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄とはどのような手続なのか、その手続をすることによってデメリットはないのかといったことを知ることができますし、面倒な書類の取り寄せや裁判所への事情の説明も基本的には弁護士が行いますので、手間を掛けず、かつ、確実に手続を行うことが可能になります。
Aさんは、弁護士に依頼することで、満足のいく結果を得ることができました。
取扱事例4
- 相続放棄
被相続人の息子が相続放棄した事例
【事案の概要】
Aさんは、母親とは10年以上疎遠になっていました。
ある日、Aさんの元に市役所から文書が届きました。
そこには、Aさんの母親が1年前に施設で亡くなったこと、息子であるAさんに火葬料を請求することが書かれていました。
Aさんにとって母親は他人も同然であり、遺産がどうなっているかも分かりません。
かえって施設の使用料などに未払があるかもしれません。
Aさんは相続を放棄すると決め、その手続きを当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
母親の死亡は1年前ですが、Aさんがそれを知ったのは市役所からの手紙が来てからでした。
相続放棄の申述期間には十分に余裕がありました。
当事務所は、戸籍記録事項証明書など必要書類を取り寄せて、施設の所在地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。申述書は受理されました。
【コメント】
市役所から手紙が来なければ、Aさんは永遠に母親の死を知ることがなかったでしょう。
市役所もAさんを探し出すのには時間も手間もかかったでしょう。
万が一Aさんを探し出せなかったという場合、理屈の上では、相続人の所在不明として不在者の財産管理手続きが取られることになったでしょう。
Aさんは、母親とは10年以上疎遠になっていました。
ある日、Aさんの元に市役所から文書が届きました。
そこには、Aさんの母親が1年前に施設で亡くなったこと、息子であるAさんに火葬料を請求することが書かれていました。
Aさんにとって母親は他人も同然であり、遺産がどうなっているかも分かりません。
かえって施設の使用料などに未払があるかもしれません。
Aさんは相続を放棄すると決め、その手続きを当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
母親の死亡は1年前ですが、Aさんがそれを知ったのは市役所からの手紙が来てからでした。
相続放棄の申述期間には十分に余裕がありました。
当事務所は、戸籍記録事項証明書など必要書類を取り寄せて、施設の所在地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。申述書は受理されました。
【コメント】
市役所から手紙が来なければ、Aさんは永遠に母親の死を知ることがなかったでしょう。
市役所もAさんを探し出すのには時間も手間もかかったでしょう。
万が一Aさんを探し出せなかったという場合、理屈の上では、相続人の所在不明として不在者の財産管理手続きが取られることになったでしょう。
取扱事例5
- 公正証書遺言の作成
受遺者を3人、予備的受遺者を5人とする遺言及び予備的遺言の事例
【事案の概要】
Aさんには配偶者Bさん、長男Cさん、二男Dさんがいます。
また、Cさんには3人の子ども(Aさんからみて孫)がいます。
Aさんは自分が所有する不動産と金融資産について遺言するために、遺言書の作成を当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
Aさんの希望は不動産をBさんとCさんに2分の1ずつ相続させ、金融資産をBさんに4分の2、CさんとDさんに4分の1ずつを相続させるというものでした。
当事務所はAさんからさらに詳しく意向を聴取し、Aさんは、①受遺者BさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Bさんに相続させるとした不動産の2分の1を全部Cさんに、金融資産の4分の2をCさんとDさんに4分の1ずつ相続させるという第1の予備的遺言をしました。
②次に、受遺者CさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Cさんに相続させるとした不動産の2分の1を、Dさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ、金融資産4分の1をDさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ相続させるという第2の予備的遺言をしました。
このほかに祭祀承継者をCさんに、遺言執行者をCさんとDさんに指定しました。
当事務所はこの内容で遺言書をまとめ、公証人に伝え、Aさんは遺言公正証書を作成しました。
【コメント】
受遺者が遺言者より先に死亡し又は同時死亡した場合に備えて予備的遺言をしておくこと
Aさんには配偶者Bさん、長男Cさん、二男Dさんがいます。
また、Cさんには3人の子ども(Aさんからみて孫)がいます。
Aさんは自分が所有する不動産と金融資産について遺言するために、遺言書の作成を当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
Aさんの希望は不動産をBさんとCさんに2分の1ずつ相続させ、金融資産をBさんに4分の2、CさんとDさんに4分の1ずつを相続させるというものでした。
