すずき しょうた
鈴木 翔太弁護士
弁護士法人鈴木総合法律事務所
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
不動産・住まいの事例紹介 | 鈴木 翔太弁護士 弁護士法人鈴木総合法律事務所
取扱事例1
- 立ち退き交渉
賃借していたマンションの明渡しの際のトラブルを解決した事例
【事案の概要】
Aさんは、B社からマンションの一室を借りましたが、マンションの管理組合から、入居を反対されたため、Aさんは、B社に対し、賃貸借契約を解消することを申し入れました。
B社の担当者がこれを了承したため、Aさんはマンションから退去しましたが、後日、B社から賃貸借契約は継続しているとして、マンションの明渡しとともに、未払賃料と違約金の支払いを内容とする訴訟を提起されました。
困ったAさんが当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Aさんから詳細な聞き取りを行いました。
弁護士は、Aさんの言い分にも一理ある一方で、B社の言い分にも一理あることから、判決となった場合には、どっちに転ぶかわからず、Aさんが多額の金銭の支払命令を受ける可能性もありそうだと考えました。
そこで、弁護士は、B社に対し、高額な違約金ではなく、一定の賃料相当額を分割で支払う和解を提案しました。
B社が当方の提案に応じることになり、和解が成立しました。
【コメント】
賃借していた建物を明け渡す際、トラブルが生じることはよくあります。そのような時、弁護士に依頼することで、穏当にトラブルを解決することが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
Aさんは、B社からマンションの一室を借りましたが、マンションの管理組合から、入居を反対されたため、Aさんは、B社に対し、賃貸借契約を解消することを申し入れました。
B社の担当者がこれを了承したため、Aさんはマンションから退去しましたが、後日、B社から賃貸借契約は継続しているとして、マンションの明渡しとともに、未払賃料と違約金の支払いを内容とする訴訟を提起されました。
困ったAさんが当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Aさんから詳細な聞き取りを行いました。
弁護士は、Aさんの言い分にも一理ある一方で、B社の言い分にも一理あることから、判決となった場合には、どっちに転ぶかわからず、Aさんが多額の金銭の支払命令を受ける可能性もありそうだと考えました。
そこで、弁護士は、B社に対し、高額な違約金ではなく、一定の賃料相当額を分割で支払う和解を提案しました。
B社が当方の提案に応じることになり、和解が成立しました。
【コメント】
賃借していた建物を明け渡す際、トラブルが生じることはよくあります。そのような時、弁護士に依頼することで、穏当にトラブルを解決することが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例2
- 賃貸契約トラブル
預託金の返還を受けることができた事例
【事案の概要】
Aさんはマンションを借りようと考え、不動産会社B社の営業マンであるCさんにマンション探しを手伝ってもらうことにしました。
AさんはCさんが探してきたマンションを気に入り、入居審査に必要なお金をCさんに預けました。
ところが入居審査が終わり、返金されるはずのお金が返ってこない上、Cさんとも連絡が取れなくなってしまいました。
困ったAさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はAさんから詳細に事情を聴取し、Cさんに請求しても回収が困難である可能性が高いことなどから、B社に対して預けたお金の返還を請求することにしました。
弁護士がB社に請求を行ったところ、すぐにB社の代理人弁護士から連絡がありました。
B社の弁護士によるとCさんは、勝手にお客からお金を預かったまま姿を消してしまったようでした。
弁護士がAさんとCさんの一連のやり取りを説明したところ、B社の弁護士は、B社として責任を取るつもりであると回答しました。
その後、AさんはB社から、Cさんに預けたお金全額の返還を受けることができました。
【コメント】
契約書がないままに契約上のトラブルに巻き込まれた場合、どこに請求をして良いのかわからないことも多いです。
そのような時、弁護士に依頼することで、適切な解決策の提示を受けることが可能になります。
Aさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
Aさんはマンションを借りようと考え、不動産会社B社の営業マンであるCさんにマンション探しを手伝ってもらうことにしました。
AさんはCさんが探してきたマンションを気に入り、入居審査に必要なお金をCさんに預けました。
ところが入居審査が終わり、返金されるはずのお金が返ってこない上、Cさんとも連絡が取れなくなってしまいました。
困ったAさんは、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士はAさんから詳細に事情を聴取し、Cさんに請求しても回収が困難である可能性が高いことなどから、B社に対して預けたお金の返還を請求することにしました。
弁護士がB社に請求を行ったところ、すぐにB社の代理人弁護士から連絡がありました。
B社の弁護士によるとCさんは、勝手にお客からお金を預かったまま姿を消してしまったようでした。
弁護士がAさんとCさんの一連のやり取りを説明したところ、B社の弁護士は、B社として責任を取るつもりであると回答しました。
その後、AさんはB社から、Cさんに預けたお金全額の返還を受けることができました。
【コメント】
契約書がないままに契約上のトラブルに巻き込まれた場合、どこに請求をして良いのかわからないことも多いです。
そのような時、弁護士に依頼することで、適切な解決策の提示を受けることが可能になります。
Aさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例3
- 契約不適合責任
マンションの管理費の未払や駐車場の無償使用に対する損害賠償請求において、一部支払を内容とする裁判上の和解が成立した事例
【事案の概要】
Aさんは元々所有していた土地を等価交換して、建築されたマンションの5室を取得しました(うち1室はAさんの居住用)。
Aさんはマンション管理組合の理事長に就任し、約17年間その地位にありました。
しかし、Aさんが、①管理費として管理規約上定められた金額よりも低い金額しか支払っていなかったこと、②組合から清掃費、会計費を得ていたこと、③駐車場を無償で使用していたことが問題となり、Aさんは理事長を退任させられました。
代わって理事長に就任したBさんのもと、管理組合はAさんに対し、①管理費の不足分、②お手盛りであるとして清掃費、会計費の一部返還、③未払駐車場代、としてこれらの合計2000万円のうち1500万円を一部請求する訴えを提起しました。