当事務所はAさんからさらに詳しく意向を聴取し、Aさんは、①受遺者BさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Bさんに相続させるとした不動産の2分の1を全部Cさんに、金融資産の4分の2をCさんとDさんに4分の1ずつ相続させるという第1の予備的遺言をしました。
②次に、受遺者CさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Cさんに相続させるとした不動産の2分の1を、Dさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ、金融資産4分の1をDさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ相続させるという第2の予備的遺言をしました。
このほかに祭祀承継者をCさんに、遺言執行者をCさんとDさんに指定しました。
当事務所はこの内容で遺言書をまとめ、公証人に伝え、Aさんは遺言公正証書を作成しました。
【コメント】
受遺者が遺言者より先に死亡し又は同時死亡した場合に備えて予備的遺言をしておくこと
取扱事例6
- 遺産分割
兄弟間で穏便に遺産分割ができた事例
【事案の概要】
相続人であるXさん、Yさん兄弟は、被相続人Aさんの遺産に関し、何度か話し合いをしましたが話し合いはまとまりませんでした。
困ったXさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はXさんから受領した資料等から、相続人及び遺産の範囲を確認した上で、Xさん、Yさんの主張の確認をしました。
両者の主張は、長年の兄弟間のわだかまりが影響している部分もあり、そう簡単に話し合いはまとまりそうにありませんでした。
両者にはそれぞれ弁護士が付き、今までのわだかまりをひとつずつ解消していきました。
最終的には両者が納得する遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議は相続人間に長年のわだかまりがあり、紛糾することがままあります。
そうした時、弁護士が間に入ることで早期に穏便に解決することが可能になります。
Xさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
相続人であるXさん、Yさん兄弟は、被相続人Aさんの遺産に関し、何度か話し合いをしましたが話し合いはまとまりませんでした。
困ったXさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はXさんから受領した資料等から、相続人及び遺産の範囲を確認した上で、Xさん、Yさんの主張の確認をしました。
両者の主張は、長年の兄弟間のわだかまりが影響している部分もあり、そう簡単に話し合いはまとまりそうにありませんでした。
両者にはそれぞれ弁護士が付き、今までのわだかまりをひとつずつ解消していきました。
最終的には両者が納得する遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議は相続人間に長年のわだかまりがあり、紛糾することがままあります。
そうした時、弁護士が間に入ることで早期に穏便に解決することが可能になります。
Xさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例7
- 遺産分割
きょうだい間の長年のわだかまりを解消し、遺産分割協議をした事例
【事案の概要】
相続人であるXさん、Yさん、Zさんの3きょうだいは、被相続人Aさんの遺産に関し何度か話し合いをしましたが、話し合いはまとまりませんでした。
困ったXさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はXさんから受領した資料等から、相続人及び遺産の範囲を確認した上で、Xさん、Yさん、Zさんの主張の確認をしました。
3者の主張は長年のきょうだい間のわだかまりが影響している部分もあり、そう簡単に話し合いはまとまりそうにありませんでした。
3者にはそれぞれ弁護士が付き、今までのわだかまりをひとつずつ解消していきました。
最終的には、3者が納得する遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議は相続人間に長年のわだかまりがあり、紛糾することがままあります。
そうした時、弁護士が間に入ることで、早期に穏便に解決することが可能になります。
Xさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
相続人であるXさん、Yさん、Zさんの3きょうだいは、被相続人Aさんの遺産に関し何度か話し合いをしましたが、話し合いはまとまりませんでした。
困ったXさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はXさんから受領した資料等から、相続人及び遺産の範囲を確認した上で、Xさん、Yさん、Zさんの主張の確認をしました。
3者の主張は長年のきょうだい間のわだかまりが影響している部分もあり、そう簡単に話し合いはまとまりそうにありませんでした。
3者にはそれぞれ弁護士が付き、今までのわだかまりをひとつずつ解消していきました。
最終的には、3者が納得する遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議は相続人間に長年のわだかまりがあり、紛糾することがままあります。
そうした時、弁護士が間に入ることで、早期に穏便に解決することが可能になります。
Xさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例8
- 遺留分侵害額請求・放棄
他の相続人に対して遺留分減殺請求を行い4200万円獲得した事例
【事案の概要】
Aさんの夫(被相続人)が肺がんで亡くなりました。法定相続人は、妻であるAさんと、前妻との間の子2名の合計3名です。被相続人は自筆証書遺言を残していましたが、その内容は相続財産のほとんどを子らに相続させるものでした。被相続人は非上場会社の社長をしており、不動産も複数所有している資産家でした。Aさんは、専業主婦として長年被相続人を支えてきたにもかかわらず、遺産を相続できないとなると、生活が困窮してしまいます。そこで、Aさんは、子らに対して遺留分減殺請求をするため、当事務所にご相談くださいました。
【解決までの流れ】
被相続人さんの遺産は、不動産、有価証券、非上場会社の株式、そして預貯金でした。当事務所の弁護士が調査したところ、上記の他に、子らが、生命保険金と退職慰労金を受けとっていることが判明しました。生命保険と退職金は相続財産に含まれないのが原則ですが、本件では、その金額が大きく、被相続人の遺贈に近い性質がありましたので、弁護士は、特別受益を主張しました。
子らとの話し合いはなかなか進展しない状態でしたので、Aさんは審判も見据えて調停を申し立てました。
調停では、非上場会社の株価、退職金等の特別受益性が争点になりましが、弁護士が過去の裁判例等を踏まえて説得的な主張を繰り返したところ、子らは、当初1円も支払わない姿勢から大幅に譲歩し、最終的には4200万円を支払うことで合意し、調停が成立しました。
【コメント】
遺留分減殺請求は相続が開始されてから1年以内に行う必要があります。遺留分を請求する場合には、遺産や生前贈与があったかどうか、その評価額がいくらか、が大きな争いになることが多く、複雑かつ専門的知識を必要とします。
今回は、評価額の点においてとても有利に進めることができたケースでした。遺留分についてお困りの方は、当事務所にご相談ください。
Aさんの夫(被相続人)が肺がんで亡くなりました。法定相続人は、妻であるAさんと、前妻との間の子2名の合計3名です。被相続人は自筆証書遺言を残していましたが、その内容は相続財産のほとんどを子らに相続させるものでした。被相続人は非上場会社の社長をしており、不動産も複数所有している資産家でした。Aさんは、専業主婦として長年被相続人を支えてきたにもかかわらず、遺産を相続できないとなると、生活が困窮してしまいます。そこで、Aさんは、子らに対して遺留分減殺請求をするため、当事務所にご相談くださいました。
【解決までの流れ】
被相続人さんの遺産は、不動産、有価証券、非上場会社の株式、そして預貯金でした。当事務所の弁護士が調査したところ、上記の他に、子らが、生命保険金と退職慰労金を受けとっていることが判明しました。生命保険と退職金は相続財産に含まれないのが原則ですが、本件では、その金額が大きく、被相続人の遺贈に近い性質がありましたので、弁護士は、特別受益を主張しました。
子らとの話し合いはなかなか進展しない状態でしたので、Aさんは審判も見据えて調停を申し立てました。
調停では、非上場会社の株価、退職金等の特別受益性が争点になりましが、弁護士が過去の裁判例等を踏まえて説得的な主張を繰り返したところ、子らは、当初1円も支払わない姿勢から大幅に譲歩し、最終的には4200万円を支払うことで合意し、調停が成立しました。
【コメント】
遺留分減殺請求は相続が開始されてから1年以内に行う必要があります。遺留分を請求する場合には、遺産や生前贈与があったかどうか、その評価額がいくらか、が大きな争いになることが多く、複雑かつ専門的知識を必要とします。
今回は、評価額の点においてとても有利に進めることができたケースでした。遺留分についてお困りの方は、当事務所にご相談ください。
取扱事例9
- 家族間の相続トラブル
不当利得返還義務を相続した相続人が、債権者に対し少額の解決金を支払って和解した事例
【事案の概要】
Aさんはある日突然亡父Sさんの財産を相続することになりました。AさんはSさん夫婦の娘でしたが、Aさんが幼いうちに夫婦は離婚。Aさんは母親に引き取られました。Aさんは、Sさんと会ったことはおろか、存在さえ知りませんでした。相続財産は、現金や株式で約3000万円でした。その中にはSさんが大株主であったJ社株式が含まれていました。ところが、それからしばらくして、清算中であったJ社から8000万円の不当利得の返還を請求されました。SさんはJ社の元オーナー経営者で、J社清算人によると、J社からSさんに巨額のお金が流出していたというのです。途方に暮れたAさんは当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所では、J社清算人と交渉し、Aさんは、J社に対して1800万円を支払うこと、J社株主として清算手続きに協力すること、残余財産分配請求権を放棄すること、という条件で和解を成立させることができました。
【コメント】
J社は清算手続き中であったことから、紛争を長期化させ、清算の遅延を招くことはこと避けたいところでした。これが和解の契機になりました。自分のあずかり知らないことで破産の危機に追い込まれたAさんはこの和解で救われました。