当事務所は被告であるAさんの代理人に就きました。
【解決までの流れ】
当事務所は、①について一部時効消滅、②についてお手盛りはなく適正金額であったこと、③については当初から無償合意があったと反論しました。
事件はほぼ2年間和解協議が続きました。
最終的に、①については管理組合の主張を大筋で認める、②は0とする、③は組合主張の4分の1とする、として合計約600万円をAさんが管理組合に支払うという内容の和解が成立しました。
【コメント】
和解金の捻出のため、Aさんはマンション1室を売却しました。
Aさんにはどこかにマンションのオーナー意識があったのだと思われます。
Aさんは元々所有していた土地を等価交換して、建築されたマンションの5室を取得しました(うち1室はAさんの居住用)。
Aさんはマンション管理組合の理事長に就任し、約17年間その地位にありました。
しかし、Aさんが、①管理費として管理規約上定められた金額よりも低い金額しか支払っていなかったこと、②組合から清掃費、会計費を得ていたこと、③駐車場を無償で使用していたことが問題となり、Aさんは理事長を退任させられました。
代わって理事長に就任したBさんのもと、管理組合はAさんに対し、①管理費の不足分、②お手盛りであるとして清掃費、会計費の一部返還、③未払駐車場代、としてこれらの合計2000万円のうち1500万円を一部請求する訴えを提起しました。
当事務所は被告であるAさんの代理人に就きました。
【解決までの流れ】
当事務所は、①について一部時効消滅、②についてお手盛りはなく適正金額であったこと、③については当初から無償合意があったと反論しました。
事件はほぼ2年間和解協議が続きました。
最終的に、①については管理組合の主張を大筋で認める、②は0とする、③は組合主張の4分の1とする、として合計約600万円をAさんが管理組合に支払うという内容の和解が成立しました。
【コメント】
和解金の捻出のため、Aさんはマンション1室を売却しました。
Aさんにはどこかにマンションのオーナー意識があったのだと思われます。
取扱事例4
- 住民・入居者・買主側
依頼者が不動産トラブルを解決できた事例
【事案の概要】
XさんはYさんに対し、土地を贈与しました。
数年後、XさんはYさんに対し、土地の贈与は無効であり、土地の返還か金銭の支払を請求しました。
困ったYさんは当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Yさんから提供を受けた資料(契約書やメールのやり取り等)を精査し、土地の贈与に至る経緯を把握しました。
弁護士は訴訟に至っても、Xさんの主張は通らない可能性が高いと判断しましたが、Yさんは早期解決を目的に、解決金を支払うことにしました。
Xさんは当初、請求金額よりも大幅に少ない解決金に難色を示しましたが、粘り強く交渉した結果、Xさんも納得し、Yさんが解決金を支払うことで本件は解決しました。
【コメント】
不動産に関するトラブルを抱えてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、早期に適切な解決をできる可能性が高まります。
Yさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
XさんはYさんに対し、土地を贈与しました。
数年後、XさんはYさんに対し、土地の贈与は無効であり、土地の返還か金銭の支払を請求しました。
困ったYさんは当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、Yさんから提供を受けた資料(契約書やメールのやり取り等)を精査し、土地の贈与に至る経緯を把握しました。
弁護士は訴訟に至っても、Xさんの主張は通らない可能性が高いと判断しましたが、Yさんは早期解決を目的に、解決金を支払うことにしました。
Xさんは当初、請求金額よりも大幅に少ない解決金に難色を示しましたが、粘り強く交渉した結果、Xさんも納得し、Yさんが解決金を支払うことで本件は解決しました。
【コメント】
不動産に関するトラブルを抱えてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、早期に適切な解決をできる可能性が高まります。
Yさんは当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。
取扱事例5
- サブリース解約
サブリース契約におけるトラブルを解決した事例
【事案の概要】
Aさんは、不動産業者であるX社から投資用物件としてマンション1室を購入しました。
併せてX社との間でサブリース契約を締結しました。
X社は、本件マンションをBさんに賃貸(転貸)していました。
ある日、Aさんの元に、サブリース契約の賃借人たる地位をY社に承継させるという内容の通知書がX社から届きましたので、Aさんは同封されていた管理会社移行に関する同意書に署名し返送しました。
本件同意により、サブリース契約の相手方がX社からY社に移行しました。
その後しばらくの間はY社から賃料の入金がありましたが、途中から入金が途絶えてしまいました。
また、Y社にも連絡がつかなくなり、Aさんは本件マンションの賃料を得ることができなくなってしまいました。
Aさんは、この問題の解決を図るべく、当事務所に相談されました。
【解決までの流れ】
担当弁護士は、まず、Y社に対しサブリース契約の解除を通知しました。
そのうえでBさん(マンションの賃借人)に対し、以後の賃料についてはAさんに支払うことを書面で通知しました。
これに対し、Bさんは、賃料の正当な支払先がよくわからない、余計なトラブルには巻き込まれたくないと支払を留保しました。
担当弁護士は、様々な証拠を示してBさんに説明を行なうことで本件トラブルについてBさんに納得してもらい、以後の賃料はAさんに支払うことを約束してもらうことができました。
【コメント】
Y社には目ぼしい資産がなく、Aさんに未払になっている賃料については回収を図ることは困難でした。
賃借人であるBさんに、以後の賃料をAさんに直接支払うことを応じていただけたのがせめてもの救いでした。
Aさんは、不動産業者であるX社から投資用物件としてマンション1室を購入しました。
併せてX社との間でサブリース契約を締結しました。
X社は、本件マンションをBさんに賃貸(転貸)していました。
ある日、Aさんの元に、サブリース契約の賃借人たる地位をY社に承継させるという内容の通知書がX社から届きましたので、Aさんは同封されていた管理会社移行に関する同意書に署名し返送しました。
本件同意により、サブリース契約の相手方がX社からY社に移行しました。
その後しばらくの間はY社から賃料の入金がありましたが、途中から入金が途絶えてしまいました。
また、Y社にも連絡がつかなくなり、Aさんは本件マンションの賃料を得ることができなくなってしまいました。
Aさんは、この問題の解決を図るべく、当事務所に相談されました。
【解決までの流れ】
担当弁護士は、まず、Y社に対しサブリース契約の解除を通知しました。
そのうえでBさん(マンションの賃借人)に対し、以後の賃料についてはAさんに支払うことを書面で通知しました。
これに対し、Bさんは、賃料の正当な支払先がよくわからない、余計なトラブルには巻き込まれたくないと支払を留保しました。
担当弁護士は、様々な証拠を示してBさんに説明を行なうことで本件トラブルについてBさんに納得してもらい、以後の賃料はAさんに支払うことを約束してもらうことができました。
【コメント】
Y社には目ぼしい資産がなく、Aさんに未払になっている賃料については回収を図ることは困難でした。
賃借人であるBさんに、以後の賃料をAさんに直接支払うことを応じていただけたのがせめてもの救いでした。
取扱事例6
- 売買トラブル
投資用マンションの売買において、売主から買主に確定測量図が交付されなかった事例
【事案の概要】
不動産販売業者であるX社は、Yさんに投資用マンション(土地及び建物)を販売しました。YさんはX社に対して、マンションの敷地の確定測量図の交付を要求しましたが、X社はお茶を濁して確約しませんでした。Yさんは何度も催促しましたが、X社が応じないので、業を煮やして当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所は、早速X社に対して確定測量図を要求する内容証明郵便を送付しました。ところが、X社の返答は「その義務はありません。」というものでした。Yさんから売買契約書を見せてもらいました。この契約書では、確定測量図の交付が売主の義務の中には記述されていませんでした。この点につきYさんは、今どきの不動産売買では確定測量図を引き渡すことは常識になっている、契約書に書いてある必要はないと主張しました。
当事務所は、Yさんの主張をX社に認めさせるために訴訟を起こすことを提案しました。しかしYさんは、訴訟は割に合わないと言って結局、確定測量図の引渡しを断念しました。
【コメント】
確定測量図条項が明記されていなくても売主の義務であるというYさんの主張は、必ずしも常に通用するものではないと思います。一口に土地と言っても、厳密な測量をしなければ商品とは言えないものもあれば、そこまでせずとも取引されるものもあります。自分の買う土地が測量されていることが重要であれば、確定測量図条項を明記すべきでしょう。
不動産販売業者であるX社は、Yさんに投資用マンション(土地及び建物)を販売しました。YさんはX社に対して、マンションの敷地の確定測量図の交付を要求しましたが、X社はお茶を濁して確約しませんでした。Yさんは何度も催促しましたが、X社が応じないので、業を煮やして当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所は、早速X社に対して確定測量図を要求する内容証明郵便を送付しました。ところが、X社の返答は「その義務はありません。」というものでした。Yさんから売買契約書を見せてもらいました。この契約書では、確定測量図の交付が売主の義務の中には記述されていませんでした。この点につきYさんは、今どきの不動産売買では確定測量図を引き渡すことは常識になっている、契約書に書いてある必要はないと主張しました。
当事務所は、Yさんの主張をX社に認めさせるために訴訟を起こすことを提案しました。しかしYさんは、訴訟は割に合わないと言って結局、確定測量図の引渡しを断念しました。
【コメント】
確定測量図条項が明記されていなくても売主の義務であるというYさんの主張は、必ずしも常に通用するものではないと思います。一口に土地と言っても、厳密な測量をしなければ商品とは言えないものもあれば、そこまでせずとも取引されるものもあります。自分の買う土地が測量されていることが重要であれば、確定測量図条項を明記すべきでしょう。
取扱事例7
- 売買トラブル
不動産売買契約締結から8日間経過以後にクーリングオフした事例
【事案の概要】
Aさんは、B不動産会社から投資用マンションの購入を持ち掛けられ、その場で売買契約書に署名しました。しかし、後になって冷静に考えてみてこの売買は自分の財産状態では資金不足であることに気付き、Bに解約を申し入れました。
宅地建物取引業法(宅建業法)37条の2によれば、売買契約を締結した後でも一定期間内(8日)であれば契約を解除できることになっています(クーリングオフ)。
Aさんは解除を通知しました。これに対しBは、契約時にクーリングオフ告知をしており、告知から8日を経過している本件では解除はできないとして違約金を請求してきましたので、Aさんは本件の解決を当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
宅建業法は、売主不動産会社が買主にクーリングオフ告知書を交付して告知した場合、告知日から8日を経過したときはクーリングオフができなくなると定めています。これを受けて宅建業法施行規則16条の6は、クーリングオフ告知書に記載すべき事項として6項目を定めています。
Aさんが契約時にBから交付された告知書には、1号から6号までのうち、4号から6号までの記載がありませんでした。告知書が所定の要件を備えていないとクーリングオフ行使期間はいつまでも進行しません。したがってAさんは、契約から8日以上が経過していましたがクーリングオフは可能でした。
こうしてAさんはBに対して、解除が有効であると認めさせることができました。
【コメント】
不動産の購入を持ち掛けられ、強引な勧誘を断り切れずあるいは軽率に契約書に署名してもクーリングオフができることになっています。クーリングオフができるかできないか分からないときは一度専門家にご相談されることをお勧めします。
Aさんは、B不動産会社から投資用マンションの購入を持ち掛けられ、その場で売買契約書に署名しました。しかし、後になって冷静に考えてみてこの売買は自分の財産状態では資金不足であることに気付き、Bに解約を申し入れました。
宅地建物取引業法(宅建業法)37条の2によれば、売買契約を締結した後でも一定期間内(8日)であれば契約を解除できることになっています(クーリングオフ)。
Aさんは解除を通知しました。これに対しBは、契約時にクーリングオフ告知をしており、告知から8日を経過している本件では解除はできないとして違約金を請求してきましたので、Aさんは本件の解決を当事務所に依頼されました。
【解決までの流れ】
宅建業法は、売主不動産会社が買主にクーリングオフ告知書を交付して告知した場合、告知日から8日を経過したときはクーリングオフができなくなると定めています。これを受けて宅建業法施行規則16条の6は、クーリングオフ告知書に記載すべき事項として6項目を定めています。