Aさんはある日突然亡父Sさんの財産を相続することになりました。AさんはSさん夫婦の娘でしたが、Aさんが幼いうちに夫婦は離婚。Aさんは母親に引き取られました。Aさんは、Sさんと会ったことはおろか、存在さえ知りませんでした。相続財産は、現金や株式で約3000万円でした。その中にはSさんが大株主であったJ社株式が含まれていました。ところが、それからしばらくして、清算中であったJ社から8000万円の不当利得の返還を請求されました。SさんはJ社の元オーナー経営者で、J社清算人によると、J社からSさんに巨額のお金が流出していたというのです。途方に暮れたAさんは当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所では、J社清算人と交渉し、Aさんは、J社に対して1800万円を支払うこと、J社株主として清算手続きに協力すること、残余財産分配請求権を放棄すること、という条件で和解を成立させることができました。
【コメント】
J社は清算手続き中であったことから、紛争を長期化させ、清算の遅延を招くことはこと避けたいところでした。これが和解の契機になりました。自分のあずかり知らないことで破産の危機に追い込まれたAさんはこの和解で救われました。
取扱事例10
- 家族間の相続トラブル
不当利得返還義務を相続した相続人が、債権者に対し少額の解決金を支払って和解した事例
【事案の概要】
Aさんはある日突然亡父Sさんの財産を相続することになりました。AさんはSさん夫婦の娘でしたが、Aさんが幼いうちに夫婦は離婚。Aさんは母親に引き取られました。Aさんは、Sさんと会ったことはおろか、存在さえ知りませんでした。相続財産は、現金や株式で約3000万円でした。その中にはSさんが大株主であったJ社株式が含まれていました。ところが、それからしばらくして、清算中であったJ社から8000万円の不当利得の返還を請求されました。SさんはJ社の元オーナー経営者で、J社清算人によると、J社からSさんに巨額のお金が流出していたというのです。途方に暮れたAさんは当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所では、J社清算人と交渉し、Aさんは、J社に対して1800万円を支払うこと、J社株主として清算手続きに協力すること、残余財産分配請求権を放棄すること、という条件で和解を成立させることができました。
【コメント】
J社は清算手続き中であったことから、紛争を長期化させ、清算の遅延を招くことはこと避けたいところでした。これが和解の契機になりました。自分のあずかり知らないことで破産の危機に追い込まれたAさんはこの和解で救われました。
Aさんはある日突然亡父Sさんの財産を相続することになりました。AさんはSさん夫婦の娘でしたが、Aさんが幼いうちに夫婦は離婚。Aさんは母親に引き取られました。Aさんは、Sさんと会ったことはおろか、存在さえ知りませんでした。相続財産は、現金や株式で約3000万円でした。その中にはSさんが大株主であったJ社株式が含まれていました。ところが、それからしばらくして、清算中であったJ社から8000万円の不当利得の返還を請求されました。SさんはJ社の元オーナー経営者で、J社清算人によると、J社からSさんに巨額のお金が流出していたというのです。途方に暮れたAさんは当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所では、J社清算人と交渉し、Aさんは、J社に対して1800万円を支払うこと、J社株主として清算手続きに協力すること、残余財産分配請求権を放棄すること、という条件で和解を成立させることができました。
【コメント】
J社は清算手続き中であったことから、紛争を長期化させ、清算の遅延を招くことはこと避けたいところでした。これが和解の契機になりました。自分のあずかり知らないことで破産の危機に追い込まれたAさんはこの和解で救われました。
取扱事例11
- 遺留分侵害額請求・放棄
包括受遺者が法定相続人の特別受益を主張して遺留分に対する支払額を大幅に減額した事例
【事案の概要】
依頼者Aさんは、被相続人である兄が、全ての遺産をAさんに相続させる旨の自筆証書遺言を残していたため、法定相続人である妻子から遺留分の減殺請求を受けました。どうしたらいいのか対応に困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【解決までの流れ】
被相続人は、遺言を作成する直前に妻子に大金を贈与していた可能性がありましたので、生前贈与も含めて、遺産の調査をすることになりました。
念入りな調査の結果、被相続人から相続人である妻子に当面の生活費として3000万円が贈与されていたことが判明しました。
妻子には代理人弁護士がついていましたが、相続財産の評価額については比較的争うことなく決めることができました。
ところが、相続人の妻子は3000万円は特別受益にあたらないと主張したため、交渉に多くの時間がかかりました。
その後、裁判例等を参照しながら、代理人同士で何度も協議した結果、無事、特別受益にあたることを前提にした内容で合意することができました。
これにより、Aさんが妻子に支払う金額は約2000万円減額することができました。
【コメント】
本件は、過去に行われた贈与の位置づけの対立が大きい事案で、遺産だけでなく被相続人の取引履歴についてまで、念入りに調査する必要がありました。