Aさんが契約時にBから交付された告知書には、1号から6号までのうち、4号から6号までの記載がありませんでした。告知書が所定の要件を備えていないとクーリングオフ行使期間はいつまでも進行しません。したがってAさんは、契約から8日以上が経過していましたがクーリングオフは可能でした。
こうしてAさんはBに対して、解除が有効であると認めさせることができました。
【コメント】
不動産の購入を持ち掛けられ、強引な勧誘を断り切れずあるいは軽率に契約書に署名してもクーリングオフができることになっています。クーリングオフができるかできないか分からないときは一度専門家にご相談されることをお勧めします。
取扱事例8
- 立ち退き交渉
駐車場として使用していた賃貸用マンションの敷地の一部について、明渡しを請求された事案
【事案の概要】
Nさんは、デヴェロッパーであるA社から投資用物件としてマンション1棟を購入し、A社を管理会社として、マンション経営をしてきました。ところが、A社と突然連絡が取れなくなり、まもなく隣地所有者のKさんから、駐車場として使用しているマンションの敷地の一部はK氏所有地であり、Nさんが不法占拠しているから同土地を明け渡すよう請求されました。突然の請求に、Nさんはどう対応するかを相談しに当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
調べてみると、確かに敷地の一部はKさん所有地でした。この部分はもともとA社がKさんから賃借していたものであり、A社は、その事実を知らせずに、マンションの敷地に含まれるものとしてNさんに販売したものでした。そのA社が突然事業を停止し、Kさんに対する賃料支払がストップしたことが、明渡し請求の原因でした。当事務所はKさんに金銭的解決を提案しましたが、Kさんは頑として応じませんでした。
当事務所は、A社に代わってマンション管理を引き受けたI社に対し、当該敷地部分の駐車場利用者に代替駐車場を提供して移ってもらい、当該土地をKさんに明け渡すよう指示しました。幸いなことに代替駐車場への引越しはスムーズに進み、土地の明渡しを早期に完了することができました。
【コメント】
自分が購入した土地が公簿上の記載に一致しているかどうかは、現地を確認すればわかるはずです。Nさんも、現地を訪れていれば、敷地が公簿上の面積より広すぎることや構図と一致しないことは分かったはずです。A社の口車に乗せられて、言いなりに物件を購入したことがトラブルの原因となりました。
Nさんは、デヴェロッパーであるA社から投資用物件としてマンション1棟を購入し、A社を管理会社として、マンション経営をしてきました。ところが、A社と突然連絡が取れなくなり、まもなく隣地所有者のKさんから、駐車場として使用しているマンションの敷地の一部はK氏所有地であり、Nさんが不法占拠しているから同土地を明け渡すよう請求されました。突然の請求に、Nさんはどう対応するかを相談しに当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
調べてみると、確かに敷地の一部はKさん所有地でした。この部分はもともとA社がKさんから賃借していたものであり、A社は、その事実を知らせずに、マンションの敷地に含まれるものとしてNさんに販売したものでした。そのA社が突然事業を停止し、Kさんに対する賃料支払がストップしたことが、明渡し請求の原因でした。当事務所はKさんに金銭的解決を提案しましたが、Kさんは頑として応じませんでした。
当事務所は、A社に代わってマンション管理を引き受けたI社に対し、当該敷地部分の駐車場利用者に代替駐車場を提供して移ってもらい、当該土地をKさんに明け渡すよう指示しました。幸いなことに代替駐車場への引越しはスムーズに進み、土地の明渡しを早期に完了することができました。
【コメント】
自分が購入した土地が公簿上の記載に一致しているかどうかは、現地を確認すればわかるはずです。Nさんも、現地を訪れていれば、敷地が公簿上の面積より広すぎることや構図と一致しないことは分かったはずです。A社の口車に乗せられて、言いなりに物件を購入したことがトラブルの原因となりました。
取扱事例9
- 家賃交渉
駐車場として使用していた賃貸用マンションの敷地の一部について、未払賃料を請求された事案
【事案の概要】
Nさんは、デヴェロッパーであるA社から投資用物件としてマンション1棟を購入し、A社を管理会社として、マンション経営をしてきました。ところが、A社と突然連絡が取れなくなり、まもなく隣地所有者のKさんから、駐車場として使用しているマンションの敷地の一部は、KさんがA社に賃貸しているKさんの所有地であり、NさんはA社の保証人であるから、未払となっている賃料を支払うよう請求されました。突然の請求に、Nさんはどう対応するかを相談しに当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
調べてみると、確かに敷地の一部はKさん所有地でした。また、この部分はA社がKさんから賃借していたものでした。Nさんにはこの契約の保証人となった記憶は全くありませんでした。しかし、Kさんから提示された賃貸借契約書の原本には、保証人欄にNさんの署名・押印がありました。A社は、マンションの敷地にKさんの所有地が含まれていることを知らせずに、Nさんにこの物件を販売したのでした。そのA社が突然事業を停止し、Kさんに対する賃料支払がストップしたことが、賃料請求の原因でした。
Nさんは未払賃料全額をKさんに支払い、本件は解決しました。
【コメント】
自分が購入した土地が公簿上の記載に一致しているかどうかは、現地を確認すればわかるはずです。Nさんも、現地を訪れていれば、敷地が公簿上の面積より広すぎることや構図と一致しないことは分かったはずです。また、自分が署名している書面が何であるかについてももっと慎重になるべきでした。A社の口車に乗せられて、言いなりに物件を購入したことがトラブルの原因となりました。
Nさんは、デヴェロッパーであるA社から投資用物件としてマンション1棟を購入し、A社を管理会社として、マンション経営をしてきました。ところが、A社と突然連絡が取れなくなり、まもなく隣地所有者のKさんから、駐車場として使用しているマンションの敷地の一部は、KさんがA社に賃貸しているKさんの所有地であり、NさんはA社の保証人であるから、未払となっている賃料を支払うよう請求されました。突然の請求に、Nさんはどう対応するかを相談しに当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
調べてみると、確かに敷地の一部はKさん所有地でした。また、この部分はA社がKさんから賃借していたものでした。Nさんにはこの契約の保証人となった記憶は全くありませんでした。しかし、Kさんから提示された賃貸借契約書の原本には、保証人欄にNさんの署名・押印がありました。A社は、マンションの敷地にKさんの所有地が含まれていることを知らせずに、Nさんにこの物件を販売したのでした。そのA社が突然事業を停止し、Kさんに対する賃料支払がストップしたことが、賃料請求の原因でした。