また、相手方の代理人とは何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。
他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、弁護士による活動が奏功し、依頼者が望む解決ができた事案でした。
依頼者Aさんは、被相続人である兄が、全ての遺産をAさんに相続させる旨の自筆証書遺言を残していたため、法定相続人である妻子から遺留分の減殺請求を受けました。どうしたらいいのか対応に困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【解決までの流れ】
被相続人は、遺言を作成する直前に妻子に大金を贈与していた可能性がありましたので、生前贈与も含めて、遺産の調査をすることになりました。
念入りな調査の結果、被相続人から相続人である妻子に当面の生活費として3000万円が贈与されていたことが判明しました。
妻子には代理人弁護士がついていましたが、相続財産の評価額については比較的争うことなく決めることができました。
ところが、相続人の妻子は3000万円は特別受益にあたらないと主張したため、交渉に多くの時間がかかりました。
その後、裁判例等を参照しながら、代理人同士で何度も協議した結果、無事、特別受益にあたることを前提にした内容で合意することができました。
これにより、Aさんが妻子に支払う金額は約2000万円減額することができました。
【コメント】
本件は、過去に行われた贈与の位置づけの対立が大きい事案で、遺産だけでなく被相続人の取引履歴についてまで、念入りに調査する必要がありました。
また、相手方の代理人とは何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。
他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、弁護士による活動が奏功し、依頼者が望む解決ができた事案でした。
取扱事例12
- 家族間の相続トラブル
被害者(中国人)を被後見人とし、妻(中国人)を後見人として、損害賠償について加害者と和解した事例
【事案の概要】
Aさん(中国人)は、コックをしていましたが長時間労働が祟って脳出血を起こし植物状態になってしまいました。Aさんには妻Xさん(中国人)がいました。Aさんの使用者であるYさんは、Aさんを過重労働させたことを認め、損害を賠償することをXさんに約束しました。しかし、Aさんには意思能力がありません。Yさんは、賠償金をXさんに払って本件を最終的に解決するいい方法はないかと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、Xさんに後見人になってもらうこと考えました。Aさんの本国は中国なので、後見は中国法によることが原則ですが、場合によっては日本法になります。日本法の下では、後見開始原因が認められた場合に誰が後見人になるかは法定されていません。これに対して、調べてみると、中国民法では、妻であるXさんが第1順位の被選任資格を持つことが分かりました。Xさんは、中国に戻って後見開始審判を申し立て、後見人に選任されました。そのうえで、Yさんと和解契約を結び、Yさんから賠償金を受け取りました。
【コメント】
配偶者のいる人について後見開始原因があるとき、配偶者が後見人になるのは当然だと考えがちです。しかし、必ずしも配偶者が適任とは限らないという理由から、日本民法は、後見人となるべき者の順位を特定していません。
これに対して、本件では、Xさんにとっても、Yさんにとっても、必ずXさんが後見人になることが必須不可欠の条件でした。Xさんがわざわざ中国に帰って後見開始を申し立てたのも、中国法に従って自分が後見人に選任されるよう万全を期したからです。
Aさん(中国人)は、コックをしていましたが長時間労働が祟って脳出血を起こし植物状態になってしまいました。Aさんには妻Xさん(中国人)がいました。Aさんの使用者であるYさんは、Aさんを過重労働させたことを認め、損害を賠償することをXさんに約束しました。しかし、Aさんには意思能力がありません。Yさんは、賠償金をXさんに払って本件を最終的に解決するいい方法はないかと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、Xさんに後見人になってもらうこと考えました。Aさんの本国は中国なので、後見は中国法によることが原則ですが、場合によっては日本法になります。日本法の下では、後見開始原因が認められた場合に誰が後見人になるかは法定されていません。これに対して、調べてみると、中国民法では、妻であるXさんが第1順位の被選任資格を持つことが分かりました。Xさんは、中国に戻って後見開始審判を申し立て、後見人に選任されました。そのうえで、Yさんと和解契約を結び、Yさんから賠償金を受け取りました。
【コメント】
配偶者のいる人について後見開始原因があるとき、配偶者が後見人になるのは当然だと考えがちです。しかし、必ずしも配偶者が適任とは限らないという理由から、日本民法は、後見人となるべき者の順位を特定していません。
これに対して、本件では、Xさんにとっても、Yさんにとっても、必ずXさんが後見人になることが必須不可欠の条件でした。Xさんがわざわざ中国に帰って後見開始を申し立てたのも、中国法に従って自分が後見人に選任されるよう万全を期したからです。
取扱事例13
- 遺産分割
疎遠の兄弟との遺産分割協議で弁護士が代償金交渉を行い希望通りの遺産分割を実現した事例