Nさんは未払賃料全額をKさんに支払い、本件は解決しました。
【コメント】
自分が購入した土地が公簿上の記載に一致しているかどうかは、現地を確認すればわかるはずです。Nさんも、現地を訪れていれば、敷地が公簿上の面積より広すぎることや構図と一致しないことは分かったはずです。また、自分が署名している書面が何であるかについてももっと慎重になるべきでした。A社の口車に乗せられて、言いなりに物件を購入したことがトラブルの原因となりました。
取扱事例10
- 立ち退き交渉
自宅の退去と引き換えに立退料500万円を獲得した事例
【事案の概要】
Aさんとその両親は借地上に建てた建物に長年暮らしていましたが、ある日、土地を買い受けたと主張する不動産業者が建物収去土地明渡を求めてきました。Aさんが調べたところ、当該土地は90年以上前にAさんの先祖と土地の所有者が賃貸借契約を交わしていたことが判明しましたが、所有者の子が亡くなってから、15年近く賃料は支払われていないようでした。Aさんは今後の対応について相談するため、当事務所に相談に来ました。
【解決までの流れ】
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、戸籍等の資料を参考に昔の事情を知る人物を特定し、事情の聞き取りと当時の資料の開示を求めました。その結果、昔に土地所有者と賃貸借契約を交わしていたこと、賃料は15年以上支払われていないこと、その後、土地所有者の相続人との間で賃料改定に関する協議が行われていたことが判明しました。
弁護士は、上記事情を踏まえて、賃貸借の占有権原を主張しましたが、土地を買い受けた不動産業者は代理人を立てて、すぐに建物明渡請求訴訟を提起してきました。
訴訟になると、相手方は一定の立退料の支払と引き換えに退去するよう和解を提案してきました。そこで、弁護士はAさんの意向を確認しながら、退去する場合の立退料について交渉を重ねました。その結果、立退料として500万円の支払を受けることと引き換えに自宅を退去することで和解が成立しました。
【コメント】
立退きを求めるケースの場合、賃貸借契約等の占有権原があっても、立退料の支払と引き換えに退去することで和解がまとまることがあります。
その際の立退料の金額については、占有権原の有無、賃料の相場、占有者の事情、明渡しを求める事情等によって定められます。
本件では、500万円という高額な立退料を獲得することができ、Aさんにとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。
Aさんとその両親は借地上に建てた建物に長年暮らしていましたが、ある日、土地を買い受けたと主張する不動産業者が建物収去土地明渡を求めてきました。Aさんが調べたところ、当該土地は90年以上前にAさんの先祖と土地の所有者が賃貸借契約を交わしていたことが判明しましたが、所有者の子が亡くなってから、15年近く賃料は支払われていないようでした。Aさんは今後の対応について相談するため、当事務所に相談に来ました。
【解決までの流れ】
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、戸籍等の資料を参考に昔の事情を知る人物を特定し、事情の聞き取りと当時の資料の開示を求めました。その結果、昔に土地所有者と賃貸借契約を交わしていたこと、賃料は15年以上支払われていないこと、その後、土地所有者の相続人との間で賃料改定に関する協議が行われていたことが判明しました。
弁護士は、上記事情を踏まえて、賃貸借の占有権原を主張しましたが、土地を買い受けた不動産業者は代理人を立てて、すぐに建物明渡請求訴訟を提起してきました。
訴訟になると、相手方は一定の立退料の支払と引き換えに退去するよう和解を提案してきました。そこで、弁護士はAさんの意向を確認しながら、退去する場合の立退料について交渉を重ねました。その結果、立退料として500万円の支払を受けることと引き換えに自宅を退去することで和解が成立しました。
【コメント】
立退きを求めるケースの場合、賃貸借契約等の占有権原があっても、立退料の支払と引き換えに退去することで和解がまとまることがあります。
その際の立退料の金額については、占有権原の有無、賃料の相場、占有者の事情、明渡しを求める事情等によって定められます。
本件では、500万円という高額な立退料を獲得することができ、Aさんにとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。
取扱事例11
- 欠陥住宅
業者からリフォーム工事代金の一部が返還された事例
【事案の概要】
Xさんは、Y社から住宅を購入すると同時に、住宅のリフォーム工事を依頼しました。ところが、工事内容が杜撰だった上、工事の遅延に伴い、住宅の引渡しも予定より遅れ、Xさん家族は一時期ホテル住まいを強いられる状況でした。その挙句、Y社からは何のフォローもしてもらえない状況でした。
困ったXさんが、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、事実関係を調査した上、Y社との話し合いを始めました。Y社は、工事内容が杜撰だったことや、工事の遅延についてXさんに非があるとして、補修工事や、リフォーム工事代金の返還を拒みました。そのため、事実関係の調査結果から、Y社に非があると考えた弁護士は、Y社に対してリフォーム工事代金の返還等を請求する訴訟を提起しました。
裁判では、工事内容の杜撰さ、工事が大幅に遅れたのはY社に責任があること等を証拠に基づいて立証しました。
これを受け、裁判官がY社に対して解決金の支払いを促し、Y社がこれに応じる形で訴訟が終結しました。
【コメント】
建築紛争は、高度に専門的な分野になりますし、証拠も多くなる傾向にあります。
弁護士を入れることで、法的なアドバイスを受けられるだけではなく、大量の証拠を整理し、自身の言い分を法的な主張に落とし込むことが可能になります。
Xさんは、Y社から住宅を購入すると同時に、住宅のリフォーム工事を依頼しました。ところが、工事内容が杜撰だった上、工事の遅延に伴い、住宅の引渡しも予定より遅れ、Xさん家族は一時期ホテル住まいを強いられる状況でした。その挙句、Y社からは何のフォローもしてもらえない状況でした。
困ったXさんが、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所の弁護士は、事実関係を調査した上、Y社との話し合いを始めました。Y社は、工事内容が杜撰だったことや、工事の遅延についてXさんに非があるとして、補修工事や、リフォーム工事代金の返還を拒みました。そのため、事実関係の調査結果から、Y社に非があると考えた弁護士は、Y社に対してリフォーム工事代金の返還等を請求する訴訟を提起しました。