【事案の概要】
Aさんの母親(被相続人)が亡くなりました。父親はすでに亡くなっていたので、Aさんと妹Bさんが相続人となりました。しかし、Bさんは被相続人と長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべてBさんが相続すると言ってきました。遠方で生活していたAさんは、仕事が忙しくBさんとも疎遠にしていましたので、遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。そこで、Aさんは、Bさんとは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないかと、当事務所にご相談に来られました。
【解決までの流れ】
被相続人の遺産は、実家の土地と建物、そして預貯金でした。Aさんの希望とは、Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、その価値の半分をAさんが取得し、また、預貯金については法定相続分にしたがって相続したいとのことでした。弁護士は、Aさんの希望を踏まえ、Bさんに対して、不動産についてはBさんが単独で取得する代わりに、不動産の時価額と貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。すると、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、弁護士は、Aさんと相談し、自宅の固定資産税評価証明書を取得してBさんに伝えました。遺産分割協議の結果、Bさんが実家(不動産)と預金を取得する代償として、Aさんに対して約500万円を支払うことで合意が成立し、Aさんは遺産である不動産の相続登記に協力することを約束しました。
【コメント】
弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
Aさんの母親(被相続人)が亡くなりました。父親はすでに亡くなっていたので、Aさんと妹Bさんが相続人となりました。しかし、Bさんは被相続人と長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべてBさんが相続すると言ってきました。遠方で生活していたAさんは、仕事が忙しくBさんとも疎遠にしていましたので、遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。そこで、Aさんは、Bさんとは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないかと、当事務所にご相談に来られました。
【解決までの流れ】
被相続人の遺産は、実家の土地と建物、そして預貯金でした。Aさんの希望とは、Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、その価値の半分をAさんが取得し、また、預貯金については法定相続分にしたがって相続したいとのことでした。弁護士は、Aさんの希望を踏まえ、Bさんに対して、不動産についてはBさんが単独で取得する代わりに、不動産の時価額と貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。すると、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、弁護士は、Aさんと相談し、自宅の固定資産税評価証明書を取得してBさんに伝えました。遺産分割協議の結果、Bさんが実家(不動産)と預金を取得する代償として、Aさんに対して約500万円を支払うことで合意が成立し、Aさんは遺産である不動産の相続登記に協力することを約束しました。
【コメント】
弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例14
- 家族間の相続トラブル
他の相続人を説得し、不動産売却代金の半分を相続することができた事例
【事案の概要】
Aさんの母親のXさんが亡くなり、兄のBさんと遺産分割協議をしていました。
Xさんの相続人は、AさんとBさんの2人だけです。Xさんの遺産は、Xさんが生前に居住していた有料老人ホーム(800万円相当)だけでした。Xさんは遺言書を残さなかったので、AさんとBさんは遺産分割のことを兄弟で話し合うことになりました。しかし、兄のBさんは「俺が長男だから俺が相続する。」と主張し、勝手に相続登記をしようとしてしまいました。Aさんは、Bさんとの遺産分割協議に耐えかねて、当事務所に相談にきました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士が事情を聞くと、Aさんは、「確かに、兄には母の面倒を見てもらって世話になった部分もあります。しかし、私を締め出して母の財産を独り占めしようとしているのは、納得できません。」と話してくれました。
弁護士は、Aさんの代理人としてBさんに内容証明郵便を送付し、Bさんとの交渉を開始しました。弁護士は、Bさんに法定相続分について説明し、話し合いでの解決が難しい場合は調停という手続きを利用することになる旨を伝えました。
するとBさんは、「兄弟で分けなければいけないことは分かった。しかし、老人ホームをどうやって分けたらいいのか分からない。自分がもらってもAさんに出せるお金はない。」と回答しました。