裁判では、工事内容の杜撰さ、工事が大幅に遅れたのはY社に責任があること等を証拠に基づいて立証しました。
これを受け、裁判官がY社に対して解決金の支払いを促し、Y社がこれに応じる形で訴訟が終結しました。
【コメント】
建築紛争は、高度に専門的な分野になりますし、証拠も多くなる傾向にあります。
弁護士を入れることで、法的なアドバイスを受けられるだけではなく、大量の証拠を整理し、自身の言い分を法的な主張に落とし込むことが可能になります。
取扱事例12
- 立ち退き交渉
建物明渡請求訴訟で棄却判決を獲得し、自宅の退去を免れた事例
【事案の概要】
Aさんは都内アパートの1室を借りていました。Aさんが入居して半年後、貸主から突然退去を言い渡されました。貸主の言い分は、6か月の定期借家契約であるから期間の経過により契約は終了したというものでした。
このアパートで何年か生活する予定であったAさんは、今後の対応を相談するため、当事務所にご来所されました。
【解決までの流れ】
Aさんから委任を受けた当事務所の弁護士は、まず初めに、Aさんと貸主が交わした契約書を確認しました。すると、契約書には賃貸借契約書と書かれており、更新に関する取り決めが規定されていました。また、定期借家契約を交わす際に法律で定められている書面の交付もなく、定期借家契約とは認められないと判断しました。
そこで、弁護士は上記事実を説明し、貸主に借家契約は継続されている旨指摘しましたが、貸主は納得出来なかったため、Aさんに対して訴訟を提起しました。
訴訟では、貸主は定期借家契約であるとの主張の他に、Aさんに度重なる債務不履行があると主張してきました。弁護士はAさんから聴取した事実関係を丁寧に説明し、証拠に基づいてAさんに債務不履行がないことを主張しました。
その後、裁判所から退去を前提にする和解勧試がありましたが、Aさんは経済的に困っており、仕事の都合もあってアパートに住み続けたいと考えていましたので、和解は不成立で終わりました。
最終的には、貸主の請求を棄却する判決が下され、Aさんは、希望どおり、アパートに住み続けることができるようになりました。
【コメント】
建物を借りて生活する場合、その法律構成には普通の賃貸借契約、使用貸借契約、定期借家契約など様々なものがあります。また、普通の賃貸借契約の中にも、更新方法や解除の要件など、ケースによって契約の内容が異なることもあります。このような契約の内容を正確に理解して生活されている方は少ないのではないでしょうか。
身近な事柄ですがトラブルが起こりやすい分野ですので、契約に不安がある方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
Aさんは都内アパートの1室を借りていました。Aさんが入居して半年後、貸主から突然退去を言い渡されました。貸主の言い分は、6か月の定期借家契約であるから期間の経過により契約は終了したというものでした。
このアパートで何年か生活する予定であったAさんは、今後の対応を相談するため、当事務所にご来所されました。
【解決までの流れ】
Aさんから委任を受けた当事務所の弁護士は、まず初めに、Aさんと貸主が交わした契約書を確認しました。すると、契約書には賃貸借契約書と書かれており、更新に関する取り決めが規定されていました。また、定期借家契約を交わす際に法律で定められている書面の交付もなく、定期借家契約とは認められないと判断しました。
そこで、弁護士は上記事実を説明し、貸主に借家契約は継続されている旨指摘しましたが、貸主は納得出来なかったため、Aさんに対して訴訟を提起しました。
訴訟では、貸主は定期借家契約であるとの主張の他に、Aさんに度重なる債務不履行があると主張してきました。弁護士はAさんから聴取した事実関係を丁寧に説明し、証拠に基づいてAさんに債務不履行がないことを主張しました。
その後、裁判所から退去を前提にする和解勧試がありましたが、Aさんは経済的に困っており、仕事の都合もあってアパートに住み続けたいと考えていましたので、和解は不成立で終わりました。
最終的には、貸主の請求を棄却する判決が下され、Aさんは、希望どおり、アパートに住み続けることができるようになりました。
【コメント】
建物を借りて生活する場合、その法律構成には普通の賃貸借契約、使用貸借契約、定期借家契約など様々なものがあります。また、普通の賃貸借契約の中にも、更新方法や解除の要件など、ケースによって契約の内容が異なることもあります。このような契約の内容を正確に理解して生活されている方は少ないのではないでしょうか。
身近な事柄ですがトラブルが起こりやすい分野ですので、契約に不安がある方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例13
- 賃料回収
賃料滞納者に対し、滞納賃料の減額を条件に、建物を明け渡させた事例
【事案の概要】
Xさんは、Y氏にマンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、Y氏を建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、直ちに、Y氏に対して賃貸借契約解除を通知し、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の条件交渉を開始しました。Y氏は、明渡しそのものには同意しましたが、3か月の猶予と、滞納賃料の免除を求めました。これに対して、当事務所では、滞納額を4割カットする代わりに、猶予期間1か月で退去すること提案しました。交渉の末、Y氏はこの提案を受け入れ、1か月後、自発的に建物を明け渡しました。
【コメント】
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で自発的に立ち退かせる場合には、インセンティヴとして、退去と引換えに滞納賃料を減免することが少なくありません。本件では、Y氏に対して4割カットを提案し、Y氏の同意を得ることができました。
Xさんは、Y氏にマンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、Y氏を建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、直ちに、Y氏に対して賃貸借契約解除を通知し、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の条件交渉を開始しました。Y氏は、明渡しそのものには同意しましたが、3か月の猶予と、滞納賃料の免除を求めました。これに対して、当事務所では、滞納額を4割カットする代わりに、猶予期間1か月で退去すること提案しました。交渉の末、Y氏はこの提案を受け入れ、1か月後、自発的に建物を明け渡しました。
【コメント】
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で自発的に立ち退かせる場合には、インセンティヴとして、退去と引換えに滞納賃料を減免することが少なくありません。本件では、Y氏に対して4割カットを提案し、Y氏の同意を得ることができました。
取扱事例14
- 賃料回収
賃料滞納者に対し、無条件に建物を明渡させ、滞納賃料全額の分割弁済を約させた事例
【事案の概要】
Xさんは、長年の間Y氏に所有マンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、直ちに、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の交渉を開始しました。明渡しについて、Y氏は、建物内の造作ごと引き受けてくる新賃借人を探すので、その猶予が欲しいと申し出ました。Xさんは、賃料の空白がなくなるならそれでも構わないと、1か月間明渡しを猶予することにしました。
しかし、新賃借人は現れず、結局、X氏は建物を明け渡しました。一方。滞納賃料については、元の賃料より減額した額に分割して、滞納賃料全額を返済してもらうことになりました。
【コメント】
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で立ち退かせる場合には、退去と引換えに滞納賃料を免除することが少なくありません。これに対して、本件では、X氏が、Yさんの母親と面識があったこと、本件建物をセカンドハウスとして利用していたことから、無条件で立ち退いてもらうことができました。
Xさんは、長年の間Y氏に所有マンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
【解決までの流れ】
当事務所は、直ちに、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の交渉を開始しました。明渡しについて、Y氏は、建物内の造作ごと引き受けてくる新賃借人を探すので、その猶予が欲しいと申し出ました。Xさんは、賃料の空白がなくなるならそれでも構わないと、1か月間明渡しを猶予することにしました。
しかし、新賃借人は現れず、結局、X氏は建物を明け渡しました。一方。滞納賃料については、元の賃料より減額した額に分割して、滞納賃料全額を返済してもらうことになりました。
【コメント】
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で立ち退かせる場合には、退去と引換えに滞納賃料を免除することが少なくありません。これに対して、本件では、X氏が、Yさんの母親と面識があったこと、本件建物をセカンドハウスとして利用していたことから、無条件で立ち退いてもらうことができました。
取扱事例15
- 近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
隣家からの落雪対策として、屋根に雪止めを設置し、カーポートの屋根の縁を切除するという内容の調停が成立した事例
【事案の概要】
Xさんの隣家Yさん宅では、Xさん側に面した屋根にソーラーパネルが設置され、また、かまぼこ型のカーポートの屋根の縁がXさんとの境界に沿って接していました。
ある日、例年にない大雪が降り、Yさん宅の屋根のソーラーパネルに積もった雪がXさんの敷地に滑落しエアコンの室外機が雪に埋もれてしまいました。また、カーポートの屋根に積もった雪がXさんの敷地内に大量に落雪しました。
Xさんは、2度とこのような問題を繰り返したくない、Yさんに落雪防止工事をしてもらいたいと当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所では民事調停を申し立てました。
調停手続きの結果、Yさんは、屋根にはソーラーパネルの下方の屋根に雪止めを設置する、カーポートは、境界に沿ってカーポートの屋根の縁を境界から30cm分切り取るという調停が成立しました。
【コメント】
本件を訴訟で解決しようとする場合、原告となるXさんは求める工事の内容を特定し主張立証しなければなりません。しかし、そのために具体的な請求を定立することは容易でありませんし、Yさんが拒否すれば強制執行しなければなりません。
このような事案では、調停委員を交えて、XさんとYさん双方が納得する工事を協議・決定することが適切です。まさに調停向きの事案だといえます。
Xさんの隣家Yさん宅では、Xさん側に面した屋根にソーラーパネルが設置され、また、かまぼこ型のカーポートの屋根の縁がXさんとの境界に沿って接していました。
ある日、例年にない大雪が降り、Yさん宅の屋根のソーラーパネルに積もった雪がXさんの敷地に滑落しエアコンの室外機が雪に埋もれてしまいました。また、カーポートの屋根に積もった雪がXさんの敷地内に大量に落雪しました。
Xさんは、2度とこのような問題を繰り返したくない、Yさんに落雪防止工事をしてもらいたいと当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
当事務所では民事調停を申し立てました。
調停手続きの結果、Yさんは、屋根にはソーラーパネルの下方の屋根に雪止めを設置する、カーポートは、境界に沿ってカーポートの屋根の縁を境界から30cm分切り取るという調停が成立しました。
【コメント】
本件を訴訟で解決しようとする場合、原告となるXさんは求める工事の内容を特定し主張立証しなければなりません。しかし、そのために具体的な請求を定立することは容易でありませんし、Yさんが拒否すれば強制執行しなければなりません。
このような事案では、調停委員を交えて、XさんとYさん双方が納得する工事を協議・決定することが適切です。まさに調停向きの事案だといえます。
取扱事例16
- 賃貸契約トラブル
マンションの漏水事故に対して追及された居室所有者の責任を排斥した事例
【事案の概要】
Aさんは、マンションの6階に住んでいました。ある日、漏水事故が起こり、5階のBさん宅に浸水被害が出ました。原因を調査したところ、Aさん宅の枝管に繋がっている排水管が損傷していること、その損傷は、Aさんが入居する前の所有者が発注した排水管工事に欠陥があったことが判明しました。この排水管は、Aさん宅の床スラブ下(構造上はBさんの住戸内)に配置されていました。また、工事業者は現在では行方不明です。
被害を受けたBさんは、Aさんに対して損傷個所の修理を請求しました。Aさんとしては自分が補修工事の責任を負うことに納得がいかず、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
建物の構造物の欠陥から被害が生じた場合、民法717条(工作物責任)によって責任の所在が決まります。この排水管は、構造上Bさんの専有部分内にありますから、Aさんは「占有者」とはいえませんし、「所有者」でもありません。Aさんは工作物責任を負わないことになります。
しかし、これではBさんが納得するはずがなく、紛争が解決しません。