そこで弁護士は、老人ホームについて、地元の不動産会社に見積を出してもらい、不動産価値を査定することとしました。Bさんは、当初、不動産を売却することに抵抗を示していました。しかし、不動産が800万円で売却することができるとわかると、対価を支払って自分名義にする余力がないと分かり諦めたようでした。最終的には、売却資金から経費などを差し引いた640万円を半分にして320万円ずつ分けるということで合意できました。
【コメント】
Aさんは、当事務所に交渉を依頼したことによって320万円を獲得することができました。また、弁護士に交渉を任せたことによって、Aさんは、自身で交渉を行うストレスを感じることなく協議を進めることができ、調停を利用することなく、早期に解決することができました。遺産分割では、当事者間で紛糾していたケースであっても、弁護士が介入すればスムーズに遺産分割協議を成立させることができる場合があります。
Aさんの母親のXさんが亡くなり、兄のBさんと遺産分割協議をしていました。
Xさんの相続人は、AさんとBさんの2人だけです。Xさんの遺産は、Xさんが生前に居住していた有料老人ホーム(800万円相当)だけでした。Xさんは遺言書を残さなかったので、AさんとBさんは遺産分割のことを兄弟で話し合うことになりました。しかし、兄のBさんは「俺が長男だから俺が相続する。」と主張し、勝手に相続登記をしようとしてしまいました。Aさんは、Bさんとの遺産分割協議に耐えかねて、当事務所に相談にきました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士が事情を聞くと、Aさんは、「確かに、兄には母の面倒を見てもらって世話になった部分もあります。しかし、私を締め出して母の財産を独り占めしようとしているのは、納得できません。」と話してくれました。
弁護士は、Aさんの代理人としてBさんに内容証明郵便を送付し、Bさんとの交渉を開始しました。弁護士は、Bさんに法定相続分について説明し、話し合いでの解決が難しい場合は調停という手続きを利用することになる旨を伝えました。
するとBさんは、「兄弟で分けなければいけないことは分かった。しかし、老人ホームをどうやって分けたらいいのか分からない。自分がもらってもAさんに出せるお金はない。」と回答しました。
そこで弁護士は、老人ホームについて、地元の不動産会社に見積を出してもらい、不動産価値を査定することとしました。Bさんは、当初、不動産を売却することに抵抗を示していました。しかし、不動産が800万円で売却することができるとわかると、対価を支払って自分名義にする余力がないと分かり諦めたようでした。最終的には、売却資金から経費などを差し引いた640万円を半分にして320万円ずつ分けるということで合意できました。
【コメント】
Aさんは、当事務所に交渉を依頼したことによって320万円を獲得することができました。また、弁護士に交渉を任せたことによって、Aさんは、自身で交渉を行うストレスを感じることなく協議を進めることができ、調停を利用することなく、早期に解決することができました。遺産分割では、当事者間で紛糾していたケースであっても、弁護士が介入すればスムーズに遺産分割協議を成立させることができる場合があります。
取扱事例15
- 遺産分割
遺言書のない兄弟間の遺産分割紛争において約1000万円獲得した事例
【事案の概要】
Xさんは母親が亡くなったので兄のYさんと遺産分割協議をしようと思いましたが、Xさんは亡くなった母親と何年も疎遠だったので、母親の遺産についてまったく把握していませんでした。
XさんはYさんに遺産の内容を尋ねましたが、Yさんは何も残っていないの一点張りで、遺産分割協議は一向に進展しませんでした。困ったXさんは、今後のことについて、当事務所の弁護士に相談しました。
【解決までの流れ】
Xさんから相談を受けた弁護士は、まず、遺産の内容を調査して預金と自宅不動産があることをつきとめました。
預金については、母親(被相続人)の生前にほとんど引き出されてしまっており、遺産として残っている金額はごくわずかでした。一方、不動産は現在Yさんが居住していましたので、その分割方法について、Yさんと協議をする必要がありました。
弁護士は、遺産が残っている事実をYさんに伝え、自宅不動産の分割方法について何度も話し合いを重ねました。当初、Yさんは自宅を離れることを拒んでいましたが、弁護士と面会を重ねるうちに心を開いてくれるようになり、最終的には自宅不動産を売却してXさんとYさんで折半することで了解してもらうことができました。
ただし、Yさんは高齢で自宅不動産を手放したとしても次の引越先を自力で見つけることは困難でした。そこで、弁護士は不動産屋を手配し、自宅不動産売却とYさんの転居先の確保に務めました。その甲斐あって、受任から半年程度で、自宅不動産の売却やYさんの転居を完了させることができ、Xさんは約1000万円を受け取ることができました。
【コメント】
遺産分割にあたっては、相手方が法定相続分を無視した内容の提示をしてきたり、相続財産を隠したりする場合が多くあります。そのような場合には、弁護士が、財産の調査を行い、遺産の時価額の査定を取ることによって、遺産の額を確定する作業を行います。
相手方との協議の中では、相手方の言い分の正当性と、こちらの言い分の正当性を吟味し、相手方の理解を得ながら、遺産分割に向けて一つ一つ障害を取り除いていく必要があります。複雑な利害関係が関わることが多い相続事件では、弁護士が入ることで、適正な取得額を明らかにでき、また、弁護士が相手方にしっかり説明をしていくことで、遺産分割の早期解決を図ることができます。
Xさんは母親が亡くなったので兄のYさんと遺産分割協議をしようと思いましたが、Xさんは亡くなった母親と何年も疎遠だったので、母親の遺産についてまったく把握していませんでした。
XさんはYさんに遺産の内容を尋ねましたが、Yさんは何も残っていないの一点張りで、遺産分割協議は一向に進展しませんでした。困ったXさんは、今後のことについて、当事務所の弁護士に相談しました。
【解決までの流れ】
Xさんから相談を受けた弁護士は、まず、遺産の内容を調査して預金と自宅不動産があることをつきとめました。
預金については、母親(被相続人)の生前にほとんど引き出されてしまっており、遺産として残っている金額はごくわずかでした。一方、不動産は現在Yさんが居住していましたので、その分割方法について、Yさんと協議をする必要がありました。
弁護士は、遺産が残っている事実をYさんに伝え、自宅不動産の分割方法について何度も話し合いを重ねました。当初、Yさんは自宅を離れることを拒んでいましたが、弁護士と面会を重ねるうちに心を開いてくれるようになり、最終的には自宅不動産を売却してXさんとYさんで折半することで了解してもらうことができました。
ただし、Yさんは高齢で自宅不動産を手放したとしても次の引越先を自力で見つけることは困難でした。そこで、弁護士は不動産屋を手配し、自宅不動産売却とYさんの転居先の確保に務めました。その甲斐あって、受任から半年程度で、自宅不動産の売却やYさんの転居を完了させることができ、Xさんは約1000万円を受け取ることができました。
【コメント】
遺産分割にあたっては、相手方が法定相続分を無視した内容の提示をしてきたり、相続財産を隠したりする場合が多くあります。そのような場合には、弁護士が、財産の調査を行い、遺産の時価額の査定を取ることによって、遺産の額を確定する作業を行います。
相手方との協議の中では、相手方の言い分の正当性と、こちらの言い分の正当性を吟味し、相手方の理解を得ながら、遺産分割に向けて一つ一つ障害を取り除いていく必要があります。複雑な利害関係が関わることが多い相続事件では、弁護士が入ることで、適正な取得額を明らかにでき、また、弁護士が相手方にしっかり説明をしていくことで、遺産分割の早期解決を図ることができます。
取扱事例16
- 相続放棄
被相続人の両親及び弟妹が相続放棄した事例
【事案の概要】
Aさん夫婦の間には、3人の子(B、C、D)がいました。このうちBさんは、事業に失敗し多額の借財を抱えていましたが、病を得て、亡くなってしまいました。後に残されたAさん夫婦は、Bさんの財産状態を考えた末、相続を放棄をすることを希望して、当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
死亡当時、Bさんは賃貸マンション住まいでした。また、自動車を所有し、駐車場を借りていました。当事務所は、マンション契約の解約・明渡し及び敷金の回収、自動車の売却処分及び駐車場契約の解約は、いずれも保存行為であって、法定単純承認にはならないと判断して、これらを実行しました。
また、戸籍調査の過程で、Bさんには、弟Cさん及び妹Dさんがいること、子はいないことが分かりました。Cさん、Dさんも相続放棄を希望されたので、これらの方々について相続放棄の手続を取ることになりました。
こうしてBさんの相続資格者全員が相続を放棄しました。
【コメント】
相続放棄において、被相続人の財産を処分する行為が保存行為の範囲内か否かは、悩ましい場合があります。しかし、マンションの賃貸借は放置すればどんどん家賃が発生します。また、自動車は放置すれば価値が下がります。賃貸借の解約や自動車の処分は、まさに保存行為といえます。
Aさん夫婦が相続放棄をすると、Cさん、Dさんが相続人となります。しかし、これでは問題が解決しません。戸籍調査をしてすべての相続資格者を発見し、相続を放棄するか否かの意思確認をすることが必要です。
Aさん夫婦の間には、3人の子(B、C、D)がいました。このうちBさんは、事業に失敗し多額の借財を抱えていましたが、病を得て、亡くなってしまいました。後に残されたAさん夫婦は、Bさんの財産状態を考えた末、相続を放棄をすることを希望して、当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
死亡当時、Bさんは賃貸マンション住まいでした。また、自動車を所有し、駐車場を借りていました。当事務所は、マンション契約の解約・明渡し及び敷金の回収、自動車の売却処分及び駐車場契約の解約は、いずれも保存行為であって、法定単純承認にはならないと判断して、これらを実行しました。
また、戸籍調査の過程で、Bさんには、弟Cさん及び妹Dさんがいること、子はいないことが分かりました。Cさん、Dさんも相続放棄を希望されたので、これらの方々について相続放棄の手続を取ることになりました。
こうしてBさんの相続資格者全員が相続を放棄しました。
【コメント】
相続放棄において、被相続人の財産を処分する行為が保存行為の範囲内か否かは、悩ましい場合があります。しかし、マンションの賃貸借は放置すればどんどん家賃が発生します。また、自動車は放置すれば価値が下がります。賃貸借の解約や自動車の処分は、まさに保存行為といえます。
Aさん夫婦が相続放棄をすると、Cさん、Dさんが相続人となります。しかし、これでは問題が解決しません。戸籍調査をしてすべての相続資格者を発見し、相続を放棄するか否かの意思確認をすることが必要です。