当事務所が文献や判例を調査した結果、この排水管は、区分所有法上の「建物の附属物」として所有者全員の共有(=管理組合の所有)に属することが分かりました。そこで、マンション管理組合Cと交渉して、Cが修理工事を発注し、工事代金を負担することを認めてもらうことができました。
【コメント】
この事例では、区分所有法の解釈(専有部分か共用部分か)が決めてとなりました。Cはなかなか納得してくれませんでしたが、粘り強く説得して、理解を得ることができました。
Aさんは、マンションの6階に住んでいました。ある日、漏水事故が起こり、5階のBさん宅に浸水被害が出ました。原因を調査したところ、Aさん宅の枝管に繋がっている排水管が損傷していること、その損傷は、Aさんが入居する前の所有者が発注した排水管工事に欠陥があったことが判明しました。この排水管は、Aさん宅の床スラブ下(構造上はBさんの住戸内)に配置されていました。また、工事業者は現在では行方不明です。
被害を受けたBさんは、Aさんに対して損傷個所の修理を請求しました。Aさんとしては自分が補修工事の責任を負うことに納得がいかず、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
建物の構造物の欠陥から被害が生じた場合、民法717条(工作物責任)によって責任の所在が決まります。この排水管は、構造上Bさんの専有部分内にありますから、Aさんは「占有者」とはいえませんし、「所有者」でもありません。Aさんは工作物責任を負わないことになります。
しかし、これではBさんが納得するはずがなく、紛争が解決しません。
当事務所が文献や判例を調査した結果、この排水管は、区分所有法上の「建物の附属物」として所有者全員の共有(=管理組合の所有)に属することが分かりました。そこで、マンション管理組合Cと交渉して、Cが修理工事を発注し、工事代金を負担することを認めてもらうことができました。
【コメント】
この事例では、区分所有法の解釈(専有部分か共用部分か)が決めてとなりました。Cはなかなか納得してくれませんでしたが、粘り強く説得して、理解を得ることができました。
取扱事例17
- 賃料回収
家賃滞納者を退去させ、滞納家賃68万円の支払を約束させた事例
【事案の概要】
賃貸人は関東近郊のある場所でアパートを経営していました。賃貸人が経営するアパートには、過去に何度も家賃を滞納する賃借人がいました。賃貸人は賃借人に対して、これまで何度も家賃の催促をしてきましたが、賃借人はのらりくらりとかわしたり、月額の賃料に満たない金額を入金してきたりして、きちんと家賃を払おうとしませんでした。
業を煮やした賃貸人は、賃借人にアパートから退去してもらうべく、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
まず初めに、賃借人に対し、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する通知(内容証明郵便)を送りましたが、催告期間までに賃借人はアパートから退去しませんでした。そこで、すぐに建物明渡請求訴訟を提起しました。
訴訟では、賃借人は賃料不払の事実を認めましたが、高齢の親と同居していること、引越費用がないことを理由に、建物から退去することを拒みました。そこで、当事務所の弁護士は、何度も訴訟外で賃借人と交渉し、アパートから退去するよう賃借人を説得しました。その結果、3か月の明渡猶予期間を与え、3か月後に退去すること、過去の未払賃料を分割払いすることで、裁判上の和解を成立させることができました。
和解後も、当事務所の弁護士は定期的に賃借人と連絡をとり、引越の準備の進捗や賃料支払の準備をチェックしました。その甲斐あって、賃借人は約束どおり建物から退去し、賃貸人は未払賃料も滞りなく受け取ることができました。
【コメント】
立退きを求めるケースの場合、判決や和解があっても賃借人が自ら退去してくれないおそれがあります。このような場合、賃借人を退去させるには強制執行をしなければいけませんが、そのためには費用も時間もかかってしまいます。賃貸人としても、なるべく早くかつ安価に退去してもらいたいと思われるでしょう。本件のケースでは、弁護士が賃借人と上手くコミュニケーションをとることができたことが、早期解決の重要なポイントだったといえます。
建物明渡請求事件では、いかに賃借人に自らの意思で退去する動機を持たせることが出来るかが、解決のスピードを決めることが多いと思われます。任意で建物の明渡しを受けられたのは賃貸人にとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。
賃貸人は関東近郊のある場所でアパートを経営していました。賃貸人が経営するアパートには、過去に何度も家賃を滞納する賃借人がいました。賃貸人は賃借人に対して、これまで何度も家賃の催促をしてきましたが、賃借人はのらりくらりとかわしたり、月額の賃料に満たない金額を入金してきたりして、きちんと家賃を払おうとしませんでした。
業を煮やした賃貸人は、賃借人にアパートから退去してもらうべく、当事務所に相談に来られました。
【解決までの流れ】
まず初めに、賃借人に対し、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する通知(内容証明郵便)を送りましたが、催告期間までに賃借人はアパートから退去しませんでした。そこで、すぐに建物明渡請求訴訟を提起しました。
訴訟では、賃借人は賃料不払の事実を認めましたが、高齢の親と同居していること、引越費用がないことを理由に、建物から退去することを拒みました。そこで、当事務所の弁護士は、何度も訴訟外で賃借人と交渉し、アパートから退去するよう賃借人を説得しました。その結果、3か月の明渡猶予期間を与え、3か月後に退去すること、過去の未払賃料を分割払いすることで、裁判上の和解を成立させることができました。
和解後も、当事務所の弁護士は定期的に賃借人と連絡をとり、引越の準備の進捗や賃料支払の準備をチェックしました。その甲斐あって、賃借人は約束どおり建物から退去し、賃貸人は未払賃料も滞りなく受け取ることができました。
【コメント】
立退きを求めるケースの場合、判決や和解があっても賃借人が自ら退去してくれないおそれがあります。このような場合、賃借人を退去させるには強制執行をしなければいけませんが、そのためには費用も時間もかかってしまいます。賃貸人としても、なるべく早くかつ安価に退去してもらいたいと思われるでしょう。本件のケースでは、弁護士が賃借人と上手くコミュニケーションをとることができたことが、早期解決の重要なポイントだったといえます。
建物明渡請求事件では、いかに賃借人に自らの意思で退去する動機を持たせることが出来るかが、解決のスピードを決めることが多いと思われます。任意で建物の明渡しを受けられたのは賃貸人にとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